営業許可・許認可を承ります

長浜市、彦根市を中心に滋賀で営業許可・許認可を承っている行政書士かわせ事務所です。当事務所は初回無料相談、上位資格の特定行政書士、土日祝ご予約OKなど「8つの安心」が特長です。

営業許可や許認可についての詳細や最新情報は下記ホームページにてご紹介しています。当事務所にご相談・ご依頼の場合は必ずホームページをご確認ください。

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忘れがちな消防法の届出

当事務所では飲食店営業許可、風俗営業許可の申請を承っており、当記事についても対象としてこれらの店舗を前提に記述しております。

飲食店営業許可は保健所に申請します。深夜酒類提供飲食店や接待がある風俗営業許可の場合はさらに警察署へも申請しなければなりません。その上、義務化されたHACCPにも対応しなければならず開店準備で忙しいのにやることがいっぱいです。

でも、消防法に係る届出は忘れずにしっかりと行っていただきたいです。近年、雑居ビル火災によって尊い命が奪われています。飲食業をするということは火気の使用は絶対なので常に危険が伴います。消防法の法令遵守を怠って、届出の義務を果たしていないと…考えるとゾッとしますよね。

消防法の届出は対象の店舗により異なる

ご自身で消防法の届出をされる場合は、必ず管轄の消防署に確認してからにしましょう。消防法はあらゆる業種・業態・規模について一括して統合的に定めているわけではなく、それぞれ必要な届出は異なるからです。当記事では、一般的に必要となることが多い消防法の届出をご紹介します。

防火対象物使用開始(変更)届出

店舗の開業時やその建物またはその部分を使用開始する場合、防火対象物使用開始(変更)届を使用開始日の7日前までに届出します。防火対象物使用開始(変更)届は、届出者、建築面積、消防用設備等などを記入し、添付書類は、防火対象物(店舗)の配置図や平面図、消防用設備等の設計図書が必要です。

防火対象物とは、店舗など届出をする対象です。防火対象物には特定防火対象物と非特定防火対象物があり、飲食店や風俗営業店など、その建物を利用する人が決まっていない建物は特定防火対象物になります。

防火管理者選任届

防火管理者を選任しなければならない対象となるのは、以下のとおりです。また、該当する場合は防火管理者の選任とともに消防計画の作成・提出も必要です。

(1)社会福祉施設等で、出入し、勤務し、または居住する人数が10人以上

(2)飲食店など不特定多数の人が出入する建物のうち、建物全体の収容人数が30人以上

(3)共同住宅、事務所など特定の人が出入する建物のうち、建物全体の収容人数が50人以上

専任する防火管理者には甲種と乙種の2種類があり、以下のとおりです。長浜市・米原市の場合は「防火防災管理者選任届」という様式を届出します。

(1)選任の必要なし ⇒ 収容人員が30人未満
(2)乙種防火管理者 ⇒ 収容人員が30人以上、かつ、延べ面積が300㎡未満
(3)甲種防火管理者 ⇒ 収容人員が30人以上、かつ、延べ面積が300㎡以上

収容人員とは、席数+従業員数です。従業員数も忘れずカウントしなければなりません。

 

消防計画の作成

消防計画は、その店舗の防災・消火に関するルールブックのようなもので、防火管理者が作成して消防計画作成(変更)届出書に添付して届出しなければなりません。

消防計画に記載する一般的な主な内容は以下のような項目です(防火対象物によっても異なります)

目的及びその適用範囲
管理権限者及び防火管理者の業務と権限
消防機関への報告と連絡
火災予防上の点検・検査
予防管理組織
火元管理者の業務
自主点検
消防用設備、防火対象物の法定点検
防火管理者への連絡事項
従業員の遵守事項
火気使用時の遵守事項
自衛消防組織と任務分担
避難経路図
震災・地震の措置
防災教育の実施時期及び内容
消防訓練の実施

 

これらの他にも、消防用設備等設置届、炉・厨房設備等設置届も必要な場合があります。

 

では、今日のところはこのへんで。

 

 

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