第一種動物取扱業登録とは

第一種動物取扱業登録とは、営利目的の事業として動物を取り扱う場合に必要な登録の制度です。非営利の場合は第二種動物取扱業ですので登録ではなく、簡易な届出で足ります。

しかしながらほとんどは第一種動物取扱業になると思われますので、当記事では第一種動物取扱業に絞って記述しています。

なお、第一種動物取扱業の対象となる動物は、哺乳類・鳥類・爬虫類です。該当する業種の例としては、以下のとおりです。第一種動物取扱業の有効期間は5年ですので、5年ごとに更新が必要です。

  • ペットショップ、ペットの卸売業者
  • ペットホテル、ペットシッター
  • ペット美容業者(ペットを預かる場合)
  • ペットレンタル、撮影モデル、タレント
  • 訓練、調教の業者
  • 動物園、水族館、猫カフェ、乗馬施設、アニマルセラピー
  • ペットオークション(会場を設営するもの)
  • 老犬ホーム、老猫ホーム

第一種動物取扱業の概要

「動物の愛護及び管理に関する法律施行規則」の規定に基づき、施設の構造・設備や、取扱いの方法が基準に満たなければ登録することができません。(動物取扱業者が遵守すべき動物の管理の方法等の細目)

また、各事業所ごとに動物取扱責任者を置かなければなりません。動物取扱責任者は常駐する必要があるため、他の店舗と兼任は認められません。動物取扱責任者は下記のいずれかの資格要件を満たす者を選任しなければなりません。

  1. 獣医師法第3条の免許を取得している者であること(獣医師)
  2. 愛玩動物看護師法第3条の免許を取得している者であること(愛玩動物看護師)
  3. 実務経験(常勤で半年以上又は取り扱う動物の種類ごとに実務経験と同等と認められる一年間以上の飼養に従事した経験)+所定学校等の卒業(営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る知識および技術について一年間以上教育する学校その他の教育機関を卒業していること)
  4. 実務経験(前項同様)+所定の資格(公平性および専門性を持った団体が行う客観的な試験によって、営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る知識および技術を習得していることの証明を得ている)
  5. 事業所の動物取扱責任者以外のすべての職員に対し、動物取扱責任者研修において得た知識および技術に関する指導を行う能力を有すること

動物取扱責任者は、県が開催する動物取扱責任者研修会を年1回必ず受講しなければなりません

第一種動物取扱業登録の申請と必要書類

第一種動物取扱業登録の申請方法(滋賀県)

  • 登録申請書と添付書類を滋賀県動物保護管理センター窓口へ提出
  • 申請手数料は16,000円(1業種につき)

滋賀県動物保護管理センターは滋賀県湖南市岩根136ー98、電話番号は0748ー75ー1911です。

第一種動物取扱業登録の必要書類

  1. 第一種動物取扱業登録申請書
  2. 欠格事由に該当しないことを示す書類
  3. 第一種動物取扱業の実施方法
  4. 動物取扱業実務従事証明申請書
  5. 事業の実施に関わる場所の使用承諾証明書
  6. 犬猫等健康安全計画(犬猫を飼養繁殖する場合)
  7. 飼養施設の平面図
  8. 飼養施設付近の見取図
  9. 動物取扱責任者の資格証明書
  10. 規程教育機関の卒業を証する書類
  11. 登記事項証明書(法人の場合)
  12. 役員の氏名及び住所(法人の場合)
  13. ケージ等の平面図・立面図(犬猫を飼養保管する場合)

記載のとおり、犬猫を飼養保管する場合はケージ等の平面図・立面図も必要となりますので注意が必要です。当事務所にご依頼の場合も報酬額に加算されます。

第二種動物取扱業は無料なら該当するわけではない

非営利で動物を取り扱う者は「第二種動物取扱業者(非営利)」と区分されます。第一種動物取扱業者は事前に自治体から登録を受けなければ業を行うことができませんが(登録制)、第二種動物取扱業者に対しては特段の審査は行われず、現在行っている施設や取扱数を自治体に届け出れば足ります。(届出制)

第二種動物取扱業に該当するかどうかの判断基準は、無償かどうかではなく「非営利」かどうかです。無償(無料)とは金品のような利益となるものを受け取らないことですが、遊園地の無料動物ふれあいコーナーのように、そのコーナー自体は無料でも、そのコーナーがあることによって結果として遊園地の収益が上がるような場合は、動物ふれあいコーナーに営利性があるとみなされます。

つまり「無料でも営利性がある」といった業態が存在することになるのでややこしいかもしれません。この例ですと、無料動物ふれあいコーナーは営利性があるとみなされ、第一種動物取扱業として展示業の登録が必要となります。

また、実費として少額の金銭等を受け取る場合は、社会通念上で相手方が費用負担を行うのに合理性があり(例えば相手の求めに応じたことにより発生した交通費等)、受け取る金額が領収証や明細書で確認できる金額を超えないのであれば、いわゆる実費弁済として「金銭の授受があっても営利性はない」とみなされます。

まとめ

  • 第一種動物取扱業登録は、営利目的の事業として動物を取り扱う場合に必要な登録制度。非営利の場合は第二種動物取扱業で簡易な届出で足りる
  • 第一種動物取扱業の対象となる動物は、哺乳類・鳥類・爬虫類で、有効期間は5年
  • 各事業所ごとに常駐する動物取扱責任者を置かなければならない
  • 登録申請の窓口は、滋賀県動物保護管理センター。必要書類は多岐にわたり図面も含まれる

 

動物の愛護及び管理に関する法律
(第一種動物取扱業の登録)
第十条 動物(哺乳類、鳥類又は爬は虫類に属するものに限り、畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、又は保管しているものを除く。以下この節から第四節までにおいて同じ。)の取扱業(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項及び第二十一条の四において同じ。)、保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。第二十二条の五を除き、以下同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下この節、第三十七条の二第二項第一号及び第四十六条第一号において「第一種動物取扱業」という。)を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。以下この節から第五節まで(第二十五条第七項を除く。)において同じ。)の登録を受けなければならない。
2 前項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に環境省令で定める書類を添えて、これを都道府県知事に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては代表者の氏名
二 事業所の名称及び所在地
三 事業所ごとに置かれる動物取扱責任者(第二十二条第一項に規定する者をいう。)の氏名
四 その営もうとする第一種動物取扱業の種別(販売、保管、貸出し、訓練、展示又は前項の政令で定める取扱いの別をいう。以下この号において同じ。)並びにその種別に応じた業務の内容及び実施の方法
五 主として取り扱う動物の種類及び数
六 動物の飼養又は保管のための施設(以下この節から第四節までにおいて「飼養施設」という。)を設置しているときは、次に掲げる事項
イ 飼養施設の所在地
ロ 飼養施設の構造及び規模
ハ 飼養施設の管理の方法
七 その他環境省令で定める事項
3 第一項の登録の申請をする者は、犬猫等販売業(犬猫等(犬又は猫その他環境省令で定める動物をいう。以下同じ。)の販売を業として行うことをいう。以下同じ。)を営もうとする場合には、前項各号に掲げる事項のほか、同項の申請書に次に掲げる事項を併せて記載しなければならない。
一 販売の用に供する犬猫等の繁殖を行うかどうかの別
二 販売の用に供する幼齢の犬猫等(繁殖を併せて行う場合にあつては、幼齢の犬猫等及び繁殖の用に供し、又は供する目的で飼養する犬猫等。第十二条第一項において同じ。)の健康及び安全を保持するための体制の整備、販売の用に供することが困難となつた犬猫等の取扱いその他環境省令で定める事項に関する計画(以下「犬猫等健康安全計画」という。)

今回の記事はここまでです。

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