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夫の借金を理由に離婚できるか

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結論「終局的には離婚できるが、離婚の方式による」

結論から申し上げますと、夫の借金を理由に離婚することは、終局的には可能です。終局的というのは、「長い年月をかけて離婚訴訟で」と言い替えることができるかもしれません。

日本の離婚の方式は4種類あります。このケースで短期間で離婚するためには「協議離婚」の方法になります。協議離婚なら夫婦間の合意があれば離婚できるからです。

離婚を決意し、その理由が夫の借金ということなので長い年月をかけることは避けたいことです。離婚の理由が夫の借金であることや、その借金の影響について記述していきます。

夫が借金を繰り返す

当事務所で離婚相談や離婚協議書の作成を承った際、離婚を決意するに至った理由として近年多いのが「夫の借金」「夫の浪費」です。 夫が事業を営んでいる場合の事業用資金の借入れは除き、借金の理由としてはギャンブル、キャバクラ・飲み代が代表的です。

特徴的なのは、単発の大きな金額の借金ではなく、パチンコで負けて取り返すために、複数の消費者金融から定期的に借金をするケースが多いことです。

妻からみると、せっかく稼いだお金をギャンブルにつぎ込み、しかも負けて借金を繰り返すことは許しがたい行為だと考えられますが、これを原因として離婚できるのでしょうか。

単なる借金で離婚は難しい

夫の借金を理由として離婚する場合、まず、協議離婚であれば何の問題もなく離婚をすることができます。先述したように協議離婚は、夫婦間の合意があって離婚届を出せば離婚が成立するからです。

もちろん、協議離婚の場合でも財産分与などを取り決めておく必要がありますが、借金が多ければ財産分与もなく、離婚するにあたり金銭の動きは何もないことになりがちです。

夫婦間の協議で合意に至らない場合は裁判所の手続きを利用することになります。まずは離婚調停をし、ここでも合意に至らない場合は離婚訴訟で決することになります。

離婚訴訟を提起して認められるためには、以下のような法定離婚事由に該当していることが求められます。どんな理由でも離婚訴訟ができるというわけではないのです。

離婚訴訟の法定離婚事由

  • 不貞行為
  • 悪意の遺棄
  • 3年以上の生死不明
  • その他婚姻を継続し難い重大な事由

これらのいずれかの事由がなければ認められません。夫の借金という直接的な事由は条文にはありません。

よって、夫の借金という理由だけでは離婚訴訟で離婚判決を得ることはできないことになります。借金は一般的にはよくないことかもしれませんが、それは価値観の問題もあり、借りた金もきちんと返せば問題はないわけです。

夫の借金が理由で離婚する

夫婦生活としてそこに夫の借金問題がある場合、問題となるケースもあります。そもそも夫婦には協力扶助義務というものがあります。

夫の借金が膨れ上がり、返済が滞り、生活費に大きな影響を及ぼす場合には、経済的に協力扶助義務を果たせていないことになります。

そうすると、夫の借金が原因で夫婦生活は破綻し、関係修復できない程度になると法定離婚事由の「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に該当して離婚が認められる可能性があります。

夫の借金そのものだけで判断されるものではなく、借金の内容や負債金額、生活に必要な収入額、預貯金など他の様々な要因を総合的に考慮して判断されるのです。

ただし、離婚訴訟は冒頭でも記述したとおり、長い年月を必要とします。また、弁護士を代理人にたてて戦うことになるので弁護士に支払う報酬も必要で、しかも高額です。

夫の借金を妻が返済

夫が借金を繰り返す場合、妻はもうひとつ気になることがあります。それは、夫がした借金を自分も返済しなければならないのかという点です。

原則としては夫がした借金は夫が返済しなければならないので妻が返済する義務はありません。しかしながら、妻も返済をしなければならないケースもあり、下記に挙げておきます。

    1. 妻が連帯保証人・保証人の場合
      夫婦だからという理由ではなく、連帯保証や保証の契約行為によるものだからです。離婚をしても返済を免れるわけではありません
    2. 名義は妻だが実際は夫の所有
      夫の財産として差し押さえられる可能性があります。自動車が代表例です
    3. 日常家事債務
      日常家事債務とは、食費、衣料品費、医療費など家庭において生活を営む上で日常的に出費される必要な費用やそのためにする借金です

当事務所の離婚相談は初回無料相談・時間無制限です。詳しくは離婚相談の別記事をご覧ください。

 

民法
(同居、協力及び扶助の義務) 第七百五十二条 
夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。

今回の記事はここまでです。

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