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金属屑行商は個人別に届出が必要?

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滋賀県の金属屑回収業とは

滋賀県では、金属屑の売買や交換などを営業として行う場合、滋賀県金属屑回収業条例に基づく許可または届出が必要です。

金属屑とは、金属製品(半製品を含む)その他の金属類(廃品を含む)であって、次のいずれにも該当しないものをいいます。

  1. 正常な生産工程により生産されたもので、その生産目的に従って売買、交換、加工または使用されるもの

  2. 古物営業法に定める古物

なお、古物営業に該当する場合は、別途古物商許可が必要となります。

金属屑商と金属屑行商の違い

滋賀県の金属屑回収業者は、金属屑商と金属屑行商の2種類に区別されています。

  • 金属屑商
    営業所を設けて金属屑の売買や交換などを行う者で、公安委員会の許可が必要

  • 金属屑行商
    営業所を設けず、個々に取引の相手方を求めて金属屑の売買や交換などを行う者で、公安委員会への届出が必要

金属屑商は営業所ごとの許可制ですが、金属屑行商は個人ごとの届出制です。そのため、会社に所属する従業員であっても、金属屑行商として営業する場合は本人ごとの届出が必要になります。

金属屑行商の届出

金属屑行商とは

金属屑行商とは、営業所を設けず、個々に取引の相手方を求めて金属屑を売買・交換し、または委託を受けて売買・交換することを業とする者をいいます。

金属屑行商は許可制ではなく届出制です。滋賀県公安委員会へ届出をすると、金属屑行商の証が交付されます。

届出窓口は、金属屑行商の住所または居所を管轄する警察署です。行商を行う際には、交付された行商の証を携帯し、取引の相手方に提示しなければなりません。

金属屑行商の新規届出

金属屑行商を新たに始める場合は、次の書類を提出します。届書には本籍、住所または居所、氏名、生年月日、主たる行商地などを記載します。

  • 金属屑行商届書(様式第9号)

  • 6か月以内に撮影した無帽、上半身、縦2.5cm、横2.0cmの写真2枚

  • 本籍が記載された住民票の写し

金属屑行商の記載事項異動届

金属屑行商の届出をした後に、本籍、住所または氏名に変更が生じた場合は、直ちに滋賀県公安委員会へ届け出なければなりません。届出に必要な書類は次のとおりです。

  • 金属屑行商の証記載事項異動届書(様式第12号)

  • 本籍が記載された住民票の写し

  • 金属屑行商の証(原本)

氏名の変更や転居だけでなく、本籍の変更も届出の対象となります。また、会社に所属している金属屑行商が転居した場合も、本人の住所に変更が生じているため、記載事項異動届が必要です。

金属屑行商の証の返納

金属屑行商を廃業した場合などは、その日から10日以内に行商の証を返納しなければなりません。返納が必要となるのは、次の場合です。

  1. 金属屑行商を廃業したとき

  2. 行商の証の再交付を受けた後、紛失または盗難に遭った行商の証が見つかったとき

  3. 金属屑行商の届出をした者が死亡したとき

返納に必要な書類は次のとおりです。

  • 金属屑商許可証(行商の証)返納届書(様式第7号)

  • 返納する金属屑行商の証

金属屑行商が死亡した場合は、同居の親族、法定代理人または管理者が返納することになります。

なお、会社の退職と金属屑行商の廃業は必ずしも同じではありませんが、退職に伴って金属屑行商としての営業も終了する場合には、行商の証の返納が必要となります。

金属屑行商の証の再交付

金属屑行商の証を紛失、盗難または損傷した場合は、再交付を申請することができます。

  • 金属屑行商の証再交付申請書(様式第11号)

  • 6か月以内に撮影した無帽、上半身、縦2.5cm、横2.0cmの写真2枚

  • 損傷した金属屑行商の証(損傷による再交付の場合)

行商の証を紛失または盗難に遭った場合は、再交付の申請とは別に、直ちに公安委員会への届出が必要です。

金属盗対策法による届出制度

令和8年6月1日から、金属盗対策法に基づく「特定金属くず買受業」の届出制度が始まりました。

この制度では、主として銅で構成される特定金属くずの買受けを営業として行う場合に、公安委員会への届出などが義務付けられています。

滋賀県金属屑回収業条例に基づく金属屑商・金属屑行商の制度とは別の制度であるため、取り扱う金属くずや営業内容によっては、両方の制度への対応が必要になります。

また、特定金属くず買受業には、本人確認や取引記録の作成などの義務も設けられています。

滋賀県警察では、金属屑回収業に関する申請書・届出書と、特定金属くず買受業に関する届出書を公開しています。

 

今回の記事はここまでです。 

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