念書とは

念書とは、一方が他方に対して、約束をした内容を記載し、署名押印して差し入れる文書で、一方の単独による作成です。簡易的なので日常で使用することもある文書だと思います。

念書の作成方法は、タイトルには「念書」や「借用書」とし、前文として「私●●は、以下の内容を遵守・履行することを約束します」などとすることが多いでしょう。

本文には約束する内容を詳細に記載し、誰に対するものなのかを明確にしておくことが必要です。最後に念書作成年月日と作成者の住所、氏名、押印です。

このように念書はひとつやふたつといった約束事を文書にしたもので、とてもシンプルな文書といえます。では、念書にも法的効力があるのでしょうか。

念書の法的効力

念書は、当事者の一方だけで意思表示として作成する書面のため、当事者間での合意を証するものとしては効力が弱く、当事者双方で作成する契約書や覚書の法的効力には及ばないといえます。

しかし、記載された内容が妥当であれば法的効力が全く無いということにはならないでしょう。念書に法的効力があるかと質問を受けることがあります。

法的効力とは何でしょう。正直、訴訟になった場合に有利な証拠と認定されるか否かを法的効力と言うのであれば、そんな重要な局面で作成するのが「念書」でいいはずがありません。

契約書の作成を推奨

契約書は当事者双方の署名押印がある文書です。当事者双方で作成する文書ゆえに、当事者間で合意があったことを証するものとして非常に有用です。

例えば、金銭の貸し借りの場合について考えてみましょう。返還してもらえないことも覚悟して貸す場合は別にします。

金銭の貸し借りを念書で「借用書」とするのはリスクが大きく、内容も不十分です。契約書で作成すると、利息、損害金、期限の利益喪失条項、連帯保証、合意管轄裁判所なども記載できるので契約書を作成することを推奨します。

また、連帯保証を含む場合には第三者も登場することになり、念書や借用書では到底足りません。一定の条件では、極度額の定めが無ければ無効、個人が事業用融資をする場合は公正証書で作成する必要があります。

覚書の法的効力

また、覚書もよく耳にします。覚書も勘違いが大きい文書です。他に何も無く、覚書一枚だけが存在して、その効力はあるかと聞かれることすらあります。

覚書とは、契約書を補完することを目的で作成する文書です。契約書を作成する前に合意する内容について文書にしたり、契約書を作成した後に変更する内容を追加する文書にします。

覚書も契約書同様に当事者双方の署名押印が必要となります。覚書=忘れてはいけないことのメモではありません。

覚書に法的効力があるかといえば、あるということになります。ただし、先述したように覚書は契約書を補完する存在です。

覚書ではなく、契約書本体にも法的効力が及ぶわけではないのです。あくまでも契約書+覚書で法的効力を考えなければ無意味なのです。

今回の記事はここまでです。

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