電気工事業者登録の概要

電気工事業を営む場合には登録をしなければなりません。営業所が2以上の都道府県にある場合は経済産業大臣、営業所が1つの場合はその都道府県知事に登録申請をします。この登録の有効期限は5年で、5年ごとに更新手続きが必要です。また、建設業許可(電気工事業)を取得している場合は届出をすることになります。

主任電気工事士の設置が必須

電気工事業者登録の要件として主任電気工事士の設置が義務付けられています。主任電気工事士は営業所ごとに置かなかればならず、複数の営業所での兼任は認められません。

主任電気工事士の資格は、第一種電気工事士免状を取得している者もしくは第二種電気工事士免状を取得し、取得後3年以上の実務経験を有する者です。第一種電気工事士であれば実務経験は問われませんので登録申請の際も有利です。

電気工事業者登録の必要書類

  1. 申請書 様式第1
  2. 誓約書 様式第1ー(1)
  3. 主任電気工事士の電気工事士免状の写し 様式第1ー(4)
  4. 主任電気工事士の実務経験証明書 様式第1ー(5) ※第一種電気工事士免状を取得していれば不要です
  5. 手数料 滋賀県収入証紙で22,000円

※ 申請者が主任電気工事士を雇用している場合は主任電気工事士の誓約書と雇用証明書も必要です

※ 申請者が法人の場合は商業登記簿謄本も必要です

電気工事業者登録の申請方法

(1)申請先

滋賀県防災機器管理局 電気担当

滋賀県大津市京町四丁目1番1号 危機管理センター4階

電話番号:077ー528ー3433(土日祝、年末年始除く)

(2)申請方法

持参又は郵送(書留または簡易書留のみ)

(3)登録

申請受理からおよそ10日間で登録電気工事業者登録証が郵送されます。

建設業許可を受けたとき

登録電気工事業者が建設業許可を取得した場合には、登録電気工事業者としての効力がなくなるため、みなし登録電気工事業者の申請を行う必要があります。申請以降はみなし登録電気工事業者となります。

登録電気工事事業者として、最初の5年間は個人事業を継続し、建設業許可の要件を満たせた時点で許可申請をする流れが一般的です。建設業許可は500万円以上の工事をするときに必要な許可であることは知っていても、500万円に満たない請負金額でも登録しなければならないことは意外と知らない方がおられます。知っているのに知らなかったフリをする場合もあるでしょう。しかし、知っているのか知らないのかは問題にならず、ただ罰則を受けるだけです。さらにそこから5年は許可は取れないのでかなりリスクが高いのです。

建設業許可「電気工事業」の取得

先述したように電気工事業は登録をしなければ営むことができません。ところが、この登録は建設業許可ではありませんので請負金額が500万円以上の電気工事を請け負う場合は建設業許可の電気工事業を取得しなければなりません。建設業許可の要件を満たせるまでは登録で500万円に満たない電気工事をし、許可要件を満たせたら建設業許可を取得する流れが多いです。

建設業許可には6つの要件がある

建設業許可の要件は大きく6つに区別されます。以下に要件を簡単にまとめておきます。

  1. 「経営業務管理の要件」建設業工事について経営業務に携わっていた経験が5年以上必要です。経営業務なので一般社員として雇用されていた場合は年数にカウントできません。個人事業主、法人役員などの経験が求められます。「名義貸し」ではないことを証明するため常勤確認書類も添付しなければなりません。
  2. 「適切な社会保険への加入」社会保険と雇用保険が必須になっています。許可取得時には求められなかったとしても更新時には求められますので満たせていなければ許可更新はできません。
  3. 「専任技術者の要件」経管とは違い、こちらは技術的なものです。電気工事業の場合に専技と認められる技術者の資格は一級電気工事施工管理技士、二級電気工事施工管理技士、技術士試験の建設・総合技術監理の建設、技術士試験の建設『鋼構造及びコンクリート』・総合技術監理建設『鋼構造及びコンクリート』、技術士試験の電気電子・総合技術監理(電気電子)、電気工事士法の第一種電気工事士、電気工事士法の第二種電気工事士(合格後実務経験3年必要)、電気事業法の電気主任技術者第1種~第3種(合格後実務経験5年必要)、民間資格の建築設備士(合格後実務経験1年必要)、民間資格の計装1級(合格後実務経験1年必要)です。専任技術者も常勤確認書類を添付しなければなりません。
  4. 「誠実性の要件」工事の請負契約に関して誠実であることが求められます。
  5. 「財産的基礎の要件」残高証明書で500万円以上など、証明します。
  6. 「欠格要件等」主に建設業法に違反していなかったこと。法8条と法17条とご確認下さい。

建設業許可は有効期間5年

建設業許可の有効期間は5年です。よって、5年を迎える日の30日前までに更新許可申請をしなければ許可は失効してしまいます。有効期間満了日までに更新許可申請をすればよいのではありません。知りませんでした、忘れてましたなどは一切通用しません。

また、毎年決算日から4か月以内に決算変更届をしなければなりません。変更届の一種ですが変更の有無に関わらず毎年届出しなければなりません。もし1年でも抜けている場合は更新許可申請をすることができないので許可は失効します。

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