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行政書士かわせ事務所 | 滋賀県長浜市・彦根市目次[閉じる]
共同親権が認められる
令和6年5月に夫婦が離婚した後の子の利益を確保することを目的とした改正法が交付され、令和8年4月1日に施行されました。
今回の法改正では、子を養育する親の責務を明確化するとともに、親権・養育費・親子交流(面会交流)・財産分与などに関する法律の規定を大幅に見直しています。
父母は親権や婚姻関係の有無にかかわらず、子の心身の健全な発達を図るため、子を養育する責務を負います。その際には、子の意見に耳を傾け、その意見を適切な形で尊重することを含め、子の人格を尊重しなければなりません。
この場合の扶養の程度とは、子が親と同程度の水準の生活を維持することができるようなもの(生活保持義務)でなければなりません。親権は、子の利益のために行使しなければならないのです。
親権とは
親権とは、親が未成年の子(未成熟子)を養育・監護し、子の財産を管理する権利です。また、これは権利であるとともに義務でもあります。
父母が婚姻している間は、父母双方が親権者です。 親権は以下の2つから成り立っています。「親権=身上監護権+財産管理権」ということなのです。
- 身上監護権
単に「監護権」ともいいます。子と暮らして身の回りの世話をしたり、住所・居所・子の職業を決定します - 財産管理権
子の財産を管理し、法定代理人として子に代わり契約行為等をします
従来の民法では、離婚後は父母の一方のみを親権者と定めなければなりませんでした。今回の改正により、離婚後は共同親権の定めをすることも、単独親権の定めをすることもできるようになります。必ず共同親権になるということではなく、選択肢ができたということになります。
親権者の定め方
協議離婚の場合は、父母が離婚協議により、共同親権か単独親権かを定めることになります。協議離婚が整わない場合(離婚協議ができない場合も含む)、調停や訴訟において家庭裁判所が、父母と子との関係や、父と母との関係などの様々な事情を考慮した上で、子の利益の観点から共同親権か単独親権かを定めます。
裁判の場合、家庭裁判所は父母それぞれから意見を聴かなければならず、子の意思を把握するよう努めなければなりません。次のような場合には、家庭裁判所は必ず単独親権の定めをすることとされています。
- 虐待のおそれがあると認められるとき
- DVのおそれその他の事情により父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるとき
共同親権の行使方法
共同親権の行使方法のルールが明確化されています。
- 親権は父母が共同して行うが、父母の一方が親権を行うことができないとは、他方が行う
- 親権の単独行使ができるのは、「監護教育に関する日常の行為」をするとき、「子の利益のため急迫の事情」があるとき
- 特定の事項について、家庭裁判所の手続きで親権行使者を定めることができる
では、親権の単独行使ができる2つのケースを見て参りましょう。
監護教育に関する日常の行為とは
日々の生活の中で生じる監護教育に関する行為で、子に重大な影響を与えないものをいいます。個別具体的な事情によりますが、次のような場合が想定されています。
- 日常の行為に当たる例(単独行使可)
食事や服装、髪型の決定、短期間の観光目的での旅行、心身に重大な影響を与えない程度の医療行為の決定、塾や習い事、高校生の放課後のバイト許可など - 日常の行為に当たらない例(共同行使)
子の転居、進路に影響する進学先(就職先)の決定、心身に重大な影響を与える医療行為の決定、財産の管理(預金口座の開設)など
子の利益のため急迫の事情があるとき
父母の協議や家庭裁判所の手続きをしていては親権の行使が間に合わず、子の利益を害するおそれがある場合です。
急迫の事情があるときは、日常の行為にあたらないものについても、父母の一方が単独で親権を行うことができます。例えば、急迫の事情の例としては次のような場合があります。
- DVや虐待からの避難(子の転居などを含む)をする必要がある場合
- 子に緊急の医療行為を受けさせる必要がある場合
- 入学手続きの期限が迫っているような場合
共同親権のメリット
共同親権にするメリットは以下のことが考えられます。これらも実際に判例がある程度でなければ判断が難しいこともあります。
- 親権争いの解決方法のひとつになる可能性
従来は親権者はひとりでしたので離婚の際に親権争いが発生し、長い期間の調停や裁判になることがありましたが、共同親権という選択肢ができたことで、これを避けることができる可能性が高まります - 親子交流(面会交流)が促進される
共同親権なら、非監護親も親権者なので親子交流がしやすくなる可能性が高まります。また、今回の法改正により親子交流に関しても改正され、祖父母等に親子交流が認められるなどのメリットがあります - 養育費の未払いを防げる
非監護親も親権者になるため養育費の支払いをきちんと履行してもらえる可能性が高まります。また、今回の法改正により養育費に関しても改正され、法定養育費や先取特権など新たな制度が始まります
共同親権のデメリット
共同親権にはデメリットになると考えられることもあります。日本は先進国の中でも少数派の単独親権を採用してきた国です。デメリットとまではいかなくても戸惑うことは少なくないかもしれません。
- 虐待やDVが継続する恐れがある
婚姻中に児童虐待、DV、モラハラなどがあった場合に共同親権はそれらが継続する可能性がある - 親権行使で争いが発生する恐れがある
元夫婦が共同親権となると、実際に親権を行使する際に、監護親と非監護親の間で争いとなる恐れがある。どちらも親権者であり退く理由がないことも関連する - 親権者同士の争いが子に悪影響を及ぼす恐れがある
子から見れば父親と母親の争いであり、子の福祉に悪影響を及ぼす恐れがある - 離婚したのに子が成人するまで元配偶者と連絡を取らなければならない
離婚後は元配偶者に対して「顔も見たくない」「会話自体が無理」という方も少なくありませんが、共同親権ゆえに連絡を取り合うことが必要になります
一方を監護者と定めることも可能
先述したとおり、親権=財産管理権+身上監護権です。共同親権とした場合であっても、その一方を監護者と定めることができます。定められた監護者は、日常の行為に限らず、子の監護教育や居所・職業の決定を、単独ですることができます。
監護者でない親権者は、監護者が子の監護等をすることを妨害してはなりませんが、監護者による監護等を妨害しない範囲であれば、親子交流の機会などに、子の監護をすることができます。
この監護者についての定めをみる限り、共同親権とはいうものの、監護者が従来の親権者としての権利を持ち、非監護親の親権者としての権利は制限されているように考えられます。
離婚後に共同親権にすることも可能
離婚後の親権者については、子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所が、子自身やその親族の請求により、親権者の変更をすることができます。
この変更は、従来の「父から母へ、母から父へ」といった変更だけではなく、「共同親権から単独親権へ、単独親権から共同親権へ」も含むことになります。
離婚前の父母間に一方からの暴力等があり、対等な立場での合意形成が困難であったといったケースでは、子にとって不利益となる恐れがあるため、この手続きによって親権者の定めを是正することができます。
共同親権に関する留意事項
すでに単独親権として離婚している場合、今回の改正法施行によって自動的に共同親権に変更されるようなことはありません。
しかし、改正法施行後に家庭裁判所が申立てに基づいて、子の利益のための必要性を踏まえて、親権者を単独親権から共同親権に変更する場合があります。
どのような場合に共同親権への変更が認められるかは状況によりますが、例えば養育費の支払を長期間にわたって怠っていたような場合には、共同親権への変更が認められにくいと考えられます。
また、虐待やDVのおそれがあるときや、共同親権が困難であると認められるときは、共同親権への変更はされません。 なお、今回の改正により、父が認知をした子についても、父母の協議により、共同親権とすることができるようになります。
父母の協議が調わないときは、家庭裁判所が、父母と子との関係や、父と母との関係などの様々な事情を考慮した上で、子の利益の観点から、共同親権とするか、単独親権とするかを定めます。
当事務所の離婚相談は初回無料相談・時間無制限です。詳しくは離婚相談の別記事をご覧ください。
まとめ
- 令和6年5月の法改正(令和8年4月1日施行)のより離婚後の共同親権が認められるようになった
- 共同親権か単独親権かを選択できるということであり、必ず共同親権になるわけではない
- 協議離婚の場合は、夫婦間の協議により共同親権か単独親権かのいずれかを選択する
- 離婚訴訟の場合は、夫婦と子の意見を聴取して判断するが、必ず単独親権と判断するケースもある
- 親権を単独行使できるケース、共同行使するケースが例示されている
- 共同親権のメリットは親権争いの予防、親子交流の促進、養育費未払い防止などが挙げられる
- 共同親権の場合でも監護者の定めをすることができる
- 離婚後の親権の変更も認められる
民法
(離婚又は認知の場合の親権者) 第八百十九条
父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その双方又は一方を親権者と定める。
2 裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の双方又は一方を親権者と定める。
3 子の出生前に父母が離婚した場合には、親権は、母が行う。ただし、子の出生後に、父母の協議で、父母の双方又は父を親権者と定めることができる。
4 父が認知した子に対する親権は、母が行う。ただし、父母の協議で、父母の双方又は父を親権者と定めることができる。
5 第一項、第三項又は前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、父又は母の請求によって、協議に代わる審判をすることができる。
6 子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子又はその親族の請求によって、親権者を変更することができる。
7 裁判所は、第二項又は前二項の裁判において、父母の双方を親権者と定めるかその一方を親権者と定めるかを判断するに当たっては、子の利益のため、父母と子との関係、父と母との関係その他一切の事情を考慮しなければならない。この場合において、次の各号のいずれかに該当するときその他の父母の双方を親権者と定めることにより子の利益を害すると認められるときは、父母の一方を親権者と定めなければならない。
一 父又は母が子の心身に害悪を及ぼすおそれがあると認められるとき。
二 父母の一方が他の一方から身体に対する暴力その他の心身に有害な影響を及ぼす言動(次項において「暴力等」という。)を受けるおそれの有無、第一項、第三項又は第四項の協議が調わない理由その他の事情を考慮して、父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるとき。
8 第六項の場合において、家庭裁判所は、父母の協議により定められた親権者を変更することが子の利益のため必要であるか否かを判断するに当たっては、当該協議の経過、その後の事情の変更その他の事情を考慮するものとする。この場合において、当該協議の経過を考慮するに当たっては、父母の一方から他の一方への暴力等の有無、家事事件手続法による調停の有無又は裁判外紛争解決手続(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第一条に規定する裁判外紛争解決手続をいう。)の利用の有無、協議の結果についての公正証書の作成の有無その他の事情をも勘案するものとする。引用元: e-Gov 法令検索
今回の記事はここまでです。
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