くらしの相談を承ります
滋賀県の長浜市と彦根市を中心とする行政書士かわせ事務所です。初回無料相談、上位資格の特定行政書士、土日祝もご予約OKなど「8つの安心」が特長です。
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友人からお金を貸してと頼まれた
友人や知人から、お金を貸してほしいと頼まれることがあると思います。それほど懇意にしていない人なら断ればよいのですが、仲が良い友人や以前にその人からお金を借りたことがあるといった事情によっては断れないこともあるでしょう。
また、貸す金額によっても対応が異なります。最悪、返してもらえなかってもいいという金額であればそのまま貸してあげればいいのでしょうが、返してもらわなければ困る金額の場合は何に注意すべきでしょうか。
返済能力があるか確認
貸した金額を返せる資力や担保があるのかをできる限り探りましょう。貸したお金を返すために高利率の消費者金融で借りてまで返す人はほぼいないと思いましょう。
資力までは調べられないときでも仕事をしているのか、自宅住所ぐらいは確認しましょう。
契約書を取り交わす
これはマストです。お金の貸し借りなので、「金銭消費貸借契約書」を作成しておくことが肝要。一般的にはいわゆる「借用証」といわれるので、書面タイトルは借用証でもOKです。
金銭消費貸借契約書にはお金を貸した/借りた事実、金額(元金)、返済期日と返済方法、利息、損害遅延金の定め、契約締結日、当事者の住所・氏名は最低限記載しなければなりません。
契約書を取り交わしていない、契約書は作成したが内容に問題があって無効という場合は、お金を貸していないことと同じだという認識でよいでしょう。
金銭消費貸借契約書の作成は当事務所で承ります。行政書士は書類作成の専門家です。
今日のところはこのへんで
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