事務所概要、アクセス、報酬額、お問合せなどは行政書士かわせ事務所の公式ホームページへ
舗装工事業とは
舗装工事業の内容
- 道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、破石等により舗装する工事
舗装工事業の例示
- アスファルト舗装工事
- コンクリート舗装工事
- ブロック舗装工事
- 路盤築造工事
舗装工事業の建設業許可の要件(一般/知事許可)
経営業務管理の要件
経営業務の管理を行う、いわゆる「経管」を置かなければなりません。経管の要件は建設業に関して5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有することで、(他にもありますがほとんどこちらですので割愛します)法人の場合は常勤役員、個人事業の場合は個人事業主または支配人が該当します。申請に必要な確認資料は経営経験確認のための確定申告書や登記簿謄本、常勤確認のための国民健康保険被保険者証や確定申告書、健康保険証などです。
適切な社会保険への加入の要件
社会保険(健康保険、厚生年金保険)はすべての法人事業所、常時従業員を5名以上雇用している個人事業に加入義務があります。また、雇用保険は1週間の所労時間が20時間以上であり、かつ31日以上の雇用の見込みがあれば必ず加入しなければなりません。ただし、法人役員や個人事業主と同居親族等は除きます。
健康保険等の加入状況についても確認書類を提出しなければなりません。社会保険(健康保険、厚生年金保険)については、事業所整理番号がわかる書類が必要です。雇用保険については、労働保険番号または事業所番号がわかる書類が必要です。
専任技術者の要件
専任技術者は営業所ごとに常勤であることが求められます。よって、申請の際には経管と同様の常勤確認書類も併せて必要となります。専任技術者は経管とは異なり役員や事業主であることを求められませんので一般社員でも該当します。
所定学科卒業者等
土木工学、都市工学、衛生工学または交通工学に関する学科
- 学校教育法による高等学校もしくは中等教育学校を卒業後、5年以上の実務経験を有する人
- 学校教育法による専修学校の専門課程を卒業後、5年以上の実務経験を有する人
- 学校教育法による大学もしくは高等専門学校を卒業後、3年以上の実務経験を有する人
- 旧実業学校卒業程度検定規程による検定で一定の学科に合格後、5年以上の実務経験を有する人
- 専門学校卒業程度検定規程による検定で一定の学科に合格後、3年以上の実務経験を有する人
申請に必要な確認資料は、卒業証明書等または合格証明書の写しに加えて実務経験証明書+契約書等写しです。大学等の場合は3年分の記載+契約書等を1年分、高等学校・中等教育学校の場合は5年分の記載+契約書等を2年分です。契約書等とは、工事請負契約書、発注者からの注文書、発注者証明書(指定の様式)をいいます。
10年以上の実務経験者
実務経験は建設工事施工に関する技術上のすべての職務経験をいい、単に建設工事の雑務のみの経験年数は含みません。建設工事発注にあたって設計技術者として設計に従事し、または現場監督技術者として監督に従事した経験、見習いとしての技術的経験等を経験年数に含めます。
また、実務経験期間は、1業種につき10年以上が必要ですので、2業種の場合は20年以上の実務経験が必要となります。一人の方が実務経験で担当できるのは2業種までなので注意が必要です。
申請に必要な確認資料は、実務経験証明書+契約書等です。実務経験証明書には10年分(年に1件)記載をし、契約書等は3年分です。契約書等とは、工事請負契約書、発注者からの注文書、発注者証明書(指定の様式)をいいます。
資格免許等を有する者
技術者の資格は以下のとおりです。申請に必要な確認資料は合格証明書や登録証など(それぞれ記載のとおり)です。合格後実務経験も求められる資格免許については併せて実務経験証明書+契約書等も必要です。契約書等とは、工事請負契約書、発注者からの注文書、発注者証明書(指定の様式)をいいます。
建設業法「技術検定」合格証明書
- 一級建設機械施工管理技士
- 二級建設機械施工管理技士(第1~6種)
- 一級土木施工管理技士
- 二級土木施工管理技士《土木》
技術士法「技術士試験」登録証
- 建設・総合技術監理(建設)
- 建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)
基幹技能者 講習修了証
講習修了証に「建設業法第26条第1項の主任技術者の要件を満たす者であると認められる」という内容の文言が記載されている場合に限ります。また、「実務経験を有する建設業の種類」として記載されている業種について専任技術者になることができます。
誠実性の要件
請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことが要件です。法人の場合は、法人又はその役員等もしくは一定の使用人が対象で、個人事業の場合は、個人事業主または一定の使用人が対象です。誓約書を提出して要件を満たします。
財産的基礎の要件
- 自己資本(貸借対照表の純資産合計)の額が500万円以上あること
- 500万円以上の資金調達能力があること ※4週間以内の残高証明書を提出、通常こちら
- 直前5年間許可を受けて継続して営業した実績があること ※更新の場合のみ
欠格要件等
欠格要件は、「許可申請書または添付書類の重要事項について虚偽の記載があり、または重要な事実の記載が欠けているとき」と「法人にあっては法人・その法人の役員等(全員です)、個人にあってはその本人・支配人、その他支店長・営業所長等が次の要件に該当しているとき」と定められています。
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 不正の手段により許可を受けたこと等により、その許可を取り消されてから5年を経過しない者
- 許可の取り消しを逃れるために廃業の届出をしてから5年を経過しない者
- 建設業法第28条第3項または第5項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない者
- 建設業法第29条の4の規定により営業を禁止され、その禁止期間が経過しない者
- 禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 建設業法、建築基準法、労働基準法等の建設工事の施工もしくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令のうち政令で定めるもの、もしくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反したことにより、または刑法第204条(傷害)、第206条(現場助勢)、第208条(暴行)、第208条の2(凶器準備集合及び結集)、第222条(脅迫)、第247条(背任)の罪もしくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金刑に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 暴力団員により不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員または同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下、「暴力団員等」という)
- 暴力団員等がその事業活動を支配する者
- 心身の故障により建設業を適正に営むことができない者(成年被後見人または被保佐人に該当しない者は当該欠格要件に該当しないこととし、成年被後見人または被保佐人に該当する者であっても、医師の診断書などにより、回復の見込みや医師の所見を考慮した上で、建設業を適正に営むために必要な認知、判断および意思疎通を適切に行うことが認められる場合については、当該欠格事由に該当しないこととする)
以上のように建設業許可は6つの要件を満たさなければなりません。膨大な申請書類の中には、要件を満たすことを証する資料も含まれます。建設業許可を取りたい方は一度当事務所にご相談下さい。