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嫁姑問題で離婚できるか

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いわゆる嫁姑問題で離婚できるか

結論から申し上げますと、嫁姑問題をきっかけとして離婚できるかどうかは、離婚の方式や夫婦関係への影響によって異なります。

協議離婚であれば夫婦の合意によって離婚できますが、離婚訴訟では、嫁姑問題そのものではなく、それによって夫婦関係がどの程度悪化し、「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当する状態になっているかが判断されます。

離婚訴訟のように裁判所手続きを利用するのではなく、夫婦間の合意のみで離婚が成立する協議離婚による方法であれば、早く安価に離婚できる可能性が高まります。

いわゆる嫁姑問題

妻が夫の両親と同居している場合に多いイメージですが、両親とは別居している場合でも距離が近いなどの理由により発生することがあります。

嫁姑問題は、妻に対する義母の言動により発生することが多いです。家事の仕方、料理の内容(栄養面)、子の教育(義母からみると孫)などについて、介入してくることにより問題化します。

義母にしてみればかわいい息子や孫のためということもあり、決して嫁をいじめてやろうということではないですが、(そういう場合もある)自分はこうやってきたという経験から、価値観の押し付けになることがあるのです。

嫁姑問題で離婚できるか

夫婦間で協議をし、離婚や取り決め事項の合意ができれば離婚届を提出して離婚できます。これは協議離婚という、日本で唯一、裁判所が関与しない離婚の方法です。

離婚届を提出する前に離婚協議書を作成しておきます。 よって、嫁姑問題でも協議離婚であれば離婚することは可能です。しかし、ここに大きな問題があります。

それは、このようなケースの場合に夫が無関心なことです。 もし、妻が嫁姑問題が原因で夫に離婚を切り出したら、夫は、まさか妻が離婚を考えているとは思ってもみなかったと言うでしょう。

妻は、嫁姑問題から夫への不信感を募らせることがあります。自分の味方をしてくれず、義母の味方をしていると感じることもあるからです。

裁判所はどのような判断をするか

協議離婚ではなく、離婚訴訟になった場合を考えてみます。妻は離婚の原因は姑だと考えるでしょうが、実は違います。妻は姑と離婚するわけではありません。

離婚訴訟では、姑の言動だけで離婚原因を判断するのではなく、その問題に対して配偶者がどのように対応したのか、その結果として夫婦関係がどの程度悪化したのかなども含めて判断されます。

例えば、妻が姑との関係について繰り返し助けを求めているにもかかわらず、夫が問題に向き合わず、夫婦間の信頼関係が失われて別居に至ったなどの事情があれば、「婚姻を継続し難い重大な事由」を判断する一事情となる可能性があります。

離婚訴訟の法定離婚事由

離婚訴訟の場合、法定離婚事由という離婚に至った理由が必要だと定められています。法定離婚事由は以下のとおりです。

  •  不貞行為
  • 悪意の遺棄
  • 3年以上の生死不明
  • その他婚姻を継続し難い重大な事由

嫁姑問題をきっかけとして離婚訴訟をする場合には、一般的には「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に該当するかどうかが問題となります。

姑との関係だけではなく、配偶者の対応、夫婦間の信頼関係、別居の有無や期間などの事情を総合的に考慮し、婚姻関係が回復困難な程度に破綻していると認められるかどうかが判断されます。

  1. 嫁姑問題が発生する
  2. 妻が夫に相談しても十分な協力や対応が得られない
  3. その状態が継続して夫婦間の信頼関係が悪化する
  4. 別居に至るなど夫婦関係の修復が困難になる
  5. これらの事情を総合的に考慮した結果、婚姻関係が破綻していると判断される
  6. 「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に該当すると認められれば、離婚の可能性がある

協議離婚は相手配偶者の理解がキモ

協議離婚を成立させるためには夫婦間の合意が必要であり、そのためには相手配偶者の理解がキモとなります。夫から見ると母親なわけで、自分の妻が本当に悩んでいることに気も留めないことが少なくありません。

相手配偶者と話をするときは、自分がどのようなことで悩み、どのような対応を求めていたのか、そして、それが夫婦関係にどのような影響を与えたのかを具体的に伝えることが重要です。

嫁姑問題そのものだけではなく、その問題について配偶者から十分な理解や協力を得られなかったことが離婚を考える理由になっている場合には、そのことも率直に伝えます。

相手方の理解が得られれば協議離婚に進む可能性がありますし、夫婦関係を見直すきっかけになる場合もあります。

 

民法
(裁判上の離婚) 第七百七十条
夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2 裁判所は、前項第一号から第三号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。

今回の記事はここまでです。

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