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金銭消費貸借契約書と借用書
金銭消費貸借契約書とは、借主が返すことを約束して貸主から金銭を受け取る契約を書面にしたもので、金消契約と略されることもあります。
消費貸借とは、借りた物を、その物でなくても種類、品質及び数量の同じ物を返すことです。 一方、金銭の貸し借りは借用書という名称で作成することも少なくありません。
借用書は、誰が誰から何円借りていつまでに返済するのかなどを記載し、借主が作成して貸主に差し入れる形が一般的です。
一方、金銭消費貸借契約書は貸主と借主の双方で作成することが一般的であり、利息や返済方法、期限の利益喪失などについて詳しく定めることができます。
ただし、「借用書」という名称だから法的効力が弱いというものではありません。借用書であっても、その内容や作成経緯によっては金銭の貸し借りや返還義務を証明する重要な書面となります。
金銭消費貸借契約においては、貸主が貸し付けた金銭を返還してもらえないリスクを負っています。よって、契約書ではこのリスクをできる限り回避するための条項を定めることが肝要です。
また、将来のトラブルを予防するためには、必要な事項を詳しく定めた金銭消費貸借契約書を作成する方が適しています。
金銭消費貸借契約書の条項
金銭消費貸借契約は、契約の当事者が個人同士なのか法人同士なのかによっても内容は異なります。親族間や親しい間柄でお金の貸し借りをする場合には契約書の取り交わしをしないことも多いと思いますが、そうではない場合は契約書を作成しておくことを推奨します。
契約書は、契約当事者の最終意思確認であるだけではなく、その後の紛争を防止する役割も担っています。金銭消費貸借契約書に記載する主な条項と留意すべき点は以下のとおりです。
- 契約の効力
- 利息及び遅延損害金
- 弁済期日及び弁済方法
- 期限の利益の喪失
- 連帯保証人(任意)
- 費用負担
- 合意管轄条項
- 反社条項(任意)
期限の利益喪失条項
民法上の期限の利益の喪失事由だけではなく、返済の遅滞など契約上必要となる事由についても期限の利益喪失条項を定めておくことが考えられます。
ただし、どのような事由でも自由に定めればよいというものではなく、契約内容や当事者の関係に応じて合理的な内容とする必要があります。
連帯保証人を付ける場合
連帯保証人を付ける場合は、別途、連帯保証契約書を締結することが考えられますが、金銭消費貸借契約書において連帯保証の約定をすることもできます。
また、事業のために負担する貸金等債務を主たる債務とする保証契約について個人が保証人となる場合には、一定の例外を除き、保証契約締結前1か月以内に保証意思宣明公正証書を作成しなければ保証契約の効力が生じません。保証契約そのものを公正証書で作成する必要があるという意味ではありません。
金銭消費貸借契約書の作成は、経験が無い方にとってはとても困難だと思われます。また、契約の相手方が用意した契約書の内容についても完全に理解しておく必要があります。契約書の作成やご相談は当事務所にお任せください。
民法
(消費貸借) 第五百八十七条
消費貸借は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生ずる。引用元: e-Gov 法令検索
今回の記事はここまでです。
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