建設業許可とは

建設業許可とは、請負金額が500万円以上の工事を請け負う場合に必要な許可です。

請求書を分けているから、同じ会社だが工事場所が離れているからなどは無関係で一体の工事とされます。

建設業法違反で罰せられてしまうと欠格事由に引っ掛かるので許可は取れなくなります。

建設業許可を取得することは大きなメリットもあります。許可業者だというステータスもありますが、元請業者は許可を受けている業者にのみ下請けを出すケースが増えています。

また、公共工事の入札をするためには経審を受けなければならず、これには建設業許可を受けている必要があります。

建設業許可不要の軽微な工事とは

建設業許可は、一定の建設業を営む場合に、都道府県知事もしくは国土交通省大臣から許可を受けることですが、すべての建設業が許可が要るのかといいますと不要な場合もあります。

1件あたりの工事請負金額が500万円未満の工事は軽微な工事と取り扱われ、建設業許可は不要ということなのです。

建設業許可が不要な工事

  1. 1件あたりの工事の請負金額が500万円未満の工事
  2. 建築一式工事の請負代金が1,500万円未満、又は延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事

このような場合は許可が不要です。請負金額は税込みで判断されますので税込みにして500万円以上であれば建設業許可が必要です。

150㎡未満の木造住宅でも、1/2以上を店舗などに使用する場合は許可が必要です。木造住宅とは、主要構造部が木造で1/2以上を居住に供するものをいいます。

また、確定申告書をみても仕入れがないケースがあります。仕入れがないということは建設工事に必要な材料等は元請が用意しているということでしょうか。

ここにも落とし穴があります。もし、元請ではなく下請(申請者)が材料等を仕入れた場合は材料等の費用も請求するので請負金額に含めます。

よって、仕入れがない場合の材料等の費用は請負金額に加算しなければならず、請負金額480万円だったとしても材料等の費用を加算した金額は500万円を超えるため、建設業法違反になる恐れがります。

なお、元請だけが許可業者の場合もNGで、下請け、元請けを問わず許可が必要となります。

建設工事に該当しないもの

こちらは、軽微な工事うんぬんではなく、そもそも建設工事ではないものです。

建設工事は、基本として「土地に固定されたものを作ったり、一部でも改造したり、外したり壊したりすること」が該当します。

よって、除草、伐採、除雪、測量、機械器具修理、造園管理、浄化槽清掃・ボイラー洗浄、側溝清掃、資材の運搬、社屋の工事、人工出し(=常用工事)、解体時の金属売却といったものは建設工事には該当しません。

ちなみに建設工事に該当しないものは、決算変更届の際などに作成する工事経歴書の「その他工事」にも該当しないので記載しなくてもよいことになっています。

建設業許可の種類

県知事許可と大臣許可

(1)県知事許可
同じ都道府県内に営業所をもつ場合です。複数の営業所があってもすべて同じ都道府県の場合など。例えば本社が滋賀県長浜市で支店が滋賀県近江八幡市といった場合、すべて滋賀県内なので県知事許可を取得することになります。

(2)大臣許可
2つ以上の都道府県にまたがって営業所をもつ場合です。例えば本社が滋賀県長浜市で支店が福井県敦賀市にあるといった場合、大臣許可を取得することになります。

建設業の営業所とは

単に営業する拠点といった意味合いではなく、建設業法の視点から見た営業所ということです。

営業所は、常設建設工事の請負契約を締結する事務所である必要があります。また、営業所には令3条使用人専任技術者を必ず置かなければなりません。

特定建設業許可と一般建設業許可

(1)特定建設業許可
元請け、かつ、1件あたり4,500万円以上下請け工事を出す場合です。(建築一式の場合は7,000万円以上)つまり元請けのみが特定建設業に関係するということになります。

4,500万円以上であっても自社のみで施工する場合はこれには含みません。あくまでも下請けに出す請負金額なのです。

(2)一般建設業許可
特定許可以外以外はすべて一般許可になります。なお、同一の業種について特定と一般の両方の許可は取得できません。

建設業許可の申請の種類

新規 建設業許可

現在、建設業許可を受けていない者が新たに許可申請をする場合です。

また、個人事業主が法人成りした場合は、個人で取得した建設業許可は引き継げないため(建設業認可のぞく)、新規で取得しなければなりません。

個人で取得していた建設業許可については、同時に廃業届を提出することになります。建設業許可の要件は6つあるので、これらすべてを満たさなければなりません。

許可換え新規 建設業許可

現在、すでに建設業許可を受けているが、他の行政庁から新たに許可を受けようとする場合です。大臣許可から知事許可、知事許可から大臣許可、滋賀県知事許可から岐阜県知事許可などのケースです。

般・特新規 建設業許可

異なる業種で特定許可と一般許可を取る場合です。

例えば、一般でA業種の許可を受けているが、新たに特定許可でB業種の許可を受けたい場合など。

更新 建設業許可

すでに建設業許可を受けているが、その建設業許可は、許可のあった日から5年目の対応する日の前日をもって満了します。

継続して建設業を営もうとする場合、許可の有効期間満了の日の30日前までに許可更新手続きをしなければなりません。

業種追加

一般許可でA業種の許可を受けている場合で、さらに一般許可でB業種の許可を受ける場合です。

最初に建設業許可を新規取得される場合、できるだけ複数業種で取得する方が手数料もお得です。

複数業種で新規許可申請をする場合でも法定手数料はひとつだけの業種で申請する場合と同じだからです。

申請手数料

知事許可の申請手数料

知事許可の場合は申請手数料です。県収入証紙で納入します。県収入証紙は銀行等で販売されていますので事前に購入をして申請します。

県収入証紙は、指定の様式に貼り付けて提出しますが、消印はせずに持参します。申請の結果、不許可になった場合でも手数料は返還されません。

申請区分申請手数料
新規・許可換え新規・般特新規9万円(滋賀県収入証紙)
業種追加・更新5万円(滋賀県収入証紙)

大臣許可の申請手数料

登録免許税は、大阪国税局東税務署宛に銀行、郵便局等を通じて納入します。

指定の様式に貼り付けるのはこの際の納付書です。業種追加または更新の場合は申請手数料を収入印紙で納付します。

申請区分申請手数料等
新規・許可換え新規・般特新規15万円(登録免許税)
業種追加・更新5万円(収入印紙)

建設業許可は不要だが登録が必要な業種

500万円未満の軽微な建設工事でも、登録や届出をしなければならない業種があります。

つまり、下記の業種については請負金額に関わらず施工する際には許可や登録、届出が必須ということになります。

  • 【電気工事業】登録電気工事業者登録が必要。建設業許可を取得していればみなし登録の届出が必要
  • 【解体工事業】解体工事業登録が必要。ただし、土木一式工事、建築一式工事、解体工事のいずれかの建設業許可を受けていれば不要
  • 【浄化槽工事業】建設業許可をうけていない場合や、土木一式工事業、建築一式工事業又は管工事業の以外の建設業許可しか受けていなければ浄化槽工事業の登録が必要。土木一式工事業、建築一式工事業又は管工事業の建設業許可を受けていれば特例浄化槽工事業の届出が必要
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