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行政書士かわせ事務所親子交流とは
親子交流(面会交流)とは、別居中又は離婚後に子と離れて暮らしている父又は母が、子と会って話をしたり、一緒に過ごしたり、電話や手紙などの方法で交流することです。 親子交流については、子の利益を最も優先して考慮する必要があります。
親が離婚をしても親子であることに変わりはなく、民法では父又は母と子との交流について、子の利益を最も優先して考慮して定めることとされています。
なお、令和6年5月の法改正(令和8年4月1日施行)により親子交流に関する制度も見直され、一定の要件のもとで父母以外の親族(祖父母等)と子との交流についても家庭裁判所が定めることができるようになりました。
- 名称変更
- 「面会交流」は「親子交流」に名称変更されています
親子交流の拒否
親子交流(面会交流)を拒否したい場合、この取り扱いについて記述します。親子交流(面会交流)を拒否する側が親権者(監護者)という想定ですが、拒否する人が親権者(監護者)である場合もあれば、子が拒否する場合もあります。
最も多いケースで想定してみると、子の親権者が母親で、この母親が子を父親とは会わせたくないといった状況です。もしくは子が自ら父親と会うことを拒否することもあると補足しておきます。
親子交流が制限されるケース
子と離れて暮らしている親が、取り決めに反して勝手に子に会ったり、連れ去ろうとしたりするなど、親子交流の方法を見直す必要が生じた場合には、家庭裁判所に親子交流の内容や方法等の変更を求める調停又は審判を申し立てることができます。
面会をしても、子が精神的に不安を感じたり悪影響が生じる場合には子が一定の年齢になるまでは面会を禁止したり、親権者・監護者が同伴する方法もあります。
親子交流の際に、相手方に復縁を迫ったり金銭を要求したりするなど、子のための交流という目的から外れた行為が繰り返される場合には、その事情を踏まえて親子交流の方法や条件を見直す必要があります。
当事者間で協議が整わない場合には、家庭裁判所に親子交流の内容や方法等の変更を求める調停又は審判を申し立てることができます。
親権者が親子交流を拒否する
親子交流を実施するかどうかや、その方法については、子の利益を最も優先して判断します。親の一方が単に相手方に会わせたくないという理由だけで一方的に拒否すべきものではありませんが、虐待や連れ去りのおそれなど、子の心身に悪影響を及ぼす事情がある場合には、親子交流を行わないことや、その方法を制限することが適切な場合があります。
- 非親権者が子を虐待する恐れがある
- 非親権者が子を連れ去る恐れがある
- 非親権者が子に違法行為をさせる恐れがある
などです。これらは先に記述した親子交流(面会交流)が制限されるケースとなり、家庭裁判所に申立てをすることができます。 一方、正当な理由とは認められず、親子交流(面会交流)を拒否することが認められないケースは以下のとおりです。
- 親権者が非親権者と関わりたくない
- 非親権者が養育費を支払ってくれない
- 再婚相手が会わせたくないと言う
- 子の機嫌を損ねる
などです。子の機嫌を損ねる恐れがある場合は親権者(監護者)が同伴することで解決できる場合もあります。
子が親子交流を拒否する
では、子が自ら親子交流(面会交流)を拒否する場合についてはどうでしょうか。子が非親権者に会いたくないということも十分に考えられます。
子が親子交流を拒否している場合には、その意思を軽視することはできません。子の年齢や発達の程度、拒否する理由、これまでの親子関係、交流による子への影響などを踏まえて判断する必要があります。特に年齢が高くなり、自分の意思を十分に表明できる子については、その意向が重要な判断要素となります。
子が親子交流を拒否している場合には、その理由や背景を丁寧に確認することが重要です。父母の対立に影響されている場合もあれば、これまでの親子関係や交流中の出来事などに理由がある場合もありますので、子の年齢や発達の程度に応じて、その意思や意向を適切に尊重して判断する必要があります。
話し合った結果、解決できれば問題ありませんが、そうではない場合には親子交流(面会交流)の取り決めを見直す必要があります。 取り決めが当事者間でなされていた場合には非親権者と協議をします。
協議が整わなければ親子交流(面会交流)の調停を申立てします。 取り決めが裁判所の手続きでなされていた場合には、同様に非親権者と協議をし、整わなければ親子交流(面会交流)の条件変更を求める調停を申立てします。
子が拒否している状態だとはいえ、これが本心なのかが重要であり、ゆえにこれだけをもって拒否が認められないということになります。 子は、両親が離婚して緊張した関係になっていることを察し、年齢相応に悩み、子供ながら親に対して気を遣い、気持ちが乱れてしまうこともあります。
このような場合では、裁判所の手続きを利用する場合、裁判所調査官による子への面接や家庭訪問などにより、子の本心がどうなのかを確認して判断され、これを調査官調査といいます。
親子交流を実施することについて問題が生じた場合には、子の安全や利益を最優先にしながら、まずは当事者間で親子交流の方法や条件を見直すことが考えられます。
当事者間で協議が整わない場合や、すでに家庭裁判所で定められた親子交流の内容を変更する必要がある場合には、家庭裁判所の調停や審判を利用して解決を図ることができます。
民法
(離婚後の子の監護に関する事項の定め等) 第七百六十六条
父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者又は子の監護の分掌、父又は母と子との交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。
2 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、同
項の事項を定める。
3 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前二項の規定による定めを変更し、その他
子の監護について相当な処分を命ずることができる。
4 前三項の規定によっては、監護の範囲外では、父母の権利義務に変更を生じない。引用元: e-Gov 法令検索
今回の記事はここまでです。
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