家族滞在ビザとは?

家族滞在ビザとは、教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能2号、文化活動、留学の在留資格で日本に在留する者の扶養を受ける配偶者又は子(親は含まれません)として行う日常的な活動です。

留学の場合、日本の大学、大学院(夜間含む)、専修学校の専門課程等の学生ということになっており、扶養する者が高等学校、専修学校の高等課程もしくは一般課程又は各種学校などで専ら日本語の教育を受けようとする場合は除外されます。

家族滞在ビザの在留期間

家族滞在ビザで認められる在留期間は「法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)」とされています。

入国管理局での在留資格認定証明書交付申請とは

在留資格認定証明書交付申請とは、在留手続のひとつであり、日本に入国しようとする外国人の方が、日本で行おうとしている活動内容がいずれかの在留資格(ビザ)に該当するものである等の上陸のための条件に適合していることを在留資格認定証明書で証明するために、日本に入国する前にあらかじめ行う申請です。ただし、「短期滞在」の在留資格は除きます。

在留資格認定証明書は、通常は紙ベースで交付されますが、オンライン申請(在留申請オンライン)の場合はメール送信で交付してもらえるので、在外公館における査証申請や上陸申請の際に提示することによって、速やかに査証の発給や上陸許可を受けることができます。

在留資格認定証明書の有効期間は3か月です。事前にしっかり計画を立てておきましょう

在留資格認定証明書交付申請(家族滞在ビザ)の必要書類

以下の書類が必要ですが、状況によってはこれら以外にも書類・資料が必要となることもあります。ご自身で申請される場合は詳細を出入国在留管理庁HPでご確認の上で申請してください。

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 写真(縦4cm×横3cm)
  • 返信用封筒(簡易書留用の郵便切手を貼付して宛名・宛先を明記した定型封筒)
  • 「戸籍謄本」「婚姻届受理証明書」「結婚証明書の写し」「出生証明書の写し」「これらに準ずる文書」のいずれかにて申請人と扶養者との身分関係を証明する
  • 扶養者の在留カードまたは旅券の写し
  • 扶養者の職業及び収入を証明できる文書

      ビザ申請を依頼するなら

      通常、ビザ申請を任せるなら、管轄の士業は行政書士です。行政書士の中でも当職のような申請取次行政書士なら、本人の入管への出頭が免除されます。

       当事務所は申請取次行政書士であり在留申請オンラインに登録していますので、特別な理由がない限りは迅速・便利なオンライン申請で承ります。

      出入国管理及び難民認定法
      (在留資格認定証明書)
      第七条の二 法務大臣は、法務省令で定めるところにより、本邦に上陸しようとする外国人(本邦において別表第一の三の表の短期滞在の項の下欄に掲げる活動を行おうとする者を除く。)から、あらかじめ申請があつたときは、当該外国人が前条第一項第二号に掲げる条件に適合している旨の証明書(以下「在留資格認定証明書」という。)を交付することができる。
      2 前項の申請は、当該外国人を受け入れようとする機関の職員その他の法務省令で定める者を代理人としてこれをすることができる。
      3 特定産業分野(別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に規定する特定産業分野をいう。以下この項及び第二十条第一項において同じ。)を所管する関係行政機関の長は、当該特定産業分野に係る分野別運用方針に基づき、当該特定産業分野において必要とされる人材が確保されたと認めるときは、法務大臣に対し、一時的に在留資格認定証明書の交付の停止の措置をとることを求めるものとする。
      4 法務大臣は、前項の規定による求めがあつたときは、分野別運用方針に基づき、一時的に在留資格認定証明書の交付の停止の措置をとるものとする。
      5 前二項の規定は、一時的に在留資格認定証明書の交付の停止の措置がとられた場合において、在留資格認定証明書の交付の再開の措置をとるときについて準用する。この場合において、第三項中「確保された」とあるのは「不足する」と、前二項中「ものとする」とあるのは「ことができる」と読み替えるものとする。

      今回の記事はここまでです。

      行政書士かわせ事務所は民事・刑事の書類作成や手続き、許認可の申請や届出を承ります。ご相談・ご依頼をご希望の方はホームページをご覧いただき、お電話かWEB問合せからご予約願います。

      当事務所のビザ申請に関する業務(代表例)
      1. 在留資格認定証明書交付申請
      2. 在留資格変更許可申請
      3. 在留期間更新許可申請
      4. 永住許可申請
      5. 資格外活動許可申請
      6. 就労資格証明書交付申請

      行政書士かわせ事務所の公式HP「ビザ申請」ページはこちらから