建設業許可を承ります
長浜市、彦根市を中心に滋賀で建設業許可を承っている行政書士かわせ事務所です。建設業許可の新規許可、更新、決算変更届はお任せください。当事務所は初回無料相談、上位資格の特定行政書士、土日祝もご予約OKなど「8つの安心」が特長です。
建設業許可についての詳細や最新情報は下記ホームページにてご紹介しています。当事務所にご相談・ご依頼の場合は必ずホームページをご確認ください。
決算変更届のタイミング
決算変更届は、決算後4か月以内に届け出しなければなりません。決算が終わってホッとするのも束の間、決算変更届の期限が近づいているということになります。
個人事業主の方は12月31日が決算日ということが多いと思います。年が明けて2月から確定申告をしなければなりません。この確定申告書から決算変更届に必要な財務諸表を作成しますので、確定申告のあとで決算変更届をするということになります。
確定申告が終わってから決算変更届の期限である決算後4か月以内、つまり4月末までは、あまり余裕が無いことがわかると思います。確定申告が終わればすぐに決算変更届に取り掛からなくてはなりません。
また、決算変更届は毎年しなければなりません。建設業許可は有効期間が5年間なので5年ごとに更新の手続きをすることになっています。この更新のときに、決算変更届を怠った年が一度でもあると更新を受け付けてもらえないのです。
決算変更届の必要書類
1.変更届出書
過去3期の消費税課税・免税の別を記入して提出します。許可番号も記載することになりますので、建設業許可の許可証や建設業許可申請の副本を確認します。
2.工事経歴書
新規許可申請のときに作成したものと同様です。前年の工事で金額の多いものから10件記載し、前年度の総件数と総金額を記載し作成します。
3.直前3年の工事施工金額
これも新規のときに作成したものと同様です。直前3年(3期)までの工事施工金額について業種別に記載して作成します。財務諸表、工事経歴書とのマッチングに注意が必要です。
4.財務諸表
個人と法人とでは様式が異なります。確定申告書、決算書を参考に貸借対照表や損益計算書を作成します。建設業法に定められた財務諸表は確定申告書や決算書とは少し違います。そのまま数字を転記すればよいということではありません。
つまり、決算書や確定申告書から、建設業許可用の財務諸表を作成しなければならないのです。特に白色申告の方の場合はけっこう大変な作業になると思います。
5.納税証明書
個人事業主は個人事業税、法人は法人事業税の納税証明書が必要です。税目と税額が記載されている必要がありますので注意が必要です。県税事務所で取得します。
6.事業報告書
株式会社の場合のみ必要となります。規定の様式はありませんので任意の様式で作成します。
以上は前回の届出から何も変更が無い場合の必要書類です。事業年度内に以下の変更があった場合の必要書類は次のとおりです。
変更があった場合の必要書類
(1)使用人数に変更があった場合 ⇒ 様式第4号
(2)営業所長に変更があった場合 ⇒ 様式第11号
(3)定款に変更があった場合 ⇒ 定款の写しまたは議事録
(4)健康保険等の加入状況に変更があった場合 ⇒ 様式第20号の3及び確認資料
当事務所では建設業許可申請、更新、決算変更届を承っています。繁忙期で時間がない方や書類作成が面倒な方はご依頼下さい。当事務所は個人事業主、一人親方さんをサポートいたします。
では、今日のところはこのへんで
各業務については、当事務所ホームページに最新版・フルサイズでご紹介しています。