事務所概要、お問い合わせなどはホームページからご覧ください

軽自動車の名義変更

目次[閉じる]

軽自動車の名義変更の必要書類

軽自動車を譲ってもらった場合や中古車を購入した場合など、名義が変更になるときは名義変更をしなければなりません。また、住所が変わったときには住所変更が必要です。

自動車販売店で車を購入した場合はそのまま販売店が手続きをしますが、友人や知人、家族からの購入の場合は販売店を仲介しないためご自身で名義変更をしなければなりません。

では、手続きの必要書類をご紹介します。当事務所がある滋賀県では、守山市にある軽自動車検査協会にて手続きをしなければなりません。滋賀運輸支局と同じ敷地内にあります。

軽自動車の場合は普通車の名義変更とは異なり、印鑑登録証明書や実印押印、車庫証明の取得は不要です。そもそも軽自動車に車庫証明というものはありませが、定められた地域の場合は名義変更後に保管場所届出をしなければなりません。

普通車のような封印制度は軽自動車はありませんので、ナンバー付け替えもご自身で可能です。必要書類は以下のとおりです。
  1. 自動車検査証記入申請書(OCR)
    軽第1号様式を使用します
  2. 自動車検査証(車検証)
    原本が必要です
  3. 使用者の住所を証する書面
    住民票の写し又は印鑑証明書(発行から3か月以内、写し可)
  4. 申請依頼書
    代理人申請の場合に必要
  5. 税申告書
    納付義務者を変更する手続きに必要
  6. ナンバープレート(前後2枚)
    他管轄からの転入でナンバー変更がある場合

住所等の変更ができていない場合や所有者と使用者が異なる場合など、これら以外にも必要となる書類もあります。ご自身で手続きをされる際は軽自動車検査協会にご確認ください。

軽自動車の名義変更の流れ

滋賀県での軽自動車の名義変更の流れです。管轄が変わる場合(例えば岐阜ナンバーから滋賀ナンバーへ)はナンバー変更も必要です。 滋賀ナンバーの車両ならナンバー変更はありません。

ナンバー変更がない場合とある場合とでは順序が異なります。なお、窓口受付時間は午前8:45~11:45、午後1:00~4:00です。 なお、毎年3月中旬から月末まではもの凄く混み合います。普通車と比較すると軽自動車は早い方ですが、それでも普段よりは混みます。

軽自動車の手続き手順(滋賀県)

ナンバー変更がある場合の流れ

  1. 自動車会館
    旧ナンバープレートを返納します。返納すると返納済シール(車両番号標返納確認シール)が排出されるので受け取って申請審査書に貼付します。
  2. 軽自動車専用窓口
    申請書類等を提出します。処理が終わると書類等が返却されます。
  3. 軽自動車検査協会
    申請・交付窓口へ書類等を提出します。新しい車検証を受け取ります。氏名や住所に間違いがないか確認しましょう。(ごく稀に間違えられます)
  4. 自動車税事務所
    軽自動車税の窓口へ書類等を提出します。
  5. 自動車会館のナンバープレート交付窓口
    新ナンバープレートを購入します。

ナンバー変更が無い場合の流れ

  1. 軽自動車専用窓口
    申請書類等を提出します。OCRの住所コードを間違えないようにしましょう。処理が終わると書類等が返却されます。
  2. 自動車税事務所
    軽自動車税の窓口へ書類等を提出します。
  3. 軽自動車検査協会
    申請・交付窓口へ書類等を提出します。新しい車検証を受け取ります。氏名や住所に間違いがないか確認しましょう。(ごく稀に間違えられます)

集合住宅の場合のOCRの記入方法

自動車検査証(車検証)の住所欄にはマンションやアパートの棟番号や部屋番号が記載されます。よって、OCR(申請書)にこれらを記入しておかなければなりません。 ちょっと独特な記入方法ですが、棟番号と部屋番号を記入するのがルールなので覚えておきましょう。記載例は次のとおりです。

  • 番地以外は住所コードで記載する
    番地は、OCRには「●●-●」と記入します。都道府県・市区郡・町村については住所コードという数字コードで記入します。住所コードは窓口に備え付けられています
  • 集合住宅で「棟番号」がある場合
    例えば、「318番地15 グーテンベルク2棟105号室」の場合、OCRには「318-15-2-105」と記入
  • 集合住宅で「棟番号がない場合」
    同様に「318番地15 グーテンベルク21 105号室」の場合、OCRには「318-15-105」と記入します。建物名に数字が入っていますが、建物名の一部であり棟の番号ではないため記入しません

名義変更後に車庫届出をする

軽自動車の名義変更後、つまり新しい車検証の所有者(使用者)が自分の名義になったら車庫証明(届出)をします。軽自動車の車庫証明は、正確には自動車保管場所届出といいます。

普通車は車庫証明が必要で、車庫証明書を取得してから名義変更(移転登録)の手続きをしますが、軽自動車は順序が逆になっており、名義変更が出来てから車庫の届出をしましょう。

軽自動車の車庫届出が必要な地域は各都道府県で定められています。滋賀県で軽自動車の車庫届出が必要な地域は「彦根市・草津市・大津市(旧志賀町除く)」のみです。

なお、大人気の軽自動車の白ナンバーについては別記事でご紹介しておりますのでご覧ください。

まとめ

  • 軽自動車を譲渡された場合や中古車を購入した場合など、名義が変更になるときは名義変更をしなければならない
  • 滋賀県では、守山市にある軽自動車検査協会にて手続きをする
  • 普通車のようなナンバープレートの封印制度は軽自動車はありません
  • 車検証の住所欄にはマンションやアパートの棟番号や部屋番号が記載されるので、OCR(申請書)にルールに従って記載しなければならない
  • 対象地域の場合は、名義変更をして車検証上の名義が自分になってから、車庫届出を管轄の警察署にする(彦根市・草津市・旧志賀町除く大津市)

今回の記事はここまでです。

行政書士かわせ事務所は滋賀県長浜市と彦根市を中心に民法や刑法に関する書類作成や手続き、許認可の申請や届出を承ります。ご相談・ご依頼をご希望の方はホームページをご覧いただき、ご予約願います。

当事務所の車の名義変更に関する業務(代表例)
  1. 車の名義変更
  2. 車の廃車手続き
  3. 軽自動車の図柄入りナンバー

 

行政書士かわせ事務所の公式HP
「車の名義変更」ページはこちらから

記事一覧へ戻る