建設業許可の申請を承ります

滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所です。当事務所は初回無料相談、上位資格の特定行政書士、土日祝もご予約OKなど「8つの安心」が特長です。彦根市や米原市からもアクセス抜群です。

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建設業許可の電子申請が開始

令和5年1月10日、建設業許可の申請が電子申請で出来るようになりました。JCIPというシステムを利用して電子申請するのですが、当事務所も電子申請に対応しておりますので、今後は原則として電子申請となりますが、従来通りの書面申請も可能です。

JCIPで出来る申請

建設業許可の新規や更新、業種追加、般特新規、決算変更届、各種変更届などが電子申請対応です。JCIPを利用した電子申請が出来ないのは、法人成、承継、認可です。これらは書面申請のみということになります。

ご依頼の場合はgBizIDが必須

JCIPはgBizIDアカウントが必須です。当事務所で承る場合は行政書士による代理申請です。委任者(申請人)と代理人(行政書士)の双方がgBizIDアカウントを取得していなければなりません。

gBizIDには種類があります。その中でJCIPで使えるのはgBizIDプライムのみなので、アカウント取得の際には注意が必要です。gBizIDプライムの取得には証明書類が必要です。法人の場合は印鑑証明書(法務局発行)、個人事業主の場合は印鑑登録証明書(役所発行)です。これらは発行から3か月以内のものに限られます。苦手な方は書類をご準備いただき、当事務所から申請することもできます。

なお、gBizIDの取得は申請から2~3週間を要するのでお急ぎの方はお早めに。

代理申請の前に委任状を作成する

JCIPから代理申請するので、申請前に委任状を作成しなければなりません。書面申請のように紙面による委任状ではありません。委任状の作成は、まずgBizIDから委任関係を設定し、代理人がJCIPから委任状を作成し、委任者(申請人)が承認するという流れです。当事務所に建設業許可の申請をご依頼の場合、もちろん委任状作成も業務に含みますのでご安心ください。

委任状作成のあとは、当事務所で申請書類作成と申請をすすめて参ります。

添付書類は都道府県で扱いが異なる

JCIPは必要事項をシステム入力しますが、証明資料として書面を添付しなければなりません。この際の書面添付について、各都道府県によって扱いが異なります。当事務所は滋賀県のルールに沿って申請します。確定申告書や資格証明の合格証明書、営業所写真、工事経歴書、常勤役員証明書などが対象となっています。

電子申請になっても、従来の書面申請の場合とルールは同じです。要件はもちろんのこと必要事項も同じです。ただ、これを申請人が行うとなると結構ハードルが高い印象です。申請したものの、行政庁から補正等を求められ、きちんと対応しなければ不許可で終わる可能性もあります。建設業許可の電子申請も当事務所にお任せ下さい。

 

 

 

今日のところはこのへんで。

 

 

当ブログ記事は日頃の行政書士業務からピンポイントで抜き出しているにすぎません。行政書士かわせ事務所では、惜しげもなく公式ホームページの業務別ページにかなり詳しく記述しており、公式ホームページをご覧いただければ行政書士業務についての役立つ知識を得られると思います。

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