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技能実習ビザとは
技能実習ビザとは、日本で技能や技術又は知識を習得し、帰国してからは母国の経済発展を担う人材育成に寄与するという国際協力の制度によって日本に在留する外国人の在留資格です。
よって、技能実習法には、「労働力の需給の調整の手段として行われてはならない」と記されています。
技能実習制度は、外国人の技能実習生が、日本において企業や個人事業主等の実習実施者と直接に雇用関係を結び、労働基準法も適用されます。
期間は最長5年とされ、その活動は技能実習計画に基づいて行われます。
以前は研修生と呼ばれていましたが、労働基準法が適用されるようになり、技能実習生になっています。人材派遣ではなく、自社が直接雇用する従業員という扱いになります。
技能実習生の受入方式
技能実習生を受け入れるためには、自社が単独で受け入れる企業単独型と、組合を通して受け入れる団体監理型の2つのタイプがありますが、団体監理型が96.4%となっております。
技能実習生が入国した後、日本語教育や技能実習生の法的保護に必要な知識等についての講習(法的保護情報講習)を受けた後、実習実施者で技能実習を開始します。
監理団体の組合員になって技能実習生を受入れるか、自らが監理団体を立ち上げて技能実習生を受入れることになります。
監理団体を立ち上げるのは簡単ではありませんので、監理団体の組合員になる方が一般的です。
技能実習ビザの種類
技能実習生が日本に在留するためには当然に在留資格が必要です。
技能実習ビザは、1年目の技能実習第1号、2・3年目の技能実習第2号、4・5年目の技能実習第3号の3つに区分されます。
技能実習第2号、技能実習第3号の移行対象職種は主務省令で定められており、移行するためには、技能実習生本人が所定の技能評価試験に合格しなければなりません。
また、実習実施者が第3号技能実習を行うためには、外国人技能実習機構への技能実習計画の認定申請の際に「優良要件適合申告書(実習実施者)」を提出し、優良認定を受けなければなりません。
技能実習計画の認定
実習実施者は、技能実習計画を作成し、外国人技能実習機構の認定を受ける必要があります。
技能実習計画は、技能実習生ごとに、第1号、第2号、第3号のそれぞれの区分に応じて、認定を受けなければなりません。
なお、団体監理型の場合、実習実施者は技能実習計画の作成にあたり、実習監理を受ける監理団体の指導を受ける必要があります。
実習実施者は、認定を受けた技能実習計画に従って技能実習を行わせなければなりません。
違反があった場合には、改善命令や認定の取消しの対象になってしまいます。技能実習生を雇用する側として、法令順守を徹底しなければなりません。
監理団体は許可が必要
監理団体を立ち上げる場合、外国人技能実習機構へ監理団体の許可申請を行い、主務大臣の許可を受ける必要があります。
監理団体の許可には、特定監理事業と一般監理事業の2つの区分があります。
特定監理事業の許可を受ければ第1号から第2号まで、一般監理事業の許可を受ければ第1号から第3号までの技能実習に係る監理事業を行うことができます。
また、特定監理事業は3年又は5年、一般監理事業は5年又は7年の許可有効期間となります。
技能実習生の受入れ人数枠
実習実施者が受け入れることができる技能実習生については上限数が定められています。団体監理型の人数枠は以下のとおりです。
なお、常勤職員数には、技能実習生は含まれません。企業単独型、団体監理型ともに、下記の人数を超えることはできません。
- 1号実習生:常勤職員の総数
- 2号実習生:常勤職員数の総数の2倍
- 3号実習生:常勤職員数の総数の3倍
技能実習第1号の人数枠
「基本人数枠」は、実習実施者の常勤職員総数に対して技能実習生の人数が決まります。
- 30人以下に対して ⇒ 3人
- 31~40人に対して ⇒ 4人
- 41~50人に対して ⇒ 5人
- 51~100人に対して ⇒ 6人
- 101~200人に対して ⇒ 10人
- 201~300人に対して ⇒ 15人
- 301人以上に対して ⇒ 常勤職員総数の20分の1
技能実習第2号の人数枠
基本人数枠の2倍
優良基準適合者の人数枠
第1号 ⇒ 基本人数枠の2倍
第2号 ⇒ 基本人数枠の4倍
第3号 ⇒ 基本人数枠の6倍
技能実習法第三条(基本理念)
技能実習は、技能等の適正な修得、習熟又は熟達(以下「修得等」という。)のために整備され、かつ、技能実習生が技能実習に専念できるようにその保護を図る体制が確立された環境で行われなければならない。
2 技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない。
技能実習法第四条(国及び地方公共団体の責務)
国は、この法律の目的を達成するため、前条の基本理念に従って、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護を図るために必要な施策を総合的かつ効果的に推進しなければならない。
2 地方公共団体は、前項の国の施策と相まって、地域の実情に応じ、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護を図るために必要な施策を推進するように努めなければならない。
技能実習法第五条(実習実施者、監理団体等の責務)
実習実施者は、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護について技能実習を行わせる者としての責任を自覚し、第三条の基本理念にのっとり、技能実習を行わせる環境の整備に努めるとともに、国及び地方公共団体が講ずる施策に協力しなければならない。
2 監理団体は、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護について重要な役割を果たすものであることを自覚し、実習監理の責任を適切に果たすとともに、国及び地方公共団体が講ずる施策に協力しなければならない。
3 実習実施者又は監理団体を構成員とする団体は、実習実施者又は監理団体に対し、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護を図るために必要な指導及び助言をするように努めなければならない。
技能実習法第六条(技能実習生の責務)
技能実習生は、技能実習に専念することにより、技能等の修得等をし、本国への技能等の移転に努めなければならない。
引用元:e-Govポータル
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