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私文書偽造等罪の告訴状

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告訴・告発とは

告訴とは

告訴とは、犯罪被害を被った被害者等の告訴権者が、捜査機関(通常なら警察署)に対し、犯罪事実を申告して犯人(被告訴人)の処罰を求める意思表示をすることです。

告訴は口頭でもできる定めですが、通常は、告訴状を提出して行います。警察署が告訴を受理した場合は、告訴事件として特にすみやかに捜査を行うよう努めることとされています。

しかしながら、受理してもらうことは意外とハードルが高く、告訴状に不備があったり記載事項が不足しているなどの理由で受理してもらえないことがあります。

告発とは

告発は告訴とほぼ同様ですが、告訴権者ではない者などが犯罪事実を捜査機関に申告し、犯人の処罰を求める意思表示です。刑事訴訟法では、何人でも犯罪があると思料するときは告発することができるとされています。

当記事では便宜上、または読みやすいように告訴・告訴状とだけ記載していますが、告発・告発状も含むと解釈していただくようお願いします。

被害届とは

最も一般的なものは「被害届」だと思われます。被害を被った被害者が警察署へ届け出るのは告訴と同じですが、こちらは「犯罪があったことを警察に報告」するものだとお考え下さい。

警察署へ行って話を聞いてもらうだけでは被害届を出したことにはなりませんが、被害届を出したとしても、捜査するかどうかは警察の判断に委ねられますので、直ちに捜査をしてもらえるということにはなりません

刑事告訴の方法・手順

  1. 資料や記録を揃える
    被告訴人の情報、告訴の趣旨、事件の日時・場所・経緯、証拠や関係資料などを可能な限り揃えます。これらは告訴状を作成する上でも重要な資料です。もちろん、被告訴人の氏名や住所がわからない場合でも告訴は可能です。
  2. 告訴状の作成
    告訴状は、犯罪事実や処罰を求める意思、事件の経緯、証拠との関係などを整理して作成します。警察署へ提出する告訴状の作成は、行政書士や弁護士に依頼することもできます。弁護士であれば、法律事件に関する警察署との対応や相手方との示談交渉、民事訴訟を行う場合の訴訟代理なども依頼することができます。
  3. 告訴状の提出
    告訴状が完成したら警察署へ提出します。通常は犯罪が起きた場所など事件に関係する警察署へ提出しますが、司法警察員は管轄区域内の事件であるかどうかを問わず告訴を受理しなければならないとされています。(交番ではありません)

親告罪とは

親告罪とは、検察官が公訴を提起するために、告訴権者による告訴が必要とされる犯罪のことです。被害者本人のほか、法律上告訴権を有する者からの告訴が必要とされます。

親告罪は「犯人を知った日から6か月を経過したときには、これをすることができない」と定められています。また、親告罪には「絶対的親告罪」と「相対的親告罪」の2つがあります。

  1. 絶対的親告罪
    告訴があることが公訴を提起するための条件となっている親告罪です
  2. 相対的親告罪
    通常は親告罪とされていないものが、犯人と被害者の間に一定の身分関係がある場合にのみ、親告罪とされる犯罪のことです

相対的親告罪で、配偶者、直系血族又は同居の親族との間で一定の財産犯を犯した者については、その刑を免除するという規定があり、これを親族相盗例といいます。

そして、「配偶者・直系血族・同居の親族」以外の親族との間で同様の犯罪を犯した場合は、告訴がなければ起訴できないとされています。

刑罰の種類

前科は、有罪の確定裁判を受けた経歴をいいます。拘禁刑や罰金刑のほか、拘留や科料についても有罪の確定裁判を受ければ前科となります。拘禁刑については、実刑か執行猶予付きの判決かに関わらず前科が付きます。刑罰の種類は以下のとおりです。

  • 死刑…一定の法定刑のみ。もっとも重い刑罰
  • 拘禁刑…有期と無期があります
  • 罰金刑…1万円以上の刑罰
  • 拘留…1日以上30日未満の刑罰
  • 科料…1,000円以上1万円未満の刑罰。過料とは異なる
  • 没収…財産刑ですが、単独では科せません

私文書偽造等罪とは

私文書偽造「等」とされているのは、他人の印章等を使用した文書等の偽造、他人の電磁的記録印章等を使用した電磁的記録文書等の偽造、文書等や電磁的記録文書等の変造、それ以外の文書等や電磁的記録文書等の偽造・変造が刑法159条でそれぞれ規定されているためです。

文書が公文書の場合は、公文書偽造等罪(刑155)となります。公文書とは、国・地方公共団体などの機関や公務員が作成する文書のことです。

私文書偽造罪とは

第1項では、行使の目的で、他人の印章等を使用して権利・義務又は事実証明に関する文書等を偽造した場合や、偽造した他人の印章等を使用してこれらの文書等を偽造した場合が処罰されます。

また、他人の電磁的記録印章等を使用して権利・義務又は事実証明に関する電磁的記録文書等を偽造した場合なども同様に処罰されます。

「偽造する」とは、その文書・図画を作成する権限がないにも関わらず他人名義の文書・図画を作成することです。つまり、作成名義を偽って文書・図画を作成することです。

私文書変造罪とは

第2項の私文書変造罪は、行使の目的で、他人が押印若しくは署名した権利・義務又は事実証明に関する文書等を変造した場合に成立します。

また、他人が電磁的記録印章等を使用して作成した権利・義務又は事実証明に関する電磁的記録文書等を変造した場合も同様に処罰されます。

「変造する」とは、その文書・図画に、権限がないにも関わらず変更を加えることです。変更を加えるということは、その文書・図画の同一性を害しない範囲内でなされることです。同一性を失うほどの変更は第1項の「偽造」にあたります。

無印私文書偽造・変造罪とは

第3項は、第1項・第2項に規定するもの以外の、権利・義務又は事実証明に関する文書等や電磁的記録文書等を偽造・変造した場合を処罰する規定です。

紙の文書については、他人の印章等や署名を使用しない文書の偽造・変造などがこれに該当します。なお、私用文書を破ったりする行為は私用文書等毀棄罪が問題となります。

 

私文書偽造等罪(刑法159条)
【非親告罪】有印私文書偽造罪・変造罪は、3月以上5年以下の拘禁刑で時効は5年、無印私文書偽造罪・変造罪は、1年以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金で時効は3年

告訴状の記載内容

告訴状の様式と記載内容

告訴状は法定の様式はありませんので、任意の様式で作成すればいいのですが、刑法自体が民法と比較すると馴染みがなく、独特ですので、まずは当事務所か弁護士に相談されることを推奨します。一般的に告訴状は以下のように作成します。

  1. 告訴人と被告訴人の記載
    書類名(告訴状または告発状)、提出年月日(受理時に記載)、宛先(警察署長)、告訴人の氏名・押印、告訴人の住所(正確には住居)・職業・氏名・生年月日・電話番号、被告訴人の住所(正確には住居)・職業・氏名などわかっていることを記載します
  2. 告訴の趣旨
    どんな罪に該当するか、処罰を求める意思を記載します
  3. 告訴事実
    犯行の事実を年月日と時間、場所、犯行内容、被った被害などを詳細に記載します
  4. 告訴の事情
    告訴事実に記載した内容の前後にあった事情を記載します。告訴人と被告訴人の関係性や、事実を時系列で記載します
  5. 立証方法
    犯罪の事実を証明できる資料等はある場合は記載します。証言してくれる人がいる場合は陳述書を作成する方法もあります
  6. 添付書類
    証拠となる書類があれば告訴状に添付しますので、書類名を記載します

告訴事実の記載ポイント

有印文書につき、契約書スタイルの場合もあれば、委任状の場合もあります。現在、押印不要となった文書も多く、委任状ですら押印が不要な場合もあります。

文書の内容を偽造している場合は、その記載された内容もしっかりと記載します。押印自体も偽造していると思われるので、印面の文字や、それを押印した事実についても記載します。

 

刑法
(私文書偽造等) 第百五十九条
行使の目的で、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。
一 他人の印章等を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書等を偽造し、又は偽造した他人の印章等を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書等を偽造する行為
二 他人の電磁的記録印章等を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する電磁的記録文書等を偽造し、又は偽造した他人の電磁的記録印章等を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する電磁的記録文書等を偽造する行為
2 他人が押印し若しくは署名した権利、義務若しくは事実証明に関する文書等又は他人が電磁的記録印章等を使用して作成した権利、義務若しくは事実証明に関する電磁的記録文書等を変造した者も、前項と同様とする。
3 前二項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書等又は電磁的記録文書等を偽造し、又は変造した者は、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。

今回の記事はここまでです。

ご相談・ご依頼をご希望の方はホームページをご覧いただき、ご予約願います。

当事務所の告訴状作成の業務(代表例)
  • 傷害罪・暴行罪・脅迫罪
  • 住居侵入罪・不退去罪
  • 私文書偽造・変造罪
  • 窃盗罪・恐喝罪
  • 器物損壊罪
  • 名誉毀損罪・侮辱罪
  • 業務妨害罪・威力業務妨害罪 など

 

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