解体工事業登録の概要

解体工事業を営もうとする場合、管轄する都道府県知事に対して登録申請を行い、登録を受けた都道府県に限り施工が可能となります。よって、解体工事業登録をせずに解体工事を行うことはできません。解体工事業登録の有効期間は5年なので、期間満了日の30日前までに更新の申請をしなければなりません。なお、更新手続きは新規登録を同様の手続きになります。

建設業許可を取っている方で、業種が土木工事業、建築工事業、解体工事業であれば解体工事業登録は不要です。ただし、請負金額500万円以上の解体工事を行う場合は解体工事業の建設業許可が必要です。

通常の建設工事の場合、請負金額が500万円未満は軽微な建設工事とされているので、建設業許可は不要なのですが、解体工事業は軽微な建設工事であっても登録が必要ということです。解体業登録も建設業許可と同様に有効期間は5年間です。許可業者として許可番号を記載できるメリットもある建設業許可の解体工事業を取得するほうがいいかもしれません。

解体工事業登録の方法

技術の管理をつかさどる技術管理者を選任しなければなりません。この技術管理者は常勤であり、欠格要件に該当しないことも求められます。要件についての詳細は当事務所HPをご覧ください。

登録の申請先は滋賀県土木交通部監理課建設業担当で、窓口申請のみとなっており郵送申請は認められていません。ただし、変更届出については郵送も認められています。なお、審査にはおおむね2週間かかります。

手数料は滋賀県収入証紙を消印せずに持参します。新規は30,000円、更新は24,000円ですが、更新の場合でも手続き自体は新規と変わりありません。

解体工事業登録の必要書類

  • 解体工事業登録申請書(第1号)
  • 誓約書(第2号)
  • 技術管理者の実務経験証明書(第3号)
  • 申請者の略歴書(第4号)
  • 申請者の登記簿謄本および役員全員の住民票抄本(法人の場合)
  • 申請者の住民票抄本
  • 技術管理者の住民票抄本

なお、技術管理者の要件も当然に満たさなければなりません。

建設業許可「解体工事業」の取得

先述したように解体工事業は登録をしなければ営むことができません。ところが、この登録は建設業許可ではありませんので請負金額が500万円以上の解体工事を請け負う場合は建設業許可の解体工事業を取得しなければなりません。建設業許可の要件を満たせるまでは登録で500万円に満たない解体工事をし、許可要件を満たせたら建設業許可を取得する流れが多いです。

建設業許可には6つの要件がある

建設業許可の要件は大きく6つに区別されます。以下に要件を簡単にまとめておきます。

  1. 「経営業務管理の要件」建設業工事について経営業務に携わっていた経験が5年以上必要です。経営業務なので一般社員として雇用されていた場合は年数にカウントできません。個人事業主、法人役員などの経験が求められます。「名義貸し」ではないことを証明するため常勤確認書類も添付しなければなりません。
  2. 「適切な社会保険への加入」社会保険と雇用保険が必須になっています。許可取得時には求められなかったとしても更新時には求められますので満たせていなければ許可更新はできません。
  3. 「専任技術者の要件」経管とは違い、こちらは技術的なものです。解体工事業の場合に専技と認められる技術者の資格は一級土木施工管理技士(条件有り)、一級土木施工管理技士(合格後の実務経験3年必要)、二級土木施工管理技士の土木(条件有り)、二級土木施工管理技士の鋼構造物塗装(合格後実務経験5年必要)、二級土木施工管理技士の薬液注入(合格後実務経験5年必要)、二級土木施工管理技士補の土木・鋼構造物塗装・薬液注入(すべて合格後実務経験5年必要)、一級建築施工管理技士(条件有り)、一級建築施工管理技士補(合格後の実務経験3年必要)、二級建築施工管理技士の建築と躯体(条件有り)、二級建築施工管理技士の仕上げ(合格後実務経験5年必要)、二級建築施工管理技士補(合格後実務経験5年必要)、一級造園施工管理技士(合格後の実務経験3年必要)、一級造園施工管理技士補(合格後の実務経験3年必要)、二級造園施工管理技士(合格後実務経験5年必要)、二級造園施工管理技士補(合格後実務経験5年必要)、技術士試験の建設・総合技術監理の建設(条件有り)、技術士試験の建設『鋼構造及びコンクリート』・総合技術監理建設『鋼構造及びコンクリート』(条件有り)、職業能力開発促進法技能検定のとび・土工(等級区分2級は実務経験3年)です。専任技術者も常勤確認書類を添付しなければなりません。
  4. 「誠実性の要件」工事の請負契約に関して誠実であることが求められます。
  5. 「財産的基礎の要件」残高証明書で500万円以上など、証明します。
  6. 「欠格要件等」主に建設業法に違反していなかったこと。法8条と法17条とご確認下さい。

建設業許可は有効期間5年

建設業許可の有効期間は5年です。よって、5年を迎える日の30日前までに更新許可申請をしなければ許可は失効してしまいます。有効期間満了日までに更新許可申請をすればよいのではありません。知りませんでした、忘れてましたなどは一切通用しません。

また、毎年決算日から4か月以内に決算変更届をしなければなりません。変更届の一種ですが変更の有無に関わらず毎年届出しなければなりません。もし1年でも抜けている場合は更新許可申請をすることができないので許可は失効します。

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