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営業所技術者等とは
経営業務管理面で常勤役員等が必要であるのに対し、営業所技術者等は技術面で必要とされる人です。営業所技術者等は営業所ごとに専任で配置され、その営業所の常勤であることが求められます。
なお、建設業許可業者になった後は建設工事現場に主任技術者を配置しなければならなくなりますが、この主任技術者は営業所技術者等の資格と同等である必要があります。
営業所技術者等は、常勤役員等と並んで建設業許可の取得には欠かせない人です。営業所技術者等は常勤役員等とは異なり、一般職の者でもなることができます。
個人事業主のように一人で常勤役員等と営業所技術者等を兼任することもできます。個人事業で事業主以外の方のみが営業所技術者等の場合、退職されると期日までに新たな営業所技術者等を雇用しなければならず、建設業許可を失効させてしまうことになる恐れがあります。
営業所技術者等の要件とは
営業所技術者等の要件を記述しておきます。一般建設業(建設業法第7条第2号)の場合で、下記のいずれかに該当する者が営業所技術者等になれます。
所定学科卒業者等
- 学校教育法による高等学校もしくは中等教育学校を卒業後、5年以上実務の経験を有する者
- 学校教育法により専修学校の専門課程を卒業後、5年以上実務の経験を有する者
- 学校教育法による大学もしくは高等学校を卒業後、3年以上実務の経験を有する者
- 旧実業学校卒業程度検定規定による検定で一定の学科に合格した後5年以上実務の経験を有する者
- 専門学校卒業程度検定規定による検定で一定の学科に合格した後3年以上実務の経験を有する者
10年以上の実務経験者
実務経験とは、建設工事の施工に関する技術上のすべての職務経験をいい、単に建設工事の雑務をしていた経験は含みません。
建設工事の発注に当たって設計技術者として設計に従事し、または現場監督技術者として監督に従事した経験、見習い中の技術的経験者等も含めて取り扱われます。
なお、実務経験は1業種につき10年以上が必要で、2業種の場合は20年以上の実務経験が必要となります。20年は厳しいので資格取得の方向で動くことを推奨します。
資格免許等を有する者
取得しようとする業種と、認められる資格の種類が定められています。資格があればOKのものと、資格と併せて実務経験が5年、3年、1年必要なものがあります。
営業所技術者等の確認資料
営業所技術者等の要件を満たしていることの確認資料は以下のとおりです。
契約書等については、実務経験証明書に記載した工事に係る工事請負契約書、発注者からの注文書、発注者証明書(指定書式)です。
所定学科卒業者等の確認資料(1と2)
- 卒業証明書等(写し)または合格証明書(写し)
- 実務経験証明書+契約書等(写し)
実務経験を有する者(10年以上)の確認資料
実務経験証明書+契約書等(写し)
資格免許を有する者の確認資料
- 合格証明書、免許証等(写し)または監理技術者資格者証
- 実務経験が必要な場合は、実務経験証明書+契約書等(写し)
- 他に指導監督的実務経験を有する者、国土交通大臣特別認定もありますが割愛します。
実務経験証明書とは
実務経験証明書とは、実務経験を有することを必要な年数分について証明するものです。(様式第9号)実務経験証明書はその年に請け負った工事実績を1件記載、これを必要年数分記載して実務経験証明書とします。
実務経験証明書に記載した工事について、工事請負契約書または発注者からの注文書を指定年数分、添付します。これらが無い場合は指定様式の発注者証明書を発注者に作成してもらいます。
単に実務経験証明書に記載するだけではなく工事請負契約書等で証明しなければなりません。実務経験証明書の証明者は雇用主になりますが、個人事業主の場合は自己証明でも構いません。必要な実務経験の年数は以下のとおりです。
要件 | 実務経験証明書 | 工事請負契約書等 |
資格免許(実務経験1年必要) | 1年分記載 | 1年分 |
資格免許(実務経験3年必要)、所定学科卒業者等(大学等) | 3年分記載 | 1年分 |
所定学科卒業者等(高校、中学) | 5年分記載 | 2年分 |
実務経験のみ | 10年分記載 | 3年分 |
営業所技術者等の常勤確認資料
常勤役員等と同様に営業所技術者等についても常勤が求められます。営業所技術者等についての常勤性確認資料のなかで健康保険証が必要な場合は下記のいずれかを提出します。
- 健康保険証または後期高齢者医療被保険者証の写し(申請時点で有効なものに限定)
- 健康保険厚生年金保険者標準報酬額決定通知書の写し(氏名が記載されたもの)
- マイナンバーカードの健康保険者利用登録が有り⇒資格情報のお知らせの写し、または資格情報が確認できるマイナポータルの画面を印刷したもの
- マイナンバーカードの健康保険者利用登録が無し⇒資格確認証の写し
上記のものと併せて確定申告書等が必要となります。
営業所技術者等が配置される営業所の要件
営業所技術者等は、営業所ごとに配置され、しかも常勤である必要がありますが、この「営業所」にも要件があります。
建設業法でいう営業所とは、常設建設工事の請負契約(見積も含む)を締結する事務所のことです。この営業所には営業所技術者等と令3条使用人(所長クラス)を必ず配置しなければなりません。
営業所には該当しない例としては、建設業自体に無関係である支店、単なる登記上の本店、事務連絡所、工事事務所、作業所が挙げられます。これらは営業所とはみなされません。
今回の記事はここまでです。
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