建設業許可を承ります
長浜市、彦根市を中心に滋賀で建設業許可を承っている行政書士かわせ事務所です。建設業許可の新規許可、更新、決算変更届はお任せください。当事務所は初回無料相談、上位資格の特定行政書士、土日祝もご予約OKなど「8つの安心」が特長です。
建設業許可についての詳細や最新情報は下記ホームページにてご紹介しています。当事務所にご相談・ご依頼の場合は必ずホームページをご確認ください。
建設業許可の更新申請の提出期限
許可を受けた建設業を引き続き営業しようとする場合は、5年間の有効期間満了の日の30日前までに許可の更新の申請をしなければならないことになっています。
更新の申請は、滋賀県知事許可の場合は有効期間満了の日の3カ月前から、国土交通大臣許可の場合は6カ月前から出来ることになっているので、早めに準備をして申請をします。
建設業許可更新の必要書類
建設業許可の新規許可申請と比べると、提出しなければならない書類は少なくなっています。
経管と専技について、注意しなければならないのは、要件確認資料の提出は不要ですが、常勤確認資料は提出しなければならない点です。名前貸し等を防ぐために、常勤性は厳しく確認されます。つまり、健康保険証+確定申告書などで常勤である証明をしなければなりません。
財産的要件については、直前5年間許可を受けて継続して営業した実績を証明できればいいので、残高証明書など自己資本などは気にしなくてもいいということになります。
建設業許可の更新に必要な書類の中で、少々の時間が必要なものがあります。更新期限ギリギリだと期限切れの危険にさらされてしまいます。「登記されていないことの証明書」と「身分証明書(本籍地の役所でもらう)」です。これらは、成年被後見や被保佐人ではない証明として提出します。
この2つの必要書類は個人事業主、法人の役員全員分、令3使用人について必要です。登記されていないことの証明書は最寄の法務局では取得できないので、東京法務局に郵送申請することが多いと思います。身分証明書は本籍地の役所ですので、遠方の場合は郵送になります。郵送にかかる時間も計算する必要があるということです。
社会保険加入が許可の要件になりました
令和2年10月1日の建設業法改正により、社会保険の適用事業所に該当するすべての営業所に関し、届出を提出していることが許可の要件になりました。
社会保険とは、健康保険、厚生年金保険、雇用保険であり、申請の際には加入を確認できる資料を提出しなければなりません。
建設業許可更新の注意点
建設業許可の更新は、新規許可申請に比べるとハードルは低く、ほとんどの場合で更新できると思いますが、注意しなければならないこともあります。これらは盲点ともいうべき事柄ですし、日頃の建設業のお仕事が忙しくてつい、忘れてしまったケースもあります。
更新の申請の時点で、すべての変更届が完全に提出されている必要があります。決算変更届などの報告・提出しなければならない事柄について、遅滞無く変更届を提出しておかなければ更新申請ができないことになっているのです。
ポイントは決算変更届です。これは、決算後に届出をしなければなりませんが、毎年必要な届出です。決算だけでも大変なので、うっかり忘れていたという方も多いです。当事務所にご依頼いただいた方には決算変更届の時期にご案内をしています。
1年でも決算変更届が出ていない場合は、それを出してからでなければ更新の手続きができません。更新期限が迫っている中で、何年か前の工事履歴を探すなんてことはとても困難です。
建設業許可の更新は、更新の手続き自体よりも毎年欠かさず決算変更届を出すことの方が重要だったりするという話でした。
行政書士かわせ事務所では建設業許可に関わる申請や届出を承ります。多忙な個人事業主、一人親方さんをサポートいたします。時間がない方、手続きが面倒な方はホームページをご覧頂き、お問合せ下さい。
では、今日のところはこのへんで
各業務については、当事務所ホームページに最新版・フルサイズでご紹介しています。