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建設業許可取得の6つの要件

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建設業許可の要件は6つある

建設業許可の新規許可申請をして許可を得るためには、満たさなければならない要件が6つあります。これらを満たしていれば無事に許可を取得できますが、満たしていることを書面で証明し、申請書を作成して提出しなければなりません。 建設業許可の6つの要件は以下のとおりです。

  1. 経営業務管理の要件
  2. 適切な社会保険への加入の要件
  3. 営業所技術者等(専任技術者)の要件
  4. 誠実性の要件
  5. 財産的基礎の要件
  6. 欠格要件等

では、これらの6つの要件をもう少し掘り下げてご紹介しておきます。

1.経営業務管理の要件

経営業務管理を担う常勤役員等は、個人事業の場合は個人事業主または支配人、法人の場合は常勤の役員等のうち、一定の経営経験を有する人が該当します。

代表的な要件は次のとおりです。

  • 建設業に関し5年以上、経営業務の管理責任者としての経験を有する者
  • 建設業に関し5年以上、経営業務の管理責任者に準ずる地位にあり、経営業務を執行する権限の委任を受けて経営業務を管理した経験を有する者
  • 建設業に関し6年以上、経営業務の管理責任者に準ずる地位にあり、経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者

このほか、一定の役員等としての経験を有する常勤役員等を置き、その者を財務管理、労務管理および業務運営について5年以上の経験を有する者が直接補佐する体制によって要件を満たす方法などもあります。

これらの経験は単なる現場作業の経験ではなく、建設業の経営業務に関する経験であることが必要です。

なお、現在の「常勤役員等」は、以前の「経営業務の管理責任者(経管)」に相当する位置付けですが、法改正により要件の仕組みも見直されています。

2.適切な社会保険への加入

この要件は、適切な社会保険に加入していることです。一定の個人事業主など、適用除外の場合もあります。健康保険と厚生年金保険、雇用保険に区別されていますので加入しておきます。

社会保険(健康保険、厚生年金保険)

個人事業所は常時従業員を5名以上雇用している場合、法人はすべての事業所に加入義務があります。お問合せ先は年金事務所です。

雇用保険

1週間の所定労働時間が20時間以上であり、かつ31日以上の雇用見込みがある労働者は、原則として雇用保険に加入しなければなりません。

ただし、法人役員や個人事業主と同居する親族などは原則として対象外です。同居親族であっても、他の労働者と同様の就労実態や賃金管理が認められる場合などは、雇用保険の対象となることがあります。

原則として労働者(パートバイトを含む)を一人でも雇っていれば、適用事業所となります。お問合せ先はハローワークです。

3.営業所技術者等(専任技術者)の要件

営業所技術者等(専任技術者)は、営業所において建設工事の請負契約の締結や履行に関する技術上の管理を行う人です。

営業所技術者等は許可を取得する業種に関し、営業所ごとに専任で配置しなければなりません。 また、常勤役員等(経営業務の管理責任者)と同じく常勤である必要があります。

営業所技術者等(専任技術者)になれる人は以下のとおりです。 なお、常勤役員等(経営業務の管理責任者)は個人事業主、支配人、法人役員でしたが、営業所技術者等は一般職の方でもなれます。

  • 申請する建設業について定められた資格・免許等を持っている
  • 申請する建設業について指定された学科を卒業し、かつ実務経験がある
  • 申請する建設業について10年以上の実務経験がある

営業所技術者等は原則としてその営業所に常勤し、専任で職務に従事する必要があるため、他社の営業所技術者等を兼ねることはできません。

実務経験10年で取得する場合は1業種につき10年なので2業種だと20年必要ということになり、複数業種を実務経験10年で取るのは、かなり厳しくなります

資格を有する者がいれば、他の業種にも適合するかもしれません。そうであればいきなり新規許可申請の時点で複数業種の許可を狙えます。

手数料を考えると新規許可申請の際に、可能な限りの業種で申請することを推奨します。 なお、「営業所技術者等」とは、以前の「専任技術者(専技)」のことで、名称が変更になったものです。

4.誠実性の要件

「請負契約について不正な行為、不誠実な行為をするおそれがある者ではないこと」を求められます。対象となる人は、法人の場合は、法人またはその役員等もしくは一定の使用人(支配人および営業所の代表者)です。

個人の場合は本人または一定の使用人です。申請時には、誠実性などの要件を満たしていることを確認するため、所定の誓約書を提出します。

5.財産的基礎の要件

次のように資金があることを証明しなければなりません。以下は一般建設業の場合です。

  1. 500万円以上の自己資本がある 直前の決算書で貸借対照表の純資産合計が500万円以上
  2. 500万円以上の資金調達能力がある(通常はこちら)
    金融機関発行の残高証明書で預貯金残高が500万円以上あること
    滋賀県では、申請書の受付時点において、残高日より4週間以内(残高日を含む)の預金残高証明書を提出します
  3. 申請直前の過去5年間継続して許可業者として建設業を営業した
    業種追加や更新の場合のみです

6.欠格要件等

建設業法第8条および第17条に定められている欠格要件等に該当しないことが必要です。

まず、許可申請書または添付書類の重要な事項について虚偽の記載があり、または重要な事実の記載が欠けている場合は、許可を受けることができません。

また、法人の場合は法人・その法人の役員等、個人の場合は本人・支配人、その他支店長・営業所長等が、次のいずれかに該当する場合も許可を受けることができません。

  1. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  2. 不正の手段により許可を受けたこと等により、その許可を取り消されてから5年を経過しない者
  3. 許可の取り消しを逃れるために廃業の届出をしてから5年を経過しない者
  4. 建設業法第28条第3項または第5項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない者
  5. 建設業法第29条の4の規定により営業を禁止され、その禁止期間が経過しない者
  6. 拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  7. 建設業法、建築基準法、労働基準法等の建設工事の施工もしくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令のうち政令で定めるもの、もしくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反したことにより、または刑法第204条(傷害)、第206条(現場助勢)、第208条(暴行)、第208条の2(凶器準備集合及び結集)、第222条(脅迫)、第247条(背任)の罪もしくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金刑に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  8. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員または同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
  9. 暴力団員等がその事業活動を支配する者
  10. 心身の故障により建設業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの

※成年被後見人または被保佐人であっても、それだけで直ちに欠格要件に該当するものではありません。医師の診断書等により、建設業を適正に営むために必要な認知、判断および意思疎通を適切に行うことができると認められる場合は、欠格要件に該当しないことがあります。

 

建設業法
(許可の基準) 第七条
国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
一 建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定める基準に適合する者であること。
二 その営業所ごとに、営業所技術者(建設工事の請負契約の締結及び履行の業務に関する技術上の管理をつかさどる者であつて、次のいずれかに該当する者をいう。第十一条第四項及び第二十六条の五において同じ。)を専任の者として置く者であること。
イ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による実業学校を含む。第二十六条の八第一項第二号ロにおいて同じ。)若しくは中等教育学校を卒業した後五年以上又は同法による大学(旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学を含む。同号ロにおいて同じ。)若しくは高等専門学校(旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校を含む。同号ロにおいて同じ。)を卒業した(同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後三年以上実務の経験を有する者で在学中に国土交通省令で定める学科を修めたもの
ロ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し十年以上実務の経験を有する者
ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認定した者
三 法人である場合においては当該法人又はその役員等若しくは政令で定める使用人が、個人である場合においてはその者又は政令で定める使用人が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。
四 請負契約(第三条第一項ただし書の政令で定める軽微な建設工事に係るものを除く。)を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有しないことが明らかな者でないこと。

今回の記事はここまでです。

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当事務所の建設業許可の業務(代表例)
  1. 建設業許可申請(新規)
  2. 建設業許可申請(更新)
  3. 業種追加の申請
  4. 決算変更届
  5. 各種変更届
  6. 建設キャリアアップシステム(CCUS)の代行申請

 

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