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家族滞在ビザとは?
家族滞在ビザとは、教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能2号、文化活動、留学の在留資格で日本に在留する者の扶養を受ける配偶者又は子(親は含まれません)として行う日常的な活動です。
留学の場合、日本の大学、大学院(夜間含む)、専修学校の専門課程等の学生ということになっており、扶養する者が高等学校、専修学校の高等課程もしくは一般課程又は各種学校などで専ら日本語の教育を受けようとする場合は除外されます。
家族滞在ビザの在留期間
家族滞在ビザで認められる在留期間は「法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)」とされています。
在留資格認定証明書交付申請とは
在留資格認定証明書交付申請とは、在留手続のひとつであり、日本に入国しようとする外国人の方が、日本で行おうとしている活動内容がいずれかの在留資格(ビザ)に該当するものである等の上陸のための条件に適合していることを在留資格認定証明書で証明するために、日本に入国する前にあらかじめ行う申請です。ただし、「短期滞在」の在留資格は除きます。
在留資格認定証明書は、通常は紙ベースで交付されますが、オンライン申請(在留申請オンライン)の場合はメール送信で交付してもらえるので、在外公館における査証申請や上陸申請の際に提示することによって、速やかに査証の発給や上陸許可を受けることができます。
在留資格認定証明書交付申請(家族滞在ビザ)の必要書類
以下の書類が必要ですが、状況によってはこれら以外にも書類・資料が必要となることもあります。ご自身で申請される場合は詳細を出入国在留管理庁HPでご確認の上で申請してください。
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 写真(縦4cm×横3cm)
- 返信用封筒(簡易書留用の郵便切手を貼付して宛名・宛先を明記した定型封筒)
- 「戸籍謄本」「婚姻届受理証明書」「結婚証明書の写し」「出生証明書の写し」「これらに準ずる文書」のいずれかにて申請人と扶養者との身分関係を証明する
- 扶養者の在留カードまたは旅券の写し
- 扶養者の職業及び収入を証明できる文書
当ビザ申請を依頼するなら
該当する士業は弁護士と行政書士です。しかしながら、地方出入国在留管理局長に届出済の弁護士または行政書士である必要があり、この時点で当事務所の営業エリア内では、ほぼ行政書士に限定されます。この行政書士を申請取次行政書士といいます。
また、在留申請オンラインに登録している申請取次行政書士はさらに少なくなります。
当事務所は申請取次行政書士であり在留申請オンラインに登録していますので、特別な理由がない限りは迅速・便利なオンライン申請で承ります。
今回の記事はここまでです。
「確実に・早く・先のことまで考えたひと工夫」は専門家に依頼する大きなメリットです。当事務所は、「この行政書士に委任して大丈夫か」を十分な時間をかけて見極めていただけるように、初回無料相談は時間無制限です。
無料相談だけのご利用も大歓迎です。ご相談・ご依頼の際は、直接お電話をいただくか、ホームページから問合せフォームからご予約願います。
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