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電気工事業者登録の概要
電気工事業を営む場合には登録をしなければなりません。営業所が2以上の都道府県にある場合は経済産業大臣、営業所が1つの場合はその都道府県知事に登録申請をします。
この登録の有効期限は5年で、5年ごとに更新手続きが必要です。また、建設業許可(電気工事業)を取得している場合は届出をすることになります。
主任電気工事士の設置が必須
電気工事業者登録の要件として主任電気工事士の設置が義務付けられています。主任電気工事士は営業所ごとに置かなければならず、複数の営業所での兼任は認められません。
主任電気工事士の資格は、第一種電気工事士免状を取得している者もしくは第二種電気工事士免状を取得し、取得後3年以上の実務経験を有する者です。
第一種電気工事士であれば実務経験は問われませんので登録申請の際も有利です。
電気工事業者登録の必要書類
- 申請書
様式第1 - 誓約書
様式第1ー(1) - 主任電気工事士の電気工事士免状の写し
様式第1ー(4) - 主任電気工事士の実務経験証明書
様式第1ー(5) ※第一種電気工事士免状を取得していれば不要です - 手数料
22,000円
※ 申請者が主任電気工事士を雇用している場合は主任電気工事士の誓約書と雇用証明書も必要です ※ 申請者が法人の場合は商業登記簿謄本も必要です
電気工事業者登録の申請方法
- 申請先
滋賀県電気工事工業組合
草津市青地町299番1号
電話番号:077-562-2069(土日祝、年末年始除く) - 申請方法
持参又は郵送(書留または簡易書留のみ) - 登録
申請受理からおよそ10日間で登録電気工事業者登録証が郵送されます
建設業許可を受けたとき
登録電気工事業者が建設業許可を取得した場合には、登録電気工事業者としての効力がなくなるため、みなし登録電気工事業者の届出を行う必要があります。
登録電気工事事業者として、最初の5年間は個人事業を継続し、建設業許可の要件を満たせた時点で許可申請をする流れが一般的です。
建設業許可は500万円以上の工事をするときに必要な許可であることは知っていても、500万円に満たない請負金額でも登録しなければならないことは意外と知らない方がおられます。
建設業許可「電気工事業」の取得
先述したように電気工事業は登録をしなければ営むことができません。 ところが、この登録は建設業許可ではありませんので、請負金額が500万円以上の電気工事を請け負う場合は電気工事業の建設業許可を取得しなければなりません。
建設業許可の要件を満たせるまでは登録で500万円に満たない電気工事をし、許可要件を満たせたら建設業許可を取得する流れが多いです。
建設業許可には6つの要件がある
建設業許可の要件は大きく6つに区別されます。以下に要件を簡単にまとめておきます。
- 経営業務管理の要件
建設業工事について経営業務に携わっていた経験が5年以上必要です。経営業務なので一般社員として雇用されていた場合は年数にカウントできません。個人事業主、法人役員などの経験が求められます。「名義貸し」ではないことを証明するため常勤確認書類も添付しなければなりません。 - 適切な社会保険への加入
社会保険と雇用保険が必須になっています。許可取得時には求められなかったとしても更新時には求められますので満たせていなければ許可更新はできません。 - 営業所技術者等の要件
常勤役員等とは違い、こちらは技術的なものです。電気工事業の場合に営業所技術者等と認められる技術者の資格は一級電気工事施工管理技士、二級電気工事施工管理技士、技術士試験の建設・総合技術監理の建設、技術士試験の建設『鋼構造及びコンクリート』・総合技術監理建設『鋼構造及びコンクリート』、技術士試験の電気電子・総合技術監理(電気電子)、電気工事士法の第一種電気工事士、電気工事士法の第二種電気工事士(合格後実務経験3年必要)、電気事業法の電気主任技術者第1種~第3種(合格後実務経験5年必要)、民間資格の建築設備士(合格後実務経験1年必要)、民間資格の計装1級(合格後実務経験1年必要)です。営業所技術者等も常勤確認書類を添付しなければなりません。 - 誠実性の要件
工事の請負契約に関して誠実であることが求められます。 - 財産的基礎の要件
残高証明書で500万円以上を証明する方法が一般的です - 欠格要件等
主に建設業法に違反していなかったこと。法8条と法17条とご確認下さい。
建設業許可は有効期間5年
建設業許可の有効期間は5年です。よって、5年を迎える日の30日前までに更新許可申請をしなければ許可は失効してしまいます。
また、毎年決算日から4か月以内に決算変更届をしなければなりません。変更届の一種ですが変更の有無に関わらず毎年届出しなければなりません。もし1年でも抜けている場合は更新許可申請をすることができないので許可は失効します。
まとめ
- 電気工事業を営む場合は登録が必要。営業所が2以上の都道府県にある場合は経済産業大臣、営業所が1つの場合はその都道府県知事に登録申請をする。有効期限は5年
- 電気工事業者登録の要件に主任電気工事士の設置がある。主任電気工事士は営業所ごとに置かなければならない
- 主任電気工事士の資格は、第一種電気工事士免状もしくは第二種電気工事士免状+3年以上の実務経験
- 申請先は滋賀県電気工事工業組合
- 登録後に建設業許可を取得した場合は、みなし登録電気工事業者の届出が必要
- 登録しても500万円以上の工事を請け負うことはできない。この場合は建設業許可が必要
電気工事業の業務の適正化に関する法律 (登録) 第三条 電気工事業を営もうとする者(第十七条の二第一項に規定する者を除く。第三項において同じ。)は、二以上の都道府県の区域内に営業所(電気工事の作業の管理を行わない営業所を除く。以下同じ。)を設置してその事業を営もうとするときは経済産業大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設置してその事業を営もうとするときは当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。 2 登録電気工事業者の登録の有効期間は、五年とする。 3 前項の有効期間の満了後引き続き電気工事業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければならない。 4 更新の登録の申請があつた場合において、第二項の有効期間の満了の日までにその申請に対する登録又は登録の拒否の処分がなされないときは、従前の登録は、同項の有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なおその効力を有する。 5 前項の場合において、更新の登録がなされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
引用元: e-Gov 法令検索
今回の記事はここまでです。
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