事務所概要、お問い合わせなどはホームページからご覧ください

金属屑行商の届出

目次[閉じる]

金属屑とは(滋賀県)

金属屑とは、金属製品(半製品を含む)その他の金属類(廃品を含む)であって次の各号に該当しないものをいいます。

  1. 正常な生産工程により生産させたもので、その生産目的に従い、売買させ、交換され、加工され、または使用されるもの
  2. 古物営業法(昭和24年法律第108号)第1条第1項の古物 ※古物営業は古物商許可が必要です

金属屑回収業者は2種類

金属屑回収業者は、「金属屑商」と「金属屑行商」の2種類に区別されています。「金属屑商」は営業所を備える会社で、「金属屑行商」は個人で行商する者ということです。  

金属屑商の許可

金属屑商とは

金属屑商とは、営業所(営業の目的で使用する住所または居所を含む)を設けて金属屑を売買し、もしくは交換し、または委託を受けて、売買し、もしくは交換することを業とする者で、許可を受けたものをいいます。

金属屑商を営むためには、営業所ごとに滋賀県公安委員会の許可を受けなければならず、窓口は営業所の所在地を管轄する警察署です。 自ら管理しないで営業所を設けようとするときは、その営業所の管理者を定めなければなりません。許可されると金属屑商許可証が交付されます。

金属屑商許可の必要書類等

金属屑商許可の新規許可申請

  • 金属屑商許可申請書(様式第1号)
  • 申請者(法人の場合は代表者およびその業務を行う役員)の履歴書(5年分は記載する)および戸籍抄本又は住民票の写し(外国人の場合は国籍等が記載されたもの)
  • 6か月以内に撮影した無帽、上半身、縦2.5cm、横2.0cmの写真2枚
  • 管理者を定めるときは、その者の履歴書および戸籍抄本または住民票の写しを添えます
  • 手数料8,700円(警察証紙)手数料は営業所ごとに必要です

金属屑商許可証の再交付

  • 金属屑商許可証再交付申請書(様式第3号)
  • 6か月以内に撮影した無帽、上半身、縦2.5cm、横2.0cmの写真2枚
  • 許可証が損傷したため再交付を申請する場合は、その許可証を添えます
  • 手数料720円(警察証紙)

金属屑商許可証の記載事項に変更が生じたとき

  • 金属屑商許可証記載事項異動届書(様式第4号)

金属屑商の営業所を移転するとき

  • 営業所移転承認届書(様式第5号)

管理者を設置(変更・廃止)するとき

  • 管理者設置(変更・廃止)承認届書(様式第6号)
  • 新たに管理者を設置するときは、新管理者の履歴書(5年分は記載する)および戸籍抄本又は住民票の写し(外国人の場合は国籍等が記載されたもの)

金属屑商許可証を返納するとき

  • 金属屑商許可証返納届書(様式第7号)
  • 許可証を添えます

金属屑商許可の欠格要件

  1. 窃盗、強盗または盗品等に関する罪により、拘禁刑に処せられ、その執行を終り、または執行を受けることのなくなった後3年を経過していない者
  2. 許可の申請前1年以内に、滋賀県金属屑回収業条例第5条(無許可営業)の規定に違反して刑に処せられた者
  3. 滋賀県金属屑回収業条例第25条の(行政処分)規定により、許可を取り消され、その取消の日から1年を経過していない者
  4. 住居の定まらぬ者
  5. 前各号の一に該当する管理者を置く者
  6. 法人である場合においては、その業務を行う役員のうちに第1号から第4号までの一に該当する者があるもの

金属屑商の帳簿

金属屑商は営業所ごとに帳簿を備え、売買もしくは交換のため、または売却もしくは交換の委託により、金属屑を受け取り、または譲渡したときはその都度、次の事項を記載しなければなりません。

  1. 取引の年月日
  2. 品目、数量
  3. 物品の特徴
  4. 相手方の住所、職業、氏名、年齢、特徴
  5. 相手方の確認方法(身分証明書の呈示など)

金属屑商の従業者名簿

金属屑商は、営業所ごとに従業者名簿を備え、雇い入れた都度、その者の本籍、住所、氏名、生年月日、雇入年月日を記載しなければなりません。 また、従業者に異動があったときは直ちに従業者名簿を整理しておかなければなりません。

金属屑行商の届出

金属屑行商とは

金属屑行商とは、営業所を設けないで、個々に取引の相手方を求めて金属屑を売買し、もしくは交換し、または委託を受けて売買し、もしくは交換することを業とする者で、届出をしたものをいいます。 個人ごとなので、こちらは許可申請ではなく届出制です。届出をすると個人別に金属屑行商の証が交付されます。

金属屑行商届出の必要書類等

金属屑行商の届出

  • 金属屑行商届書(様式第9号)
  • 6か月以内に撮影した無帽、上半身、縦2.5cm、横2.0cmの写真2枚
  • 本籍記載の住民票写し

金属屑行商の証を返納するとき

  • 金属屑行商の証返納届書(様式第7号)
  • 所持している許可証を添えます

金属屑行商の証の再交付

  • 金属屑行商の証再交付申請書(様式第11号)
  • 6か月以内に撮影した無帽、上半身、縦2.5cm、横2.0cmの写真2枚
  • 行商の証が損傷したため再交付を申請する場合は、その許可証を添えます

金属屑行商の証の記載事項に変更が生じたとき

  • 金属屑行商の証記載事項異動届書(様式第12号)
  • 本籍記載の住民票写し
  • 金属屑行商の証(原本)
金属屑行商の届出は個人単位です。引越しにより現住所が変わった場合は記載事項変更の届出が必要です

金属屑商許可証・金属屑行商の証の返納

金属屑商許可証の返納

次のいずれかに該当したときは、その日から10日以内に許可証を返納しなければなりません。

  1. 廃業したとき
  2. 許可を取り消されたとき
  3. 許可証の再交付を受けた後に、亡失し、または盗み取られた許可証を回復するに至ったとき
  4. 金属屑商が死亡したとき

金属屑行商の証の返納

次のいずれかに該当したときは、その日から10日以内に行商の証を返納しなければなりません。

  1. 廃業したとき
  2. 行商の証の再交付を受けた後に、亡失し、または盗み取られた行商の証を回復するに至ったとき
  3. 金属屑行商の届出をした者が死亡したとき

これらの他、追加で書類提出を求められる場合もあります。

 

今回の記事はここまでです。 

ご相談・ご依頼をご希望の方はホームページをご覧いただき、ご予約願います。

当事務所の営業許可の業務(代表例)
  1. 飲食店営業許可
  2. 古物商許可
  3. 解体工事業登録
  4. 電気工事業者登録
  5. 金属屑行商届出 など

 

行政書士かわせ事務所の公式HP「営業許可」ページへ

記事一覧へ戻る