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行政書士かわせ事務所第一種動物取扱業登録とは
第一種動物取扱業登録とは、営利を目的として動物の販売、保管、貸出し、訓練、展示などを業として行う場合に必要な登録制度です。
第一種動物取扱業の対象となる動物は、原則として哺乳類・鳥類・爬虫類です。ただし、畜産農業、試験研究その他法令で定められた用途に供する動物は除かれます。
該当する業種の例としては、以下のとおりです。第一種動物取扱業の有効期間は5年ですので、5年ごとに更新が必要です。
- ペットショップ、ペットの卸売業者
- ペットホテル、ペットシッター
- ペット美容業者(ペットを預かる場合)
- ペットレンタル、撮影モデル、タレント
- 訓練、調教の業者
- 動物園、水族館、猫カフェ、乗馬施設、アニマルセラピー
- ペットオークション(会場を設営するもの)
- 老犬ホーム、老猫ホーム
第一種動物取扱業の概要
「動物の愛護及び管理に関する法律施行規則」および「第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令」に基づき、施設の構造・設備や動物の取扱方法などが基準を満たさなければ登録することができません。
また、各事業所ごとに動物取扱責任者を置かなければなりません。動物取扱責任者は常駐する必要があるため、他の店舗と兼任は認められません。
動物取扱責任者は、次の1~4のいずれかの要件を満たす者でなければなりません。
- 獣医師法第3条の免許を取得している者(獣医師)
- 愛玩動物看護師法第3条の免許を取得している者(愛玩動物看護師)
- 営もうとする第一種動物取扱業の種別について、常勤職員として半年以上の実務経験、または取り扱う動物の種類ごとに実務経験と同等と認められる1年以上の飼養経験があり、かつ、その種別に係る知識および技術について1年以上教育する学校その他の教育機関を卒業している者
- 前号と同様の実務経験または飼養経験があり、かつ、公平性および専門性を持った団体が行う客観的な試験によって、その種別に係る知識および技術を習得していることの証明を得ている者
さらに、動物取扱責任者は、事業所の他の職員に対し、動物取扱責任者研修で得た知識および技術について指導できる能力を有していることが必要です。
第一種動物取扱業登録の申請と必要書類
第一種動物取扱業登録の申請方法(滋賀県)
- 登録申請書と添付書類を滋賀県動物保護管理センター窓口へ提出
- 申請手数料は16,000円(1業種につき)
滋賀県動物保護管理センターは滋賀県湖南市岩根136-98、電話番号は0748-75-1911です。ただし、大津市内で営業する場合は、大津市動物愛護センターが窓口となります。
第一種動物取扱業登録の必要書類
- 第一種動物取扱業登録申請書
- 欠格事由に該当しないことを示す書類
- 第一種動物取扱業の実施方法(販売業・貸出業の場合)
- 動物取扱業実務従事証明書(実務経験を動物取扱責任者の要件とする場合)
- 事業の実施に関わる場所の使用権原自認書(自己所有の場合)または使用承諾証明書(自己所有でない場合)
- 犬猫等健康安全計画(犬猫販売業の場合)
- 飼養施設の平面図
- 飼養施設付近の見取図
- 動物取扱責任者の資格証明書または履修証明書
- 登記事項証明書(法人の場合)
- 役員の氏名及び住所(法人の場合)
- ケージ等の平面図・立面図(犬猫を飼養保管する場合)
犬猫を飼養保管する場合はケージ等の平面図・立面図も必要となりますので注意が必要です。
第二種動物取扱業は非営利の場合
非営利であっても、飼養施設を設置し、一定頭数以上の動物について、譲渡し、保管、貸出し、訓練または展示を業として行う場合は「第二種動物取扱業」に該当し、あらかじめ自治体への届出が必要です。第一種動物取扱業が登録制であるのに対し、第二種動物取扱業は届出制です。
第二種動物取扱業の対象となる頭数は、動物の大きさ等によって異なります。例えば、犬や猫などの中型の哺乳類は10頭以上、牛や馬などの大型の哺乳類は3頭以上、ネズミなどの小型の哺乳類は50頭以上が目安となります。人の居住部分と明確に区分できる飼養施設を設けていることも届出の要件です。
第二種動物取扱業に該当するかどうかの判断基準は、無償かどうかではなく「非営利」かどうかです。第一種か第二種かは、サービス自体が無料か有料かだけで決まるものではありません。
例えば、無料の動物ふれあいコーナーであっても、施設全体の集客や収益を目的として設けられているなど、事業者の営利を目的とした動物の取扱いと認められる場合には、第一種動物取扱業に該当することがあります。
つまり「無料でも営利性がある」といった業態が存在することになるのでややこしいかもしれません。この例ですと、無料動物ふれあいコーナーは営利性があるとみなされ、第一種動物取扱業として展示業の登録が必要となります。
また、ワクチン代、登録料、交通費など、社会通念上相手方に負担を求めることに合理性がある実費相当額を受け取っているだけであれば、金銭の授受があることのみをもって直ちに営利性があるとは判断されません。ただし、第一種または第二種のいずれに該当するかは、金銭の額だけでなく、活動の目的や実態を含めて判断されます。
動物の愛護及び管理に関する法律
(第一種動物取扱業の登録) 第十条
動物(哺乳類、鳥類又は爬は虫類に属するものに限り、畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、又は保管しているものを除く。以下この節から第四節までにおいて同じ。)の取扱業(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項及び第二十一条の四において同じ。)、保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。第二十二条の五を除き、以下同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下この節、第三十七条の二第二項第一号及び第四十六条第一号において「第一種動物取扱業」という。)を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。以下この節から第五節まで(第二十五条第七項を除く。)において同じ。)の登録を受けなければならない。
2 前項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に環境省令で定める書類を添えて、これを都道府県知事に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては代表者の氏名
二 事業所の名称及び所在地
三 事業所ごとに置かれる動物取扱責任者(第二十二条第一項に規定する者をいう。)の氏名
四 その営もうとする第一種動物取扱業の種別(販売、保管、貸出し、訓練、展示又は前項の政令で定める取扱いの別をいう。以下この号において同じ。)並びにその種別に応じた業務の内容及び実施の方法
五 主として取り扱う動物の種類及び数
六 動物の飼養又は保管のための施設(以下この節から第四節までにおいて「飼養施設」という。)を設置しているときは、次に掲げる事項
イ 飼養施設の所在地
ロ 飼養施設の構造及び規模
ハ 飼養施設の管理の方法
七 その他環境省令で定める事項
3 第一項の登録の申請をする者は、犬猫等販売業(犬猫等(犬又は猫その他環境省令で定める動物をいう。以下同じ。)の販売を業として行うことをいう。以下同じ。)を営もうとする場合には、前項各号に掲げる事項のほか、同項の申請書に次に掲げる事項を併せて記載しなければならない。
一 販売の用に供する犬猫等の繁殖を行うかどうかの別
二 販売の用に供する幼齢の犬猫等(繁殖を併せて行う場合にあつては、幼齢の犬猫等及び繁殖の用に供し、又は供する目的で飼養する犬猫等。第十二条第一項において同じ。)の健康及び安全を保持するための体制の整備、販売の用に供することが困難となつた犬猫等の取扱いその他環境省令で定める事項に関する計画(以下「犬猫等健康安全計画」という。)引用元: e-Gov 法令検索
今回の記事はここまでです。
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