営業許可・許認可を承ります
長浜市、彦根市を中心に滋賀で営業許可・許認可を承っている行政書士かわせ事務所です。当事務所は初回無料相談、上位資格の特定行政書士、土日祝ご予約OKなど「8つの安心」が特長です。
営業許可や許認可についての詳細や最新情報は下記ホームページにてご紹介しています。当事務所にご相談・ご依頼の場合は必ずホームページをご確認ください。
第一種動物取扱業の登録が必要な業種
第一種動物取扱業は、営利目的の事業として動物を取り扱う場合に必要です。非営利の場合は第二種動物取扱業ですので登録ではなく、簡易な届出で足ります。
なお、第一種動物取扱業の対象となる動物は、哺乳類・鳥類・爬虫類です。
該当する業種の例としては、以下のとおりです。
- ペットショップ、ペットの卸売業者
- ペットホテル、ペットシッター、ペット美容業者(預かる場合)
- ペットレンタル、撮影モデル、タレント
- 訓練、調教の業者
- 動物園、水族館、猫カフェ、乗馬施設、アニマルセラピー
- ペットオークション(会場を設営するもの)
- 老犬ホーム、老猫ホーム
第一種動物取扱業登録の申請と必要書類
第一種動物取扱業登録の申請方法
- 登録申請書と添付書類を滋賀県動物保護管理センター窓口へ提出
- 申請手数料は滋賀県収入証紙15,000円(1業種につき)
滋賀県動物保護管理センターは滋賀県湖南市岩根136ー98、電話番号は0748ー75ー1911です。
滋賀県収入証紙を購入できるのは、滋賀銀行、関西みらい銀行等です。滋賀県動物保護管理センターでは販売されていませんので事前に購入し、貼付せずに持参しましょう。また、収入印紙と間違えないように注意が必要です。
第一種動物取扱業登録の必要書類
- 第一種動物取扱業登録申請書
- 欠格事由に該当しないことを示す書類
- 第一種動物取扱業の実施方法
- 動物取扱業実務従事証明申請書
- 事業の実施に関わる場所の使用承諾証明書
- 犬猫等健康安全計画(犬猫を飼養繁殖する場合)
- 飼養施設の平面図
- 飼養施設付近の見取図
- 動物取扱責任者の資格証明書
- 規程教育機関の卒業を証する書類
- 登記事項証明書(法人の場合)
- 役員の氏名及び住所(法人の場合)
- ケージ等の平面図・立面図(犬猫を飼養保管する場合)
では、今日のところはこのへんで。
各業務については、当事務所ホームページに最新版・フルサイズでご紹介しています。