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嫁姑問題で離婚できるか

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結論「終局的には可能だが、相手配偶者の理解がキモ」

結論から申し上げますと、終局的には可能です。終局的にというのは離婚訴訟であり、長い年月と弁護士への高額な報酬を支払い、勝つまで戦うということになります。

離婚訴訟のように裁判所手続きを利用するのではなく、夫婦間の合意のみで離婚が成立する協議離婚による方法であれば、早く安価に離婚できる可能性が高まります。

いわゆる嫁姑問題

妻が夫の両親と同居している場合に多いイメージですが、両親とは別居している場合でも距離が近いなどの理由により発生することがあります。

いわゆる嫁姑問題は、妻に対する義母の言動により発生することが多いです。家事の仕方、料理の内容(栄養面)、子の教育(義母からみると孫)などについて、介入してくることにより問題化します。

義母にしてみればかわいい息子や孫のためということもあり、決して嫁をいじめてやろうということではないですが、(そういう場合もある)自分はこうやってきたという経験から、価値観の押し付けになることがあるのです。

嫁姑問題で離婚できるか

夫婦間で協議をし、離婚や取り決め事項の合意ができれば離婚届を提出して離婚できます。これは協議離婚という、日本で唯一、裁判所が関与しない離婚の方法です。

離婚届を提出する前に離婚協議書を作成しておきます。 よって、嫁姑問題でも協議離婚であれば離婚することは可能です。しかし、ここに大きな問題があります。

それは、このようなケースの場合に夫が無関心なことです。 もし、妻が嫁姑問題が原因で夫に離婚を切り出したら、夫は、まさか妻が離婚を考えているとは思ってもみなかったと言うでしょう。

妻は、嫁姑問題から夫への不信感を募らせることになります。自分の見方をしてくれずに義母の見方をするのですから。

裁判所はどのような判断をするか

協議離婚ではなく、離婚訴訟になった場合を考えてみます。妻は離婚の原因は姑だと考えるでしょうが、実は違います。妻は姑と離婚するわけではありません。

裁判所はこのような場合、姑が悪いのではなく、夫が原因であると考えます。夫婦は、婚姻生活において夫婦関係を良好に保つために相互に尽力する義務を負っています。

にもかかわらず、困っている妻には何も協力せず、逆に義母の見方をして妻を孤独に追いやったことになります。

離婚訴訟の法定離婚事由

離婚訴訟の場合、法定離婚事由という離婚に至った理由が必要だと定められています。法定離婚事由は以下のとおりです。

  •  不貞行為
  • 悪意の遺棄
  • 3年以上の生死不明
  • その他婚姻を継続し難い重大な事由

では、このケースではどの事由に該当するかといいますと、最後の「その他婚姻を継続し難い重大な事由」です。これが認められると嫁姑問題によって離婚が成立する結果となる可能性があります。 まとめると、以下のとおりです。なお、離婚訴訟の代理人は弁護士にしか認められていません。

  1. 嫁姑問題が勃発したが
  2. 夫は特に何もしてくれず義母を擁護するだけで
  3. 夫は妻と姑の関係を修復しようとする努力をしない
  4. 妻は夫に対しても不信感を抱き孤独に陥る
  5. よって、夫婦関係は破綻
  6. その他婚姻を継続し難い重大な事由に該当すれば離婚となる可能性がある

協議離婚は相手配偶者の理解がキモ

協議離婚を成立させるためには夫婦間の合意が必要であり、そのためには相手配偶者の理解がキモとなります。夫から見ると母親なわけで、自分の妻が本当に悩んでいることに気も留めないことが少なくありません。

相手配偶者と話をするときは、きちんと向かい合って本気度を理解させる演出も必要です。離婚を決意するぐらい悩んでいることをいかに理解してもらうかです。

そして、悩んでいる自分をあなたは助けようともしなかったことが離婚を決意した直接的な理由であることを伝えなければなりません。理解が得られたら協議離婚へ舵を切ることができますし、反対に猛省してもう一度やり直すきっかけになる可能性もあります。

 

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民法
(裁判上の離婚) 第七百七十条
夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2 裁判所は、前項第一号から第三号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。

今回の記事はここまでです。

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