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行政書士かわせ事務所は「民事・刑事の書類作成と手続」、「許認可の申請と届出」を承っています。事務所概要、報酬額、お問合せフォームなどは下記リンクからご覧下さい。
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結婚ビザとは?

結婚ビザとは、通称名であり正確には「日本人の配偶者等」という在留資格のことです。日本人の配偶者もしくは特別養子または日本人の子として出生した者です。該当例としては、日本人の方の夫又は妻、実子、特別養子などです。

本記事は、日本人男性が外国人女性と結婚し、日本人の妻として日本に在留するケースを記述しています。ここでいう配偶者とは、現に婚姻関係中の者をいい、相手方の配偶者が死亡した者又は離婚した者は含まれません。

また、婚姻は法的に有効な婚姻であることを要し、いわゆる内縁の配偶者は含まれません。さらに、法律上の婚姻関係が成立していても、同居し、互いに協力し、扶助しあって社会通念上の夫婦の共同生活を営むという婚姻の実体を伴っていない場合には、日本人の配偶者としての活動を行うものとはいえずビザ申請をしても許可は得られません。

結婚ビザ(日本人の配偶者等)の在留期間

結婚ビザ(日本人の配偶者等)で認められる在留期間は5年、3年、1年、6月とされています。

在留資格認定証明書交付申請とは

在留資格認定証明書交付申請とは、在留手続のひとつであり、日本に入国しようとする外国人の方が、日本で行おうとしている活動内容がいずれかの在留資格(ビザ)に該当するものである等の上陸のための条件に適合していることを在留資格認定証明書で証明するために、日本に入国する前にあらかじめ行う申請です。ただし、「短期滞在」の在留資格は除きます。

在留資格認定証明書は、通常は紙ベースで交付されますが、オンライン申請(在留申請オンライン)の場合はメール送信で交付してもらえるので、在外公館における査証申請や上陸申請の際に提示することによって、速やかに査証の発給や上陸許可を受けることができます。

在留資格認定証明書交付申請(結婚ビザ)の必要書類

以下の書類が必要ですが、状況によってはこれら以外にも書類・資料が必要となることもあります。ご自身で申請される場合は詳細を出入国在留管理庁HPでご確認の上で申請してください。

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 写真(縦4cm×横3cm)
  • 配偶者(日本人)の方の戸籍謄本(婚姻の記載があるもの)
  • 申請人の国籍国の機関が発行した結婚証明書
  • 日本での滞在費用を証明する資料
  • 配偶者(日本人)の身元保証書
  • 配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し
  • 質問書
  • 夫婦間の交流が確認できる資料
  • 返信用封筒(定型封筒に宛先を明記し、簡易書留用の切手を貼付したもの)

      当ビザ申請を依頼するなら

      該当する士業は弁護士と行政書士です。しかしながら、地方出入国在留管理局長に届出済の弁護士または行政書士である必要があり(通称ピンクカードを所持している弁護士または行政書士)、この時点で当事務所の営業エリア内では、ほぼほぼ行政書士に限定されます。この行政書士を申請取次行政書士といいます。

      また、在留申請オンラインに登録している申請取次行政書士はさらに少なくなります。当事務所は申請取次行政書士であり在留申請オンラインに登録していますので、特別な理由がない限りは迅速・便利なオンライン申請で承ります。

       

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