建設業許可の経営業務の管理責任者とは

建設業許可の経営業務の管理責任者のことで、略して経管といわれています。経営業務の管理責任者とは、その営業所において、営業取引上で対外的に責任を有する地位にあって、建設業の経営業務について総合的に管理し、執行した経験を有した者のことです。つまり、経営業務の管理責任者がいないと許可申請もできないということになります。

経営業務の管理責任者の要件

経営業務の管理責任者になれるのは、個人の場合は事業主または支配人、法人の場合は常勤の役員です。常勤であることが求められますので、他社の経管の方に掛け持ちしてもらうことは認められません。この場合、他社の方を解除してもらってからでしたら常勤要件を満たせます。

経営業務の管理責任者になれる者

一般的なものは以下のとおりですが、ほとんどの方はイ①になります。他にもロ①、ロ②、ハという区分もありますが割愛させていただきます。

イ① 建設業に関して5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者

イ② 建設業に関して5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務を管理した経験を有する者

イ③ 建設業に関して6年以上の経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務を管理責任を補佐する業務に従事した経験を有する者

経営業務の管理責任者の要件における注意事項

経営業務の管理責任者の経験とは、業務を執行する社員、取締役、執行役、個人事業主または支配人、令第3条使用人として、営業取引上で対外的に責任を有する地位にあり、建設業の経営業務について総合的に管理した経験をいいます。建設業許可を受けている会社で働いていても上記のような経験がないと経営業務の管理責任者の要件は満たせません。

法人の役員ですが、会社法上の役員ではなく、建設業法上の役員である必要があります。業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者が法人の役員として認められますが、取締役として登記するのが無難です。ただし、定款の役員員数等の項目は確認が必要です。執行役員、監査役、会計参与、監事は原則として認められていません。

経営業務の管理責任者の確認資料

経営業務の管理責任者の経験は、添付書類で証明し、経管証明書を作成して提出します。経管証明書は、経営業務の管理をしていた会社の代表取締役や、取引先の滋賀県知事許可業者に証明してもらって作成します。ケースによっては自己証明できることもあります。

個人事業主が経管になる場合の確認資料

イ①に該当 → 確定申告書5年分+工事実績5年分

イ③に該当 → 確定申告書6年分+工事実績6年分

法人の役員が経管になる場合の確認資料

イ①に該当 → 商業登記簿謄本5年分+工事実績5年分

イ②に該当 → 事前に監理課へ確認+工事実績5年分

イ③に該当 → 事前に監理課へ確認+工事実績6年分

確認資料の注意事項

確定申告書は第一表の控えが必要ですが、税務署受付印または受信通知があるものです。確定申告書の代わりに市町村で発行される所得証明書(課税証明書)でも対応できます。

工事実績については、年1件の工事請負契約書または発注者からの注文書(押印あり)を年数分必要です。これらが無い場合は発注者証明書という様式があるのでこれを使用して発注者に作成してもらう必要があります(実印押印)

商業登記簿は、履歴事項全部証明書ですが、就任期間が確認できなければ閉鎖登記簿謄本や閉鎖事項証明書が必要になることもあります。

過去に経管だった者、令第3条使用人の経験の場合

過去の建設業許可申請書(受付印がある副本)のうち、下記の様式の写し提出+原本提示が必要です。

① 第1号【経管】【令3】建設業許可申請書

② 別紙一、二(1)、(2)【経管】【令3】役員等の一覧表、営業所一覧表

③ 第7号および別紙【経管】経営業務の管理責任者証明書

④ 第11号【令3】令3使用人一覧表

⑤ 第12号【経管】許可申請者の調書(旧略歴書)

⑥ 第13号【令3】令3使用人の調書(旧略歴書)

⑦ 第20号【経管】【令3】営業の沿革

常勤の確認資料

さらに、経営業務の管理責任者は常勤である必要があるので、常勤であることを証明する資料も添付しなければなりません。

個人事業主の常勤確認資料

  1. 国民健康保険被保険者証(高齢受給者証、後期高齢者医療被保険者証)+確定申告書第一表
  2. 国民健康保険被保険者証(高齢受給者証、後期高齢者医療被保険者証)+所得証明書(課税証明書)

上記1、2のいずれかが必要となります。

支配人の常勤確認資料

  1. 国民健康保険被保険者証(高齢受給者証、後期高齢者医療被保険者証)+雇用保険で個人を特定できる資料
  2. 社会保険で個人を特定できる資料+雇用保険で個人を特定できる資料

上記1、2のいずれか。支配人登記できていることを証明する資料も必須

法人役員の常勤確認資料

    1. 社会保険で個人を特定できる資料+確定申告書の別表一(一)と役員報酬手当等及び人件費内訳書
    2. 社会保険で個人を特定できる資料 ※新任役員等の場合のみ
    3. 国民健康保険被保険者証(高齢受給者証、後期高齢者医療被保険者証)+厚生年金のみ加入の場合の資料+確定申告書の別表一(一)と役員報酬手当等及び人件費内訳書 ※国保組合に加入の場合のみ
    4. 国民健康保険被保険者証(高齢受給者証、後期高齢者医療被保険者証)+確定申告書の別表一(一)と役員報酬手当等及び人件費内訳書+所得証明書(課税証明書)+源泉徴収票+源泉徴収簿(直近3か月) ※社会保険適用除外等の場合のみ
    5. 国民健康保険被保険者証(高齢受給者証、後期高齢者医療被保険者証)+確定申告書の別表一(一)と役員報酬手当等及び人件費内訳書+住民税特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用と納税義務者用を同一年のもの)+源泉徴収簿(直近3か月) ※社会保険適用除外等の場合のみ

上記1~5で該当するいずれか

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