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営業所技術者等とは
経営業務管理面で常勤役員等(経営業務の管理責任者)が必要であるのに対し、営業所技術者等(専任技術者)は技術面で必要とされる人です。営業所技術者等(専任技術者)は営業所ごとに専任で配置され、その営業所の常勤であることが求められます。
建設業許可業者が建設工事を施工する場合は、原則として工事現場に主任技術者または監理技術者を配置する必要があります。主任技術者の資格要件は、一般建設業の営業所技術者の資格要件と基本的に同じです。
なお、営業所技術者等は営業所に常勤して専らその職務に従事することが原則ですが、一定の要件を満たす場合には、工事現場の主任技術者または監理技術者を兼務することができます。
営業所技術者等(専任技術者)は、常勤役員等(経営業務の管理責任者)と並んで建設業許可取得の要件には欠かせない人です。営業所技術者等(専任技術者)は常勤役員等(経営業務の管理責任者)とは異なり、一般職の者でもなることができます。
個人事業主のように一人で常勤役員等(経営業務の管理責任者)と営業所技術者等(専任技術者)を兼任することもできます。
個人事業で事業主以外の方のみが営業所技術者等である場合、その方が退職すると営業所技術者等の要件を満たさなくなるおそれがあります。
その場合は、速やかに新たな営業所技術者等を確保し、必要な変更届を提出する必要があります。営業所技術者等を確保できない場合は、その許可業種を継続できなくなることがあります。
営業所技術者等の要件
営業所技術者等(専任技術者)の要件を記述しておきます。一般建設業(建設業法第7条第2号)の場合で、下記のいずれかに該当する者が営業所技術者等(専任技術者)になれます。
所定学科卒業者等
- 学校教育法による高等学校または中等教育学校で所定学科を卒業後、5年以上の実務経験を有する者
- 学校教育法による専修学校の専門課程で所定学科を卒業後、5年以上の実務経験を有する者
- 上記の専修学校の専門課程を卒業し、専門士または高度専門士の称号を受けた者で、卒業後3年以上の実務経験を有する者
- 学校教育法による大学または高等専門学校で所定学科を卒業後、3年以上の実務経験を有する者
- 旧実業学校卒業程度検定規程による検定で所定学科に合格後、5年以上の実務経験を有する者
- 専門学校卒業程度検定規程による検定で所定学科に合格後、3年以上の実務経験を有する者
10年以上の実務経験者
実務経験とは、建設工事の施工に関する技術上のすべての職務経験をいい、単に建設工事の雑務をしていた経験は含みません。
建設工事の発注に当たって設計技術者として設計に従事し、または現場監督技術者として監督に従事した経験、見習い中の技術的経験者等も含めて取り扱われます。
なお、実務経験は1業種につき10年以上が必要で、2業種の場合は20年以上の実務経験が必要となります。20年は厳しいので資格取得の方向で動くことを推奨します。
資格免許等を有する者
取得しようとする業種と、認められる資格の種類が定められています。資格があればOKのものと、資格と併せて実務経験が5年、3年、1年必要なものがあります。
営業所技術者等の確認資料
営業所技術者等(専任技術者)の要件を満たしていることの確認資料は以下のとおりです。 契約書等については、実務経験証明書に記載した工事に係る工事請負契約書、発注者からの注文書、発注者証明書(指定書式)です。
所定学科卒業者等の確認資料
- 卒業証明書等の写しまたは合格証明書の写し
- 実務経験証明書
- 実務経験証明書に記載した工事に係る工事請負契約書、発注者からの注文書等の写し、または発注者証明書
実務経験を有する者(10年以上)の確認資料
実務経験証明書+契約書等(写し)
資格免許を有する者の確認資料
- 合格証明書、免許証等(写し)または監理技術者資格者証
- 実務経験が必要な場合は、実務経験証明書+契約書等(写し)
- 他に指導監督的実務経験を有する者、国土交通大臣特別認定もありますが割愛します。
実務経験証明書とは
実務経験証明書とは、実務経験を有することを必要な年数分について証明するものです。実務経験証明書はその年に請け負った工事実績を1件記載、これを必要年数分記載して実務経験証明書とします。
実務経験証明書に記載した工事について、工事請負契約書または発注者からの注文書を指定年数分、添付します。これらが無い場合は指定様式の発注者証明書を発注者に作成してもらいます。
単に実務経験証明書に記載するだけではなく工事請負契約書等で証明しなければなりません。実務経験証明書は、原則としてその実務経験を証明できる使用者等が証明します。個人事業主としての実務経験など、一定の場合には自己証明となることもあります。
必要な実務経験の年数は以下のとおりです。
| 要件 | 実務経験証明書 | 工事請負契約書等 |
| 資格免許(実務経験1年必要) | 1年分記載 | 1年分 |
| 資格免許(実務経験3年必要)、所定学科卒業者等(大学等) | 3年分記載 | 1年分 |
| 所定学科卒業者等(高校、中学) | 5年分記載 | 2年分 |
| 実務経験のみ | 10年分記載 | 3年分 |
営業所技術者等(専任技術者)の常勤確認資料
常勤役員等と同様に、営業所技術者等についても常勤性を確認するための資料を提出します。滋賀県では、加入している健康保険や雇用形態等によって確認資料が異なります。
社会保険適用事業所の場合は、主に次のいずれかを使用します。
- 健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書の写し
- 健康保険・厚生年金保険資格取得確認および標準報酬決定通知書の写し
- 健康保険組合が発行する資格証明書(原本・発行から3か月以内)
国民健康保険や建設国保などの場合は、主に次のいずれかを使用します。
- マイナポータルの健康保険の資格情報をPDF出力したもの
- 資格情報のお知らせの写し
- 資格確認書の写し
このほか、個人事業主、専従者、従業員などの立場に応じて、確定申告書、所得証明書、雇用保険関係書類などの提出が必要となる場合があります。
営業所技術者等(専任技術者)が配置される営業所の要件
営業所技術者等(専任技術者)は、営業所ごとに配置され、しかも常勤である必要がありますが、この「営業所」にも要件があります。
建設業法でいう営業所とは、常時、建設工事の請負契約の見積り、入札、契約締結など、建設業に関する営業活動を行う事務所をいいます。
営業所には、その営業所で許可を受ける建設業に対応する営業所技術者等を配置する必要があります。また、主たる営業所以外の営業所で、建設工事の請負契約の締結などについて一定の権限を委任された支店長・営業所長等を置く場合は、その者が建設業法施行令第3条に規定する使用人に該当します。
営業所には該当しない例としては、建設業自体に無関係である支店、単なる登記上の本店、事務連絡所、工事事務所、作業所が挙げられます。これらは営業所とはみなされません。
建設業法
(許可の基準) 第七条
国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
一 建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定める基準に適合する者であること。
二 その営業所ごとに、営業所技術者(建設工事の請負契約の締結及び履行の業務に関する技術上の管理をつかさどる者であつて、次のいずれかに該当する者をいう。第十一条第四項及び第二十六条の五において同じ。)を専任の者として置く者であること。
イ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による実業学校を含む。第二十六条の八第一項第二号ロにおいて同じ。)若しくは中等教育学校を卒業した後五年以上又は同法による大学(旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学を含む。同号ロにおいて同じ。)若しくは高等専門学校(旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校を含む。同号ロにおいて同じ。)を卒業した(同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後三年以上実務の経験を有する者で在学中に国土交通省令で定める学科を修めたもの
ロ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し十年以上実務の経験を有する者
ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認定した者
三 法人である場合においては当該法人又はその役員等若しくは政令で定める使用人が、個人である場合においてはその者又は政令で定める使用人が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。
四 請負契約(第三条第一項ただし書の政令で定める軽微な建設工事に係るものを除く。)を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有しないことが明らかな者でないこと。引用元: e-Gov 法令検索
今回の記事はここまでです。
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