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建設業許可の更新手続きをまるごと解説

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建設業許可の更新期限

建設業許可の有効期間は5年間です。引き続き許可を受けて営業するには、有効期間満了日の30日前までに更新申請をしなければなりません。

「有効期間満了日までに」ではないので要注意です。30日を切っても申請は可能ですが、後述する必要な変更届がすべて提出できていないと更新できません。

30日を切っているということはかなりタイトなスケジュールなので、もし時間がかかる変更届が提出できていないと、期間満了日に差し掛かるかもしれません。

期間満了日を過ぎると、更新できなくなり、新規許可申請から再スタートすることになります。滋賀県知事許可の場合、更新申請は満了日の3か月前から受け付けています。

なお、有効期間内に更新申請を行い、満了日までに更新の処分がされなかった場合は、その処分がされるまで従前の許可が引き続き有効です。

建設業許可更新の必要書類

滋賀県知事許可の更新申請(一般建設業)では、主に次の書類が必要です。法人・個人の違いや許可区分、前回申請からの変更内容などによって提出書類は異なります。

  • 建設業許可申請書、役員等の一覧表(法人)、営業所一覧表

  • 営業所技術者等の一覧表、誓約書

  • 常勤役員等に関する証明書・略歴書

  • 健康保険等の加入状況と確認資料

  • 令第3条に規定する使用人の一覧表、申請者等の調書

  • 営業の沿革、許可通知書の写し

  • 常勤役員等・営業所技術者等の常勤確認資料

  • 対象となる役員等の「登記されていないことの証明書」と「身分証明書」

  • 変更がある場合に提出する書類(使用人数、定款、登記事項証明書、株主調書など)

更新申請では、常勤役員等の経営経験や営業所技術者等の資格・実務経験を、原則として最初から証明し直す必要はありません。

しかし、現在も必要な人員が常勤しているかについては、更新時にも確認が必要なため、常勤確認資料の提出が必要です。

また、特定建設業の更新では、財産的基礎の要件を確認する資料も必要になります。必要書類は滋賀県の最新の申請マニュアルに従って確認してください。

常勤性の確認資料

常勤役員等や営業所技術者等については、常勤確認資料を用意します。社会保険関係の資料、確定申告書、所得証明書、雇用保険関係の資料など、立場や加入状況に応じて必要なものが異なります。

以前提出した資格証明書があるから更新時は何も用意しなくてよい、というわけではありません。なお、健康保険証は従来の取扱いから変更されているため、古い案内だけで準備しないよう注意しましょう。

役員等の証明書

「登記されていないことの証明書」は法務局で取得する書類で、滋賀県内で窓口交付を行うのは大津地方法務局の本局です。郵送請求は東京法務局が取り扱います。

もうひとつの「身分証明書」は、本籍地の市区町村で取得する書類です。運転免許証などの本人確認書類とは異なります。外国籍の方については、この身分証明書は不要です。

更新前に確認したい決算変更届

建設業許可の更新時には、提出すべき変更届がすべて提出されている必要があります。 なかでも見落としやすいのが、毎年の事業年度終了後4か月以内に提出する決算変更届です。

決算変更届は、工事の実績がなかった年度や赤字の年度でも提出が必要です。5年分を更新時にまとめて出せばよい制度ではありません。

また、役員・営業所・常勤役員等・営業所技術者等の変更などについても、法令で定められた期限内に変更届を提出しなければなりません。

更新の際に初めて決算変更届の未提出が判明すると、過年度分の書類作成から始めなければならず、準備にかなりの時間がかかるでしょう。

社会保険の加入状況も確認

建設業許可では、適用事業所に必要な健康保険・厚生年金保険・雇用保険について、適正な届出がされていることが許可要件です。更新申請でも加入状況と確認資料を提出します。

法人か個人事業か、常時雇用する従業員の人数、労働条件などによって加入義務が異なります。加入義務のない事業所まで一律に加入が求められるわけではありません。

事業規模や従業員数が変わっている場合は、更新前に加入状況を確認しておきましょう。

更新申請の手数料と提出方法

滋賀県知事許可の更新申請手数料は50,000円です。行政書士へ依頼する場合の報酬や証明書の取得費用などは別途必要です。

滋賀県では、更新のみの書面申請は県庁監理課で受け付けており、郵送や電子申請にも対応しています。2026年4月から滋賀県収入証紙による納付はできなくなっているため、申請方法に応じた納付手続きを確認してください。

 

建設業法
(建設業の許可) 第三条
建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分により、この章で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所(本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。)を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。
一 建設業を営もうとする者であつて、次号に掲げる者以外のもの
二 建設業を営もうとする者であつて、その営業にあたつて、その者が発注者から直接請け負う一件の建設工事につき、その工事の全部又は一部を、下請代金の額(その工事に係る下請契約が二以上あるときは、下請代金の額の総額)が政令で定める金額以上となる下請契約を締結して施工しようとするもの
2 前項の許可は、別表第一の上欄に掲げる建設工事の種類ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる建設業に分けて与えるものとする。
3 第一項の許可は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
4 前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下「許可の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の許可は、許可の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
5 前項の場合において、許可の更新がされたときは、その許可の有効期間は、従前の許可の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
6 第一項第一号に掲げる者に係る同項の許可(第三項の許可の更新を含む。以下「一般建設業の許可」という。)を受けた者が、当該許可に係る建設業について、第一項第二号に掲げる者に係る同項の許可(第三項の許可の更新を含む。以下「特定建設業の許可」という。)を受けたときは、その者に対する当該建設業に係る一般建設業の許可は、その効力を失う。

今回の記事はここまでです。

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当事務所の建設業許可の業務(代表例)
  1. 建設業許可申請(新規)
  2. 建設業許可申請(更新)
  3. 業種追加の申請
  4. 決算変更届
  5. 各種変更届
  6. 建設キャリアアップシステム(CCUS)の代行申請

 

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