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訂正印・捨印・契印・割印を解説

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色んな「印鑑の押し方」がある

当記事では、印鑑の押し方(押印)についてご紹介します。内容については、「法令」を優先して記述していますが、実社会においては法令に沿っていればいいというものではありません。

いわゆるビジネスマナーは、ときに法令から少々離れることもあります。当記事の法令上の定めを理解した上で、ビジネスにおいてもうまく立ち回ることが大事です。

訂正印の押し方

  訂正印の押し方

訂正印とは、書類等の訂正箇所に二重線を引き、この二重線にかかるように押印する方法です。このときに元々の文字が見えないほどに消すのは避けます。

押印するスペースが狭い場合については、訂正箇所との関係がわかる近いところに押印します。 判読できるようにあまり太くないペンで記入しましょう。

なお、訂正方法は書類の種類や提出先によって異なる場合があります。一般的な書面では二重線で誤りの部分を消し、訂正印を押し、正しい文言を記入する方法がありますが、官公署へ提出する書類などは所定の訂正方法を確認する必要があります。

訂正箇所が多いと見た目が見苦しく、相手方に失礼であることも否定できません。もし可能であれば、もう一度契約書を作成するとよいでしょう。特にビジネス上の書類は要注意です

欄外に「削除」「加入」「訂正」と記載する方法

書類によっては、欄外に「削除●字」「加入●字」などと訂正した文字数を記載する方法があります。訂正方法について所定のルールがある書類では、その方法に従う必要があります。

削除した文字数と加入した文字数をそれぞれ記載する方法もありますので、重要な書類や官公署へ提出する書類については、提出先が定める訂正方法を確認しましょう。

数字の記入について

金額などの数字を書き換えられることを防ぐため、「壱・弐・参」などの大字を使用することがあります。ただし、一般の契約書について大字を使用しなければならないという法律上の決まりがあるわけではありません。

官公署へ提出する書類や一定の証書などでは記載方法が定められている場合がありますので、それぞれの書類について確認しましょう。

捨印の押し方

捨印の押し方

捨印とは、訂正印をもらう手間を省くため、あらかじめ欄外に押しておくものです。契約書スタイルの書面なら書類タイトルの上部に押すことが多いと思います。

先述の訂正印は、作成後に間違いを発見して、訂正する場合でしたが、捨印は最初から押印しておいて、その後に間違いが発見された場合に利用するのです。

捨印が、その書類のすべてに対して有効かといわれたら、そうでもない場合もあります。氏名や金額など非常に重要な部分については認められない場合もあります。

捨印での訂正は軽微なものに限ることが多く、実際に捨印で訂正することは多くはありません。 また、書類によっては捨印での訂正はできないと定めているものもあります。

捨印は勝手に訂正される可能税がゼロというわけではありませんので、信頼できる相手の場合はさほど気にすることではありませんが、信頼度が低いような相手と契約等をする場合、できれば捨印は押さない方がいいと思います。

いずれにせよ、捨印は慣習で行う場合が多く、「この捨印で有効に訂正できるものは何ですか?」と尋ねても返答できないケースが多いように感じます。押印文化の日本ならではの慣習といえます。

契印の押し方

契印の押し方

契印とは、書面が2枚以上になる場合に、それらが一体の文書であること、かつ、その順序で綴じられていることを明確にし、落丁や差し替え、抜き取りなどを防ぐために、全ページにまたがって押印をすることです。

一般的な契印方法として、書類を重ね合わせ、ホッチキス留めをします。ここで折り目をつけておくとやりやすいです。 ページをめくり、継ぎ目部分に押印します。

契印をする場合は、通常、書面の署名押印部分に使用した印鑑を使用します。この要領で各ページの継ぎ目に契印をする方法があります。

ただし、一般の契約書について、契約当事者全員が必ず契印をしなければ契約書が無効になるという法律上の決まりはありません。

契約書などで、枚数が多い場合があります。2~3枚の書類であればページをめくって継ぎ目に契印を押すという先述した方法で問題ありませんが、枚数が多い場合は押印箇所が増えるので手間がかかります。

このような場合は「製本テープ」を使い、袋とじにして製本テープに半分ほどまたがるように押印します。この方法ですと契印は少ない押印箇所で済みますし、見た目も美しくなります。表面と裏面に押印しておくと安心です。

割印の押し方

割印の押し方

割印とは、契印と混同しやすいものですが、2部以上の独立した文書について、これらの同一性、関連性を示すために2つ(以上)の文書にまたがって押印することです。

書類同士をずらして重ね合わせ、両方にまたがるように押印します。割印は、複数の文書相互の関連性を確認しやすくするために用いられます。

一般の契約書について、契約当事者全員が必ず割印をしなければならないという法律上の決まりはありません。なお、押印面に段差が生じた状態で押印するため、押印マットなどを使用すると押印しやすくなります。

署名押印は記載内容を理解した上で

押印ルールも重要ですが、最も重要なことは文書に記載してある内容です。契約書などの書類や法律文書は日常生活においてはあまり使わないような言い回しが多いです。

契約書に署名や押印をすることは、契約内容について当事者の意思を確認する重要な意味を持ちますので、署名押印の前に記載内容を十分に確認する必要があります。

また、特別な定めがある場合(実印を押印するもの等)を除き、契約書に押印がなくても契約の効力に影響するものではありません。

署名押印の有無だけで文書の法的効力が決まるわけではありませんので、契約内容を十分に把握し、わからない点があれば相手方に確認した上で契約することが重要です。

署名押印と記名押印

署名というのは、自署つまり契約当事者が自分で記入することです。記名というのは、PC作成で氏名が印刷されていたり、ゴム印だったりするものです。

正式で重要な書類では、本人が住所や氏名を自署する方法が本人確認や文書の真正を立証する上で有用です。押印については書面により異なり、本人確認を特に重視する契約では実印と印鑑登録証明書を利用することもあります。

認印や浸透印を使用できるかどうかは書類や提出先によって異なりますので、一律に判断することはできません。 また、署名押印、記名押印、押印のない契約書、電子契約など様々な方法があります。

重要なのは、後になって契約当事者本人が作成した文書であることや、契約内容について合意したことを証明できるようにしておくことです。

 

民事訴訟法
(文書の成立) 第二百二十八条
文書は、その成立が真正であることを証明しなければならない。
2 文書は、その方式及び趣旨により公務員が職務上作成したものと認めるべきときは、真正に成立した公文書と推定する。
3 公文書の成立の真否について疑いがあるときは、裁判所は、職権で、当該官庁又は公署に照会をすることができる。
4 私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。
5 第二項及び第三項の規定は、外国の官庁又は公署の作成に係るものと認めるべき文書について準用する。

今回の記事はここまでです。

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