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離婚前提の別居をするなら
別居にも様々あります。一時的な冷却期間としての別居もあればそのまま離婚に至る別居もあります。今回の記事では離婚を前提とした別居について記述します。
夫婦双方が離婚に同意している場合は別居期間中に離婚協議を進め、取り決めのすべてに同意できれば協議離婚になるでしょう。
反対に、夫婦の一方が離婚を決意し、切り出したものの配偶者は離婚には同意せずに離婚に至らないケースもあります。
夫婦で離婚協議をすることもできない状況になることもあります。離婚に伴う取り決めはおろか離婚自体に合意できない場合は長期化することが多いのです。
このような場合、離婚したい側からすると別居は非常に有効です。その理由は、別居は夫婦関係破綻と認められる最たるものだからです。
夫婦での離婚協議ができなければ離婚調停を申立て、それでも離婚に合意できない場合は離婚訴訟になります。
裁判所が婚姻破綻と判断するのは別居期間の長さだけとは限りません。
婚姻してからの同居期間と比較して別居期間がどうなのかを基準的に判断することもあるからです。
特に、有責配偶者、つまり離婚の理由を作った側からの離婚請求の場合はとくに別居が重要となります。
別居はこのように離婚したい側からすれば有利に事を運べるものですが、別居をするなら注意すべきこともあります。
婚姻費用を支払う義務を負う
別居しても夫婦であることに変わりはありません。法律上は夫婦ですので、夫婦には相互に扶養義務を負っているわけです。
別居して離れて暮らしていても、この扶養義務から離脱できるわけではありません。
別居している夫婦間で生活レベルが均等になるように収入が多い方から少ない方へと金銭を支払って経済的に扶養するのです。
これを婚姻費用分担といいますが、別居しても配偶者(もしくは子も)に対して婚姻費、言い換えれば生活費を支払う義務があるのです。
金額で折り合いがつかなければ調停、審判で決定することになります。別居をしようとするのなら、婚姻費用分担も計算に入れなければなりません。
婚姻費用分担は別居によって発生することが一般的ですが、権利者(婚姻費用分担金を受け取る側)から義務者(婚姻費用分担金を支払う側)へ請求をして権利義務が生じます。
婚姻費用分担金の金額について夫婦間で合意できれば問題ありませんが、金額に折り合いがつかないときは婚姻費用分担の申立てを家庭裁判所にし、調停から始めることになります。
このようなケースでは婚姻費用分担金が決定するまでは支払いを受けることができません。
そして調停ではなくその先の審判という手続きへ移行して裁判官が婚姻費用分担金を決定することも少なくありませんので、さらに長期化します。
決定すれば請求時点に遡って支払いの命令がでますが、請求時点とは申立て日になることが多いようです。
よって、金額に合意できないのであれば1日でも早く婚姻費用分担の申立てをすることが大切です。
別居に関する合意書を作成する
離婚前提の別居をする場合、重要なことは、家を飛び出す前に別居に関する合意書を作成しておくことです。
当事務所では、離婚相談からの離婚協議書作成を承っていますが、別居の際に作成すべき別居に関する合意書の作成も承ります。
ご依頼の場合は詳しくご説明いたしますが、この合意書を作成しておくことが後々裁判所手続きへと発展したときに思わぬ効果を発揮することがございます。
勢いで飛び出す前に一度ご相談下さい。
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別居をする際には婚姻費用分担についてのみ取り決めをすることもできますが、(のちに裁判所手続きになったときに婚姻費用分担について夫婦で取り決めたことを証するには書面にしておくことが肝要です。)
婚姻費用分担金以外にも取り決めしておくべきこともあります。出来る限り、婚姻費用分担についてだけではなく、別居に関する合意書として書面にしておくことを推奨します。
単身赴任は別居か
単身赴任は離婚問題上で別居とは取り扱いません。今回のテーマのような離婚問題上の別居は「離婚を前提とした別居」です。
よって、単身赴任は別居日数にカウントしません。同じように別荘も別居とは言えず「別宅」として扱うのが妥当です。
離婚したくない方にとっての別居
離婚したくないと考えている方にとって、別居とはどのような影響があるのでしょうか?離婚したくない側からすると別居は不利になってしまいます。
話すらできない状態になることも多いです。別居を始めた配偶者が自分の意思で戻ろうとしない限り、調停や審判では不可能です。「同居しなさい」と法律上で命令がなされることはないからです。
婚姻費用をずっと安定して受け取れるとも言い切れません。離婚したくないという場合には、別居になる前に出来る限りのことをすることが重要です。
いくら婚姻生活は破綻していないと主張したとしても別居年数が長ければ客観的+相手方主張によって婚姻破綻と認められることが多くなります。
民法第760条(婚姻費用の分担)
夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。
引用元:e-Govポータル
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