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行政書士かわせ事務所飲食店営業許可とは
飲食店営業許可とは、食品衛生法に基づく営業許可のひとつで、飲食店を開業する際には原則として必要となります。
営業予定地域を管轄する保健所へ営業許可申請を行い、店舗の施設検査を受けて許可を取得します。営業許可は、店舗の設備や構造が施設基準に適合していることが条件です。
飲食店営業許可は、厚生労働省の食品衛生申請等システムからオンライン申請することも、従来どおり保健所の窓口で申請することもできます。
飲食店営業許可申請の必要書類
滋賀県で飲食店営業許可を申請する際には、主に次の書類等が必要です。
営業許可申請書
営業施設の平面図
食品衛生責任者の資格を証する書面
水質検査成績書(井戸水等を使用する場合)
営業許可申請手数料
営業内容や施設の状況によっては、別途資料が必要となる場合があります。
営業許可申請書
営業者の氏名・住所、店舗の所在地、営業の種類、食品衛生責任者など、必要事項を記載する申請書です。
個人の場合は本人の情報、法人の場合は法人の名称や所在地、代表者などを記載します。また、食品衛生法に定められた欠格事由についても確認します。
営業施設の平面図
営業施設の平面図は、店舗の構造と設備の配置を示す図面です。滋賀県では、手書きの図面や設計図の写しを使用することもできます。
平面図には、主に次の事項を記載します。
調理場や客席などの配置
調理機器、冷蔵庫、換気設備などの位置
手洗い設備や食器・食材の洗浄設備
トイレ、更衣場所などの位置
おおよその縮尺
施設と設備には、すべての許可業種に共通する「共通基準」と、営業の種類ごとに定められる「営業別基準」があります。
申請する店舗は、その両方の施設基準を満たす必要があります。特に、新築や改装を予定している場合は、工事を始める前に保健所へ相談しておくとよいでしょう。
食品衛生責任者の資格を証する書面
飲食店では、原則として施設ごとに食品衛生責任者を設置しなければなりません。食品衛生責任者になることができる主な資格は次のとおりです。
調理師
栄養士・管理栄養士
製菓衛生師
食品衛生管理者または食品衛生監視員となる資格を有する者
食品衛生責任者養成講習会の課程を修了した者
申請の際には、資格を証明する書面の原本または写しを準備し、保健所で確認を受けます。
水質検査成績書
営業施設で井戸水など、水道水以外の水を使用する場合には、飲用に適することを証明する水質検査成績書が必要です。
水質検査には一定の日数がかかることもあるため、必要な検査項目や検査結果の取扱いについて、事前に保健所へ確認しておきましょう。保健所に業者を紹介してもらうこともできます。
飲食店営業許可の申請方法
飲食店営業許可の申請は、保健所の窓口で行う方法と、オンラインで行う方法があります。
保健所の窓口で申請する場合
必要書類を準備して、営業予定地域を管轄する保健所へ提出します。保健所で書類の確認が行われ、不備がなければ手数料の納付や施設検査の日程調整へ進みます。
長浜市と米原市は長浜保健所、彦根市は彦根保健所が管轄しています。
オンライン申請の場合
厚生労働省の食品衛生申請等システムを利用すれば、インターネットから営業許可申請ができます。
ただし、オンライン申請でも必要書類の添付や施設検査は必要です。また、手数料の納付などについては保健所の案内に従います。
飲食店営業許可の申請手数料
滋賀県の飲食店営業許可申請手数料は、次のとおりです。
新規申請:17,600円
継続申請:13,800円
令和8年4月1日から滋賀県収入証紙は廃止されており、保健所窓口でのキャッシュレス決済や、専用ウェブフォームを利用したコンビニ決済などに変更されています。
飲食店営業許可を取得するまでの流れ
必要書類を準備した後は、次のように手続きを進めます。
営業内容と店舗の計画を決める
保健所へ事前相談する
施設基準に適合するよう店舗を整備する
営業許可申請書と必要書類を提出する
保健所による施設検査を受ける
許可を取得して営業を開始する
施設検査では、申請した店舗が施設基準に適合しているか確認されます。基準を満たしていない場合には、設備の改善などが必要となります。
開業予定日から逆算して、余裕をもって申請を進めましょう。
飲食店営業許可の申請は事前準備が大切
飲食店営業許可申請では、書類をそろえることに加えて、店舗の設備や構造が施設基準を満たしていることが重要です。
申請そのものは比較的取り組みやすい手続きですが、営業内容や店舗の状況によって確認すべき事項も異なります。また、営業開始後はHACCPに沿った衛生管理も必要です。
食品衛生法
第五十五条
前条に規定する営業を営もうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。
② 前項の場合において、都道府県知事は、その営業の施設が前条の規定による基準に合うと認めるときは、許可をしなければならない。ただし、同条に規定する営業を営もうとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の許可を与えないことができる。
一 この法律又はこの法律に基づく処分に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
二 第五十九条から第六十一条までの規定により許可を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
三 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
③ 都道府県知事は、第一項の許可に五年を下らない有効期間その他の必要な条件を付けることができる。引用元: e-Gov 法令検索
今回の記事はここまでです。
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