営業許可・許認可を承ります
滋賀県長浜市の行政書士かわせ事務所です。初回無料相談、上位資格の特定行政書士、土日祝ご予約OKなど「8つの安心」が特長です。彦根市や米原市からもアクセス抜群です。 営業許可に関する業務の詳細や最新情報は行政書士かわせ事務所公式ホームページにてご紹介しています。当事務所にご相談・ご依頼の場合は必ず公式ホームページをご確認ください。 行政書士かわせ事務所公式ホームページ「営業許可のページ」はこちらから
解体工事業登録の概要
解体工事業を営もうとする場合、管轄する都道府県知事に対して登録申請を行い、登録を受けた都道府県に限り施工が可能となります。よって、解体工事業登録をせずに解体工事を行うことはできません。解体工事業登録の有効期間は5年なので、期間満了日の30日前までに更新の申請をしなければなりません。なお、更新手続きは新規登録を同様の手続きになります。
建設業許可を取っている方で、業種が土木工事業、建築工事業、解体工事業であれば解体工事業登録は不要です。ただし、請負金額500万円以上の解体工事を行う場合は解体工事業の建設業許可が必要です。
通常の建設工事の場合、請負金額が500万円未満は軽微な建設工事とされているので、建設業許可は不要なのですが、解体工事業に関しては(電気工事業等、他にもあります)、軽微な建設工事であっても登録が必要ということです。解体業登録も建設業許可と同様に有効期間は5年間です。許可業者として許可番号を記載できるメリットもある建設業許可の解体工事業を取得するほうがいいかもしれません。
解体工事業登録の方法
技術の管理をつかさどる技術管理者を選任しなければなりません。この技術管理者は常勤であり、欠格要件に該当しないことも求められます。要件についての詳細は当事務所HPをご覧ください。
登録の申請先は滋賀県土木交通部監理課建設業担当で、窓口申請のみとなっており郵送申請は認められていません。ただし、変更届出については郵送も認められています。なお、審査にはおおむね2週間かかります。
手数料は滋賀県収入証紙を消印せずに持参します。新規は30,000円、更新は24,000円ですが、更新の場合でも手続き自体は新規と変わりありません。
解体工事業登録の必要書類
解体工事業登録申請書(第1号)
誓約書(第2号)
技術管理者の実務経験証明書(第3号)
申請者の略歴書(第4号)
申請者の登記簿謄本および役員全員の住民票抄本(法人の場合)
申請者の住民票抄本
技術管理者の住民票抄本
なお、技術管理者の要件も当然に満たさなければなりません。
では、今日のところはこのへんで。
当ブログ記事は日頃の行政書士業務からピンポイントで抜き出しているにすぎません。行政書士かわせ事務所では、惜しげもなく公式ホームページの業務別ページにかなり詳しく記述しており、公式ホームページをご覧いただければ行政書士業務についての役立つ知識を得られると思います。 行政書士かわせ事務所公式ホームページ「トップページ」へ 協議離婚のページへ 男女問題のページへ 相続手続きのページへ 遺言のページへ 建設業許可のページへ 農地転用のページへ ビザ申請のページへ 営業許可のページへ 長浜市の車庫証明のページへ 米原市の車庫証明のページへ 彦根市の車庫証明のページへ 車の名義変更のページへ 契約書作成のページへ 内容証明のページへ パスポート申請のページへ