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慰謝料を請求するときの内容証明

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内容証明の書式

まず、内容証明を出す際には、郵便局から発送する紙ベースの内容証明と、パソコンで作成から発送まで出来る電子内容証明のいずれかを選択します。

紙ベースの内容証明では、謄本について字数・行数の制限があります。縦書きは1行20字以内・1枚26行以内、横書きは1行20字以内・1枚26行以内のほか、1行13字以内・1枚40行以内、1行26字以内・1枚20行以内のいずれかで作成します。複数ページになる場合は、契印を押して繋ぐ必要があり、枚数に応じて料金も加算されます。

一方の電子内容証明は最大で5枚までとされており、文字数自体の上限は定められていません。日本郵便では、WORDの標準的な設定の場合、1枚あたり1,584文字を目安としていますので、こちらの方が作成しやすいと思います。

電子内容証明ならWORD形式で作成できますので、WORDを使える方はこちらを推奨します。当事務所で内容証明を受任する場合、特別な理由がない限りは電子内容証明にて承ります。

内容証明の文面例

記載例(タイトル)

実際に記載する場合の基本です。タイトルは厳密に定められているわけではありません。むしろタイトルよりも内容を重視します。

とくにこだわりが無ければ「通知書」でよいと思います。当事務所が作成する場合でもほとんどが「通知書」のタイトルで作成しています。攻撃的なタイトルは避けましょう。

記載例(宛名等)

ご自身は「当方」でよいと思います。「通知人」でもOKです。相手方は企業宛の場合は「貴社」とします。相手方が個人の場合は「貴殿」や「相手方」などとし、文書全体で呼称を統一します。

内容証明のタイトルを「通知書」や「ご通知」にした場合は「被通知人」でもOKです。呼称自体に法的な決まりがあるわけではありませんので、相手方や通知内容に応じてわかりやすい表現を使用します。

ビジネスマナーとは異なる部分がありますので、常日頃、取引先とメールのやり取りをしている方は少々勝手が違うと感じることもあるでしょう。

記載例(冒頭)

通常なら時候の挨拶から始めますが、内容証明はこちらの意思表示を端的に記載しなければならないので、挨拶は省略します。

行政書士の実務としては「冠省」ではじめて「草々」で結ぶのが一般的ですが、一般の方が内容証明を送付するなら省略して本文から書き始めてもOKです。

記載例(内容)

ご自身の意思を記載します。発生している事実を記載して、こちらの要求(請求)を記載します。相手方が法令に違反しているときや、法令で定められている権利に基づいて意思表示をする場合は根拠となる法令を記載するとよいでしょう。

記載例(最後の宛名部分)

最後は、作成した日付け、通知人の住所と氏名、被通知人(相手方です)の住所と氏名を記載します。被通知人が法人の場合は法人名や所在地を正確に記載し、必要に応じて代表者氏名も記載します。

なお、紙ベースの内容証明の場合は、差出人及び受取人の住所氏名を記載した封筒を用意します。謄本にも差出人及び受取人の住所氏名を記載しますが、内容文書に記載されたものと同一である場合は、原則として省略することができます。

慰謝料請求を内容証明で

慰謝料は、その原因により様々あります。当記事では不貞行為に基づく損害賠償請求について記述しています。これはいわゆる不貞行為に対する慰謝料請求です。

不貞行為が発覚した場合にどんな対処をすればいいのか、非常に悩ましいところではあります。実務上でも選択肢が多く、横断的知識も必要です。

不貞行為の慰謝料請求は配偶者と相手方に対して行うことができるのですが、ここでもパターン化して選択肢を整理することが重要です。

慰謝料請求だけでは足りないこともある

当記事では、不貞行為の相手方に対する慰謝料請求を内容証明でする場合について記述していますが、内容証明の記載内容は慰謝料請求のみであり、これだけでは足りないこともあります。

不貞行為が発覚した場合、選択肢は以下のとおりですが、とくにW不倫の場合はすぐに専門家に相談することを強く推奨します。

通常であれば相手方と示談して不貞行為の示談書を作成し、その中で慰謝料請求の条項を設けることになります。示談できるのであれば示談することをおすすめします。

  • 不倫を原因として離婚するor離婚はしない
  • 配偶者に慰謝料請求をするorしない
  • 相手方に慰謝料請求をするorしない

このように大きく区別することができますが、選択肢としてはこれらの組み合わせになるので、ひとまずは上記3パターンでいずれにするかを決めなければなりません。

内容証明では、まず通知人と配偶者との婚姻関係を明らかにし、不貞行為が始まった当時の婚姻関係の状況について必要な範囲で記載します。

特に、不貞行為が始まった時点で婚姻関係がすでに破綻していたかどうかは、相手方に対する慰謝料請求で重要な点となります。

また、相手方が配偶者を既婚者であると知っていた場合だけではなく、既婚者であることや婚姻関係が破綻していないことについて知らなかったことに過失がある場合も問題となります。

不貞行為の時期、回数、期間などについては、確認できる事実を正確に記載します。

相手方の不貞行為について、不法行為に基づく慰謝料を請求する旨とその根拠を記載します。ただし、婚姻関係がすでに破綻していた場合や、相手方に故意・過失が認められない場合などには、慰謝料請求が認められないことがあります。

不貞行為により被った精神的損害についての慰謝料額を記載して支払を請求し、通知書到達後の振込期限と振込先口座を記載します。

最後に、支払がなされなかったときの対応を記載しておきます。 不貞行為の相手方に対する慰謝料請求は、反撃されてご自身が窮地に立たされる可能性もあります。

内容証明を自分で作成することは非推奨

請求しても無視されることを想定してその後の対処方法も考えておく必要があります。 当記事は、ご自身で内容証明を作成・差出をすることを推奨するものではありません。

離婚、婚姻費用分担請求、不貞行為の慰謝料請求などは、内容証明の書き方だけではなく、それぞれの法律関係や事実関係を確認した上で対応する必要があります。

特に不貞行為の慰謝料請求では、不貞行為当時の婚姻関係、相手方の故意・過失、不貞行為の時期や期間などによって結論が異なることがあります。

ご自身でなされる場合には、請求の内容や法的根拠、相手方から想定される反論を確認した上で作成することが重要です。最初の通知内容は、その後の示談や訴訟等にも関係しますので慎重に検討する必要があります。

 

郵便法
第四十七条(配達証明)
配達証明の取扱いにおいては、会社において、当該郵便物を配達し、又は交付した事実を証明する。

第四十八条(内容証明)
内容証明の取扱いにおいては、会社において、当該郵便物の内容である文書の内容を証明する。
② 前項の取扱いにおいては、郵便認証司による第五十八条第一号の認証を受けるものとする。

今回の記事はここまでです。

ご相談・ご依頼をご希望の方はホームページをご覧いただき、ご予約願います。

当事務所の内容証明に関する業務(代表例)
  1. 内容証明の作成
  2. 電子内容証明の作成

 

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