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行政書士かわせ事務所動物取扱業の登録が必要な仕事
第一種動物取扱業とは、営利を目的として動物の販売、保管、貸出し、訓練、展示などを業として行う場合に必要な登録制度です。
動物を取り扱う仕事を始める場合は、事前に第一種動物取扱業の登録が必要かどうかを確認しなければなりません。
対象となる動物は、原則として哺乳類・鳥類・爬虫類です。ただし、畜産農業、試験研究など、法令で定められた用途に供する動物は除かれます。
第一種動物取扱業には7つの業種があり、具体的には次のような仕事が該当します。
販売
ペットショップ、ペットの卸売業者、ブリーダー保管
ペットホテル、ペットシッター、動物を預かるトリミングサロン貸出し
ペットレンタル、撮影モデルやタレントとして動物を貸し出す業者訓練
犬のしつけ教室、動物の訓練・調教業者展示
動物園、水族館、猫カフェ、乗馬施設、動物とのふれあい施設競りあっせん
会場を設けて動物の売買を仲介するペットオークション譲受飼養
有償で動物を譲り受けて飼養する老犬ホーム、老猫ホーム
例えば、トリミングサロンでも、顧客から動物を預かる場合は保管業に該当します。また、店舗を構えずに訪問するペットシッターや出張訓練も登録の対象となります。
第一種動物取扱業の登録の有効期間は5年間です。事業を継続する場合は、5年ごとに更新手続きが必要になります。
第一種動物取扱業の登録要件
第一種動物取扱業の登録を受けるためには、動物の飼養施設や設備、動物の管理方法などが法令で定められた基準を満たしていなければなりません。
飼養施設を設置する場合は、その構造や規模、設備の配置なども審査の対象となります。また、犬や猫を取り扱う場合には、ケージの大きさ、従業者1人当たりの飼養頭数などについても基準が定められています。
さらに、各事業所には動物取扱責任者を選任することが必要です。動物取扱責任者は常駐する必要があるため、複数の店舗を兼任することはできません。
動物取扱責任者の資格要件
動物取扱責任者になるためには、次の1~4のいずれかの要件を満たす必要があります。
獣医師の免許を取得している者
愛玩動物看護師の免許を取得している者
営もうとする業種について、常勤職員として半年以上の実務経験、または取り扱う動物の種類ごとに実務経験と同等と認められる1年以上の飼養経験があり、かつ、その業種に関する知識や技術を1年以上教育する学校などを卒業している者
前号と同様の実務経験または飼養経験があり、かつ、公平性・専門性を持つ団体が実施する試験によって、その業種に関する知識や技術を習得していることの証明を受けた者
なお、動物取扱責任者には、他の職員に対して研修で得た知識や技術を指導できる能力も求められます。
また、登録後も動物取扱責任者は、県などが実施する動物取扱責任者研修を受講する義務があります。研修の実施方法や日程については、登録先の自治体の案内に従う必要があります。
第一種動物取扱業の登録申請
滋賀県の申請窓口と手数料
滋賀県で第一種動物取扱業を始める場合は、事業所の所在地を管轄する窓口へ登録申請を行います。
申請窓口
滋賀県動物保護管理センター所在地
滋賀県湖南市岩根136-98電話番号
0748-75-1911申請手数料
1業種につき16,000円
ただし、大津市内で営業する場合は、大津市動物愛護センターが申請窓口となります。大津市の手数料や手続方法は、同市の案内を確認してください。
滋賀県では、申請前に動物保護管理センターへ相談するよう案内しています。また、建築基準法や都市計画法などの規制によって、予定している場所では営業できない場合があります。
そのため、施設の準備や登録申請を進める前に、営業予定地で動物取扱業を営むことができるか、市町の担当部署へ確認しておく必要があります。
第一種動物取扱業登録の必要書類
滋賀県で新規登録を申請する際の主な必要書類は、次のとおりです。
第一種動物取扱業登録申請書
申請者や動物取扱責任者などが欠格事由に該当しないことを証する書類
第一種動物取扱業の実施方法(販売業・貸出業の場合)
動物取扱業実務従事証明書(実務経験を証明する場合)
事業の実施に関わる場所の使用権原を確認する書類
犬猫等健康安全計画(犬猫販売業の場合)
飼養施設の平面図
飼養施設付近の見取図
動物取扱責任者の資格証明書または履修証明書
登記事項証明書(法人の場合)
役員の氏名及び住所(法人の場合)
ケージ等の規模を示す平面図・立面図(犬猫を飼養・保管する場合)
必要書類は、個人・法人の別、取り扱う動物の種類、営業する業種などによって異なります。
第二種動物取扱業との違い
第一種動物取扱業が営利目的の事業を対象としているのに対し、第二種動物取扱業は、非営利で動物の譲渡、保管、貸出し、訓練、展示などを業として行う場合が対象です。
第二種動物取扱業は登録制ではなく届出制です。非営利の動物保護団体などが、飼養施設を設置して一定頭数以上の動物を取り扱う場合には、あらかじめ届出が必要となります。
届出の対象となる頭数は、動物の種類や大きさによって異なります。
牛や馬などの大型哺乳類:3頭以上
犬や猫などの中型哺乳類:10頭以上
ネズミなどの小型哺乳類:50頭以上
鳥類や爬虫類についても、それぞれ大きさなどに応じた基準が定められています。また、人の居住部分と明確に区分できる飼養施設を設置していることも要件となります。
無料でも第一種動物取扱業になる?
第一種と第二種の区別は、利用者から料金を受け取っているかどうかだけで決まるものではありません。重要なのは、動物の取扱いが営利目的とした事業かどうかです。
例えば、商業施設が集客を目的として無料の動物ふれあいコーナーを設置する場合、利用者から料金を受け取っていなくても、営利目的の展示業として第一種動物取扱業に該当することがあります。
一方、非営利の動物保護活動で、ワクチン代、交通費などの実費相当額を受け取っている場合は、金銭の授受があるという理由だけで直ちに営利目的とは判断されません。
ただし、第一種と第二種のどちらに該当するかは、料金だけでなく、活動の目的や実態などを踏まえて判断されます。登録や届出の要否が不明な場合は、事業を始める前に管轄の自治体へ確認することが大切です。
今回の記事はここまでです。
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