就労ビザとは

外国人の方が日本に在留するためにはビザ(在留資格)が必要です。それぞれ、就労の内容に該当するビザを取得しなければなりません。日本での就労(仕事)による在留資格を就労ビザといい、簡単にいうと「日本で仕事をするためのビザ」です。

なお、ビザとは2通りの意味があります。ひとつは当記事のように、外国人が日本に在留するための「在留資格」のことをビザと呼びます。もう一方は一般的な意味での「査証」のことです。

就労ビザは、その仕事内容によって19種類ありますが、「入管法別表第一の一、第一の二」に示されています。自社の業務がどのビザに該当するかによって取得するビザが異なります。

自社で雇用する外国人が(外国人自身が経営者になる場合も同様)、そのビザをもってどんな業務に従事するかが最も重要です。

就労ビザの種類と在留期間

入管法別表第一の一の就労資格

外交

外国政府の外交使節団若しくは領事機関の構成員、条約若しくは国際慣行により外交使節と同様の特権および免除を受ける者又はこれらの者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動です。

  • 該当例
    外国政府の大使、公使、総領事、代表団構成員等及びその家族
  • 在留期間
    外交活動を行う期間中は継続して在留が認められる

公用

日本国政府の承認した外国政府若しくは国際機関の公務に従事する者又はその者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動(外交ビザを除く)です。

  • 該当例
    外国政府の大使館・領事館の職員、国際機関等から公の用務で派遣される者等及びその家族
  • 在留期間
    5年、3年、1年、3月、30日又は15日

教授

本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において研究、研究の指導・教育をする活動です。

  • 該当例
    大学教授等
  • 在留期間
    5年、3年、1年又は3月

芸術

その名のとおり芸術家を対象とする就労ビザです。収入を伴わない芸術活動をおこなう場合には、芸術ビザではなく文化活動ビザに該当します。

  • 該当例
    作曲家、作詞家、画家、彫刻家、工芸家、写真家など
  • 在留期間
    5年、3年、1年又は3月

宗教

外国の宗教団体から派遣される宗教家を受け入れるためのビザです。

  • 該当例
    僧侶、司教、宣教師等の宗教家
  • 在留期間
    5年、3年、1年又は3月

報道

外国の報道機関から派遣される特派員等を受け入れるためのビザです。日本の報道機関との契約に基づき報道活動をおこなう場合には、報道ビザではなく「技術・人文知識・国際業務」ビザに該当します。

  • 該当例
    新聞記者、雑誌記者、編集者、報道カメラマン、アナウンサー
  • 在留期間
    5年、3年、1年又は3月

入管法別表第一の二の就労資格

高度専門職1号

高度の専門的な能力を有する人材として法務省令で定める基準に適合する者が行う次の1~3までのいずれかに該当し、我が国の学術研究又は経済の発展に寄与することが見込まれるものです。

  1. 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営し若しくは当該機関以外の本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動
  2. 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学若しくは人文科学の分野に属する知識若しくは技術を要する業務に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動
  3. 法務大臣が指定する本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動
  • 該当例
    「高度学術研究活動」「高度専門・技術活動」「高度経営・管理活動」の3つに分類され、それぞれの特性に応じて、「学歴」「職歴」「年収」などの項目ごとにポイント制となっている
  • 在留期間
    5年

高度専門職2号

高度専門職1号に掲げる活動を行った者であって、その在留が我が国の利益に資するものとして法務省令で定める基準に適合するものが行う次の1~4に掲げる活動です。

  1. 本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導又は教育をする活動
  2. 本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動
  3. 本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動
  4. 2号1~4までのいずれかの活動と併せて行う一の表の教授、芸術、宗教、報道の項に掲げる活動又は法律・会計業務、医療、教育、技術・人文知識・国際業務、介護、興行、技能、特定技能2号の項に掲げる活動(2号1から4までのいずれかに該当する活動を除く)
  • 該当例
    高度専門職1号を取得している方が3年以上日本に滞在し、素行が善良であり、かつ日本国の利益に合致しているなどの要件を満たした者
  • 在留期間
    制限無し

経営・管理

本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動(法律・会計業務の項に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動を除く)

  • 該当例
    企業等の経営者・管理者
  • 在留期間
    5年、3年、1年、6月、4月又は3月

法律・会計業務

外国法事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動

  • 該当例
    弁護士、公認会計士等
  • 在留期間
    5年、3年、1年又は3月

医療

医師、歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動

  • 該当例
    医師、歯科医師、看護師
  • 在留期間
    5年、3年、1年又は3月

研究

本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動(教授ビザを除く)

  • 該当例
    政府関係機関や私企業等の研究者
  • 在留期間
    5年、3年、1年又は3月

教育

本邦の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動

  • 該当例
    中学校・高等学校等の語学教師等
  • 在留期間
    5年、3年、1年又は3月

技術・人文知識・国際業務(技人国)

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(教授、芸術、報道、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、企業内転勤、介護、興行のビザを除く)

  • 該当例
    機械工学等の技術者通訳、デザイナー、私企業の語学教師、マーケティング業務従事者
  • 在留期間
    5年、3年、1年又は3月

企業内転勤

本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行う技術・人文知識・国際業務ビザの活動

  • 該当例
    外国の事業所からの転勤者
  • 在留期間
    5年、3年、1年又は3月

介護

本邦の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動

  • 該当例
    介護福祉士
  • 在留期間
    5年、3年、1年又は3月

興行

演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動(経営・管理ビザを除く)

  • 該当例
    俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手等
  • 在留期間
    3年、1年、6月、3月又は30日

技能

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動

  • 該当例
    外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機の操縦者、貴金属等の加工職人等
  • 在留期間
    5年、3年、1年又は3月

特定技能(1号・2号)

一定の要件を満たすことで「特定技能1号」ビザを取得することが可能。指定の試験に合格するなど一定の条件を満たせば「特定技能2号」ビザへの切り替えも可能。1号は家族の帯同が認められていません。

  • 該当例
    介護、ビルクリーニング、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業の12分野(介護は2号ではなく介護ビザへ移行)
  • 在留期間
    1号は1年を超えない期間、通算5年を上限とする。2号は3年、1年、6月で、通算年数に上限なし

技能実習(1号・2号・3号)

技能実習制度に基づき在留する。2027年を目処に育成就労制度へと変更される

 

就労ビザの取得

就労ビザを取得する場合、それぞれのビザ(在留資格)に定められている要件を満たすことを確認し、下記の2パターンのいずれかで申請します。

特定技能ビザのように、外国人個人のみならず雇用する企業にも多くの義務や責任が課せられている場合もあるので注意が必要です。(外国人の管理・世話は自社だけでは対応できないことが多い)

  1. 在留資格認定証明書交付申請
    雇用する外国人が外国(母国)にいて、日本へ呼び寄せる場合の手続き。雇用する会社の担当者が本人の代理人として行政書士と契約し、行政書士が申請取次で申請する。
  2. 在留資格変更許可申請
    既に何らかのビザ(在留資格)で日本に在留している外国人を雇用する場合。現在所持しているビザから他のビザへと変更する手続き。雇用する会社の担当者が本人の代理人として行政書士と契約し、行政書士が申請取次で申請する。

許可までの日数

出入国在留管理庁では、手続きに要する日数を標準処理期間として定めており、在留資格認定証明書交付申請は1~3か月、在留資格変更許可申請は2週間~1か月としています。

ところが、申請するビザの種類や管轄の出入国在留管理局、時期によってかなりのバラつきがあり、標準処理期間を徒過する場合もあります。

出入国在留管理庁のホームページでは「在留審査処理期間(日数)」を随時公表しており、直近の平均日数を確認できるので目安として把握できます。

例えば、在留資格認定証明書交付申請(技人国)の令和6年12月許可分の平均日数は61.8日となっていますが、経営・管理なら122.1日です。

今回の記事はここまでです。

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