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行政書士かわせ事務所 | 滋賀県長浜市・彦根市性格の不一致は離婚の理由で最も多い
離婚に至る理由には様々ありますが、その中で最も多い理由は「性格の不一致」です。もちろん、他に本当の理由があったとしても表向きは性格の不一致になっていることもあるでしょう。
性格の不一致とは、配偶者の性格が悪いということではなく、自分の性格とマッチしないという意味合いになります。
性格の不一致がもっと進んで人身攻撃をされたり、人の尊厳を傷つけるような言動になった場合はモラハラやDVになると思われます。
データ上で性格の不一致が最も多いということは、性格の不一致が離婚の理由として認められているかといえば、実は違うのです。
性格の不一致で離婚するには方式が決め手
性格の不一致が離婚の理由として認められるか否かについては、離婚の方法が決め手となります。離婚の方法による性格の不一致の扱いをご紹介します。
協議離婚の場合
協議離婚とは、夫婦で離婚協議(離婚について話し合う)をし、合意ができたら離婚届を提出して離婚する方法です。離婚全体のおよそ9割はこの協議離婚です。
協議離婚によって離婚する場合は、離婚届を提出する前に離婚協議書を作成しておくことが一般的です。何故なら、離婚に関する取り決め事項を書面にしておかなければ権利と義務がうやむやになるからです。
ネット上のひな形を使って自分で離婚協議書を作成することは非推奨です。 協議離婚は日本の離婚の方法の中で唯一、裁判所が関与しない方法です。
ちなみに世界には協議離婚の制度がない国もたくさんあります。 裁判所が関与しないということは、離婚するのに「許可」や「判決」は要りません。
夫婦間で離婚することに合意できれば、離婚の理由は要らないということになります。協議離婚の場合、性格の不一致で離婚をすることに何らの問題はありません。
調停離婚の場合
先述した協議離婚のケースで、夫婦間で離婚に合意できない場合や、そもそも夫婦で離婚協議ができないような状態では協議離婚による離婚はできないことになります。
このような状態になってしまうと、離婚をするためには家庭裁判所に離婚調停を申し立てなければなりません。
離婚調停は家庭裁判所で行いますが、裁判官と話すわけでも配偶者と話すわけでもありません。 離婚調停では、調停委員(通常は男女の2名)と話すことになり、申立人と相手方、双方の主張やそれに対する反論などをやり取りします。
離婚調停のなかで夫婦双方で合意に至った場合は、調停離婚が成立します。合意の内容は離婚自体についての合意、さらに離婚に関する様々な取り決め事項についての合意ということになり、性格の不一致が離婚の理由であっても問題はありません。
裁判離婚の場合
離婚調停をしても合意ができない場合は、夫婦のいずれかから離婚訴訟を提起することができます。夫婦での協議がまとまらない場合でもいきなり離婚訴訟を提起することは認められておらず、まずは先述した離婚調停をしなければなりません。
裁判離婚は、協議離婚や調停離婚のように夫婦で合意出来れば離婚になるということとは違います。離婚訴訟の途中で和解すること以外は裁判官による判決により決します。
裁判離婚の場合に性格の不一致で離婚をするためには、そのままでは離婚は認められない可能性は低くありません。裁判離婚ではそもそも下記の法定離婚事由がなければ訴訟提起できないからです。法定離婚事由は法律できちんと定められています。
- 不貞行為
- 悪意の遺棄
- 3年以上の生死不明
- その他婚姻を継続し難い重大な事由
法定離婚事由に性格の不一致はありませんので、性格の不一致が離婚事由になることはないのです。つまり、性格の不一致で離婚したい場合に離婚裁判になった場合、「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に該当するようにしなければ離婚は認められないことになります。
離婚裁判になった場合は弁護士を代理人とすることが多いと思いますので、このあたりは弁護士にお任せすることになると思われます。
性格の不一致で離婚するなら
性格の不一致で離婚をしたいのなら、協議離婚で離婚することが重要です。単に相手配偶者のここがダメだから、こんなところが我慢できないとまくし立てることは逆効果でしょう。
協議離婚で離婚するためには相手配偶者が首を縦に振らなければ不可能、つまりは相手配偶者が握っていることになるのです。
当事務所は協議離婚の専門家です。協議離婚の場合、当事務所の「かわせ式離婚協議」によって円滑に離婚協議書を作成することが可能です。
当事務所の離婚相談は初回無料相談・時間無制限です。詳しくは離婚相談の別記事をご覧ください。
まとめ
- 実は「性格の不一致」そのものは、法定離婚事由にはない
- 協議離婚の場合は法定離婚事由は不要
- 離婚訴訟では「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に該当することが必要
民法
(裁判上の離婚) 第七百七十条
夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2 裁判所は、前項第一号から第三号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。引用元: e-Gov 法令検索
今回の記事はここまでです。
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