決算変更届とは

決算変更届とは、毎年の決算後4か月以内に届け出をしなければならないもので、事業年度終了届ともいわれています。決算が終わってホッとするのも束の間、決算変更届の期限が近づいているということになります。名称が「変更届」になっているので、何か変更があった場合だけ届出すればいいと考える方もおられますが、建設業許可業者は必ず年に1度、届出の義務があります。

確かに変更届というものもあります。経営業務の管理責任者や専技など変更が生じた場合には定められた日数以内に届出をしなければならないというものです。

個人事業主の方は12月31日が決算日ということが多いと思います。年が明けて2月から確定申告をしなければなりません。この確定申告書から決算変更届に必要な財務諸表を作成しますので、確定申告のあとで決算変更届をするということになります。確定申告が終わってから決算変更届の期限である決算後4か月以内、つまり4月末までは、あまり余裕が無いことがわかると思います。当事務所で受任してから届出までは1~2日でOKですので、いかに早く確定申告をするかが勝負となります。

また、決算変更届は毎年しなければなりません。建設業許可は有効期間が5年間なので5年ごとに建設業許可の更新をすることになっています。この更新のときに、決算変更届を怠った年が一度でもあると更新できずに許可が失効します。

決算変更届の必要書類

変更届出書(滋賀県様式第1号)

許可番号も記載することになりますので、建設業許可の許可証や建設業許可申請の副本を確認します。

工事経歴書(様式第2号)

新規許可申請のときに作成したものと同様です。前年度に請け負った工事の経歴を記載する様式です。当事務所にご依頼の場合は、業種別に、前年の工事で金額の多いものから10件記載し、前年度の総件数と総金額などの必要事項をメモで結構なので提出していただきます。主任技術者の氏名と工事場所の市町村は綿密な関係があるのでご注意ください。あとは当事務所が作成します。なお、経審を受ける方は記載方法が異なります。

決算変更届は毎年するものですから、請負工事の内容はしっかり管理しておいてください。これは建設業許可業者の義務でもありますので「できている」前提でみられます。建設業法を遵守することは建設業許可業者の義務ですからご自身がすべての責任を負うことになります。(責任を負うのは行政書士ではありませんので予めご了承ください)

直前3年の工事施工金額(様式第3号)

これも新規のときに作成したものと同様です。直前3年(3期)までの工事施工金額について業種別に記載して作成します。財務諸表、工事経歴書とのマッチングに注意が必要です。

財務諸表

個人と法人とでは提出する様式が異なります。確定申告書、決算書を参考に貸借対照表や損益計算書を作成します。建設業法に定められた財務諸表は確定申告書とは違います。そのまま数字を転記すればよいということではありません。つまり、確定申告書から、建設業許可用の財務諸表を作成しなければならないのです。特に白色申告の方の場合はけっこう大変な作業になると思います。税理士に委任している方が「税理士が作成した書類だから、それを提出する」とおっしゃる場合もありますが、まったく認められません。

  • 個人の場合の様式 ⇒ 様式第18号(貸借対照表)、19号(損益計算書)
  • 法人の場合の様式 ⇒ 様式第15号、16号、17号、17号の2

特例有限会社を除く株式会社で、資本金1億超または負債部合計200億以上の場合は、様式第17号の3も必要です。

納税証明書の原本

個人事業主は個人事業税、法人は法人事業税の納税証明書が必要です。税目と税額が記載されている必要がありますので注意が必要です。納税証明書は県税事務所で取得します。

個人事業税の納税証明書については、納税証明書請求時期がその年度の課税および納付が完了している場合は「請求年度の証明書」とし、それ以外はすべて請求の前年度の証明書です。

事業報告書

株式会社の場合のみ必要となります。規定の様式はありませんので任意の様式で作成します。当事務所にご依頼の場合はヒアリングさせていただき、オリジナル様式で作成します。法人の決算書の中に近い様式がある場合もありますが、これをベースに作成しても構いません。

決算変更届の必要部数

必要部数は正副1部ずつです。郵便による届出の場合は必ず返信用封筒に宛先を記入して同封します。追跡可能なレターパックがおすすめです。代理人(行政書士)に委任する場合は委任状も必要です。

年度内に変更があった場合の必要書類

上記は、前回の届出から何も変更が無い場合の必要書類です。事業年度内に以下の変更があった場合の必要書類は次のとおりです。

  • 使用人数に変更があった場合 ⇒ 様式第4号
  • 営業所長に変更があった場合 ⇒ 様式第11号
  • 定款に変更があった場合 ⇒ 定款の写しまたは議事録
  • 健康保険等の加入状況に変更があった場合 ⇒ 様式第20号の3及び確認資料

以下のリンクから行政書士かわせ事務所ホームページもご覧下さい。ホームページでは取扱業務、事務所概要、アクセス、報酬額、お問合せフォームなどもご紹介しております。

建設業許可のページはこちらから

トップページはこちらから