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背任罪の告訴状

告訴・告発とは

告訴とは

告訴とは、犯罪被害を被った被害者等の告訴権者が、捜査機関(通常なら警察署)に対し、犯罪事実を申告して犯人(被告訴人)の処罰を求める意思表示をすることです。

告訴は口頭でもできる定めですが、通常は、告訴状を提出して行います。警察署が告訴を受理した場合は、告訴事件として特にすみやかに捜査を行うよう努めることとされています。

しかしながら、受理してもらうことは意外とハードルが高く、告訴状に不備があったり記載事項が不足しているなどの理由で受理してもらえないことがあります。

告発とは

告発は告訴とほぼ同様ですが、告訴権者ではない者などが犯罪事実を捜査機関に申告し、犯人の処罰を求める意思表示です。刑事訴訟法では、何人でも犯罪があると思料するときは告発することができるとされています。

当記事では便宜上、または読みやすいように告訴・告訴状とだけ記載していますが、告発・告発状も含むと解釈していただくようお願いします。

被害届とは

最も一般的なものは「被害届」だと思われます。被害を被った被害者が警察署へ届け出るのは告訴と同じですが、こちらは「犯罪があったことを警察に報告」するものだとお考え下さい。

警察署へ行って話を聞いてもらうだけでは被害届を出したことにはなりませんが、被害届を出したとしても、捜査するかどうかは警察の判断に委ねられますので、直ちに捜査をしてもらえるということにはなりません

刑事告訴の方法・手順

  1. 資料や記録を揃える
    被告訴人の情報、告訴の趣旨、事件の日時・場所・経緯、証拠や関係資料などを可能な限り揃えます。これらは告訴状を作成する上でも重要な資料です。もちろん、被告訴人の氏名や住所がわからない場合でも告訴は可能です。
  2. 告訴状の作成
    告訴状は、犯罪事実や処罰を求める意思、事件の経緯、証拠との関係などを整理して作成します。警察署へ提出する告訴状の作成は、行政書士や弁護士に依頼することもできます。弁護士であれば、法律事件に関する警察署との対応や相手方との示談交渉、民事訴訟を行う場合の訴訟代理なども依頼することができます。
  3. 告訴状の提出
    告訴状が完成したら警察署へ提出します。通常は犯罪が起きた場所など事件に関係する警察署へ提出しますが、司法警察員は管轄区域内の事件であるかどうかを問わず告訴を受理しなければならないとされています。(交番ではありません)

親告罪とは

親告罪とは、検察官が公訴を提起するために、告訴権者による告訴が必要とされる犯罪のことです。被害者本人のほか、法律上告訴権を有する者からの告訴が必要とされます。

親告罪は「犯人を知った日から6か月を経過したときには、これをすることができない」と定められています。また、親告罪には「絶対的親告罪」と「相対的親告罪」の2つがあります。

  1. 絶対的親告罪
    告訴があることが公訴を提起するための条件となっている親告罪です
  2. 相対的親告罪
    通常は親告罪とされていないものが、犯人と被害者の間に一定の身分関係がある場合にのみ、親告罪とされる犯罪のことです

相対的親告罪で、配偶者、直系血族又は同居の親族との間で一定の財産犯を犯した者については、その刑を免除するという規定があります(親族相盗例)。

そして、「配偶者・直系血族・同居の親族」以外の親族との間で同様の犯罪を犯した場合は、告訴がなければ起訴できないとされています。

刑罰の種類

前科は、有罪の確定裁判を受けた経歴をいいます。拘禁刑や罰金刑のほか、拘留や科料についても有罪の確定裁判を受ければ前科となります。拘禁刑については、実刑か執行猶予付きの判決かに関わらず前科が付きます。刑罰の種類は以下のとおりです。

  • 死刑…一定の法定刑のみ。もっとも重い刑罰
  • 拘禁刑…有期と無期があります
  • 罰金刑…1万円以上の刑罰
  • 拘留…1日以上30日未満の刑罰
  • 科料…1,000円以上1万円未満の刑罰。過料とは異なる
  • 没収…財産刑ですが、単独では科せません

背任罪とは

背任罪は、ドラマや映画のテーマになることもあって、多額の被害の場合に該当するものだと思われがちですが、金額の多い少ないは関係なく、以下の場合に成立するものです。

ちなみに、株式会社の取締役や執行役など一定の者が、自己若しくは第三者の利益を図る目的または会社に損害を加える目的で任務に背く行為をし、会社に財産上の損害を加えた場合は、会社法上の特別背任罪が成立することがあります。

背任罪は、他人のために事務を処理する者が、「自己または第三者の利益を図る目的」あるいは「本人に損害を加える目的」で、任務違背の行為をして、結果として本人に財産上の損害を加えることにより成立します。

「他人のために事務を処理する者」とは、他人との委任・信任関係に基づいて一定の注意をもって、その他人の事務を処理する法的な任務(事実行為を含む)を有する者をいいます。

また、事務を処理するに至った原因は、法令・慣習・身分など、いずれもが根拠となり、さらには、義務がなくても他人のために事務管理する場合も含まれます。

背任罪における目的は、自己の利益を図る目的、第三者の利益を図る目的、本人に損害を与える目的のうち少なくとも1つあることが要件となります。

「自己または第三者の利益を図る目的」や「本人に損害を加える目的」における利益・損害は、必ずしも財産上のものに限られないと解されています。ただし、背任罪が既遂として成立するためには、任務違背行為によって本人に財産上の損害を加えることが必要です。

背任罪は、横領罪と非常に似ている罪です。横領罪は自分が占有する他人の物を横領した場合に成立しますが、これを業務上で行った場合は業務上横領罪となります。

横領罪に該当する場合は背任罪の構成要素をも満たす場合があります。横領罪と背任罪の両方ともが成立する場合は横領罪のみが成立すると解されます。

横領罪と背任罪の区別については、財物の占有関係、不法領得意思の有無、行為者に与えられた権限や任務、その行為の内容などを踏まえて判断されます。

一般に、自己が占有する他人の物を自己の物のように領得する行為は横領罪が問題となり、他人のために事務を処理する者が任務に背く行為によって本人に財産上の損害を与えた場合は背任罪が問題となります。

背任罪(刑法247条)
【相対的親告罪】5年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金で、時効は5年。未遂についても罰せられる

告訴状の記載内容

告訴状の様式と記載内容

告訴状は法定の様式はありませんので、任意の様式で作成すればいいのですが、刑法自体が民法と比較すると馴染みがなく、独特ですので、まずは当事務所か弁護士に相談されることを推奨します。一般的に告訴状は以下のように作成します。

  1. 告訴人と被告訴人の記載
    書類名(告訴状または告発状)、提出年月日(受理時に記載)、宛先(警察署長)、告訴人の氏名・押印、告訴人の住所(正確には住居)・職業・氏名・生年月日・電話番号、被告訴人の住所(正確には住居)・職業・氏名などわかっていることを記載します
  2. 告訴の趣旨
    どんな罪に該当するか、処罰を求める意思を記載します
  3. 告訴事実
    犯行の事実を年月日と時間、場所、犯行内容、被った被害などを詳細に記載します
  4. 告訴の事情
    告訴事実に記載した内容の前後にあった事情を記載します。告訴人と被告訴人の関係性や、事実を時系列で記載します
  5. 立証方法
    犯罪の事実を証明できる資料等はある場合は記載します。証言してくれる人がいる場合は陳述書を作成する方法もあります
  6. 添付書類
    証拠となる書類があれば告訴状に添付しますので、書類名を記載します

告訴事実の記載ポイント

被告訴人が、誰のために、どんな事務・任務に従事していたかを具体的に記載することにより、「他人のためにその事務を処理する者」の身分を保有していることを示します。

これはまた、「その任務に背く行為」の内容を特定することにも繋がります。 また、事務については、その者に決裁権があり単独で処理できるものに限られず、他に決裁権を持つ者がいて、その者の補助する者として処理する場合も含みますので、そのような場合は、具体的に関係性がわかるように記載します。

犯行の日時、場所を示す日時・場所を必ず記載しますが、違背した任務の内容を明らかにするため、委託された事務の内容、遵守事項や義務を記載します。

そして、背任罪における目的を記載します。「利益を得るため、利益を得させるため、損害を加えるため」といったように背任罪が成立する要件を満たしていることを示します。

結果として、被害者に財産上の損害を加えたことを明らかにするように記載します。なお、損害の額については、出来る限り正確に記載するようにします。

 

刑法
(背任) 第二百四十七条
他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

今回の記事はここまでです。

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当事務所の告訴状作成の業務(代表例)
  • 傷害罪・暴行罪・脅迫罪
  • 住居侵入罪・不退去罪
  • 私文書偽造・変造罪
  • 窃盗罪・恐喝罪
  • 器物損壊罪
  • 名誉毀損罪・侮辱罪
  • 業務妨害罪・威力業務妨害罪 など

 

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