契約書作成を承ります
長浜市、彦根市を中心に滋賀で契約書など重要書類の作成を承っている行政書士かわせ事務所です。当事務所は初回無料相談、上位資格の特定行政書士、土日祝もご予約OKなど「8つの安心」が特長です。 契約書作成に関する業務の詳細や最新情報は行政書士かわせ事務所ホームページにてご紹介しています。当事務所にご相談・ご依頼の場合は必ずホームページをご確認ください。 行政書士かわせ事務所ホームページ「契約書作成のページ」はこちらから
訂正印
まず訂正印ですが、書類等の訂正箇所に二重線を引きます。このときに元々の文字が見えないように消すのはNGです!読めるようにあまり太くないペンで記入しましょう。
そして訂正印の出番です。横書き文書なら二重線の上に、縦書き文書なら二重線の右に押しましょう。
削除と加入、訂正の方法
欄外に「削除XX字」「加入XX字」と文字数を記入します。時々、「XX字削除」「XX字加入」と先に数字を記入する方がおられますが、数字を訂正される可能性がありますのでご注意を。
「訂正XX字」は、削除する文字数と加入する文字数が同じ場合に使えます。
数字の記入について
ちなみに数字については「大字(だいじ)」を使いましょう。使うべき数字は法令で定められている「壱・弐・参・拾」でOKです。
捨印
もうひとつ、似て非なるものといいましょうか、捨印です。捨印は訂正印をもらう手間を省くため、あらかじめ欄外に押しておくものです。
あとで勝手に訂正されても文句が言えないという怖い一面もあります。押さなくてもいいのなら、押さない方が安心できます。
捨印が、その契約書のすべてに対して有効かといわれたら、そうでもない場合もあります。氏名や金額など非常に重要な部分については認められない場合もあります。
また、書類によっては捨印での訂正はできないと定めているものもあります。
士業や金融機関のように信頼できる相手の場合はさほど気にすることではありませんが、信頼度が低いような相手と契約する場合、できれば捨印は押さない方がいいと思います。
では、今日のところはこのへんで
当ブログ記事は日頃の行政書士業務からピンポイントで抜き出しているにすぎません。行政書士かわせ事務所では、惜しげもなく公式ホームページの業務別ページにかなり詳しく記述しており、公式ホームページをご覧いただければ行政書士業務についての役立つ知識を得られると思います。 行政書士かわせ事務所公式ホームページ「トップページ」へ 協議離婚のページへ 男女問題のページへ 相続手続きのページへ 遺言のページへ 建設業許可のページへ 農地転用のページへ ビザ申請のページへ 営業許可のページへ 長浜市の車庫証明のページへ 米原市の車庫証明のページへ 彦根市の車庫証明のページへ 車の名義変更のページへ 契約書作成のページへ 内容証明のページへ パスポート申請のページへ