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結婚ビザの在留資格認定証明書

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結婚ビザ(配偶者ビザ)とは

結婚ビザ(配偶者ビザ)とは通称名であり、正確には「日本人の配偶者等」という在留資格のことです。日本人の配偶者、特別養子、日本人の子として出生した者などが該当します。

本記事は、日本人男性が外国人女性と結婚し、日本人男性の妻として日本に在留するケースを記述しています。ここでいう配偶者とは、現に婚姻関係中の者をいい、配偶者と死別した者又は離婚した者は含まれません。

また、婚姻は法的に有効な婚姻であることを要し、いわゆる内縁の配偶者は含まれません。 さらに、法律上の婚姻関係が成立していても、同居し、互いに協力し、扶助しあって社会通念上の夫婦の共同生活を営むという婚姻の実体を伴っていない場合には、日本人の配偶者としての活動を行うものとはいえずビザ申請をしても許可は得られません。

結婚ビザの在留期間

結婚ビザ(日本人の配偶者等)で認められる在留期間は5年、3年、1年、6月とされています。

結婚ビザの在留資格認定証明書交付申請

在留資格認定証明書交付申請とは、外国人が日本へ新たに入国する前に、希望する在留資格に該当し、上陸のための条件に適合していることをあらかじめ審査してもらう手続きです。

在留資格認定証明書は紙で交付を受けるほか、電子メールで交付を受けることもできます。オンライン申請の場合だけでなく、窓口申請でも所定の手続きをすれば電子メールで受領できます。

電子メールで受領した在留資格認定証明書は海外にいる本人へ転送でき、本人はスマートフォン等で提示して査証申請や上陸申請を行うことができます。

在留資格認定証明書の有効期間は3か月で、原則として交付日から3か月以内に上陸申請をする必要があります。来日の予定時期を考慮して申請しましょう

在留資格認定証明書交付申請の必要書類

以下の書類が必要ですが、状況によってはこれら以外にも書類・資料が必要となることもあります。ご自身で申請される場合は詳細を出入国在留管理庁HPでご確認の上で申請してください。

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 写真(縦4cm×横3cm)※在留カード交付日に1歳未満の方は不要
  • 配偶者(日本人)の方の戸籍謄本(婚姻の記載があるもの)
  • 申請人の国籍国の機関が発行した結婚証明書
  • 日本での滞在費用を証明する資料
  • 配偶者(日本人)の身元保証書
  • 配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し
  • 質問書
  • 夫婦間の交流が確認できる資料
  • 返信用封筒(紙の在留資格認定証明書を郵送で受領する場合。定形封筒に宛先を明記し、必要な額の簡易書留用切手を貼付したもの)

在留資格認定証明書交付申請の審査期間

在留資格認定証明書交付申請の標準処理期間は1か月~3か月です。ただし、申請内容や審査状況によって実際の期間は異なります。

出入国在留管理庁では在留資格ごとの平均処理日数も公表しており、「日本人の配偶者等」は標準処理期間を超えることもあります。

ビザ申請を依頼するなら

通常、ビザ申請を任せるなら、管轄の士業は行政書士です。行政書士の中でも当職のような申請取次行政書士なら、原則として本人が入管窓口へ出頭せずに申請できます。

 当職は申請取次行政書士であり在留申請オンラインに登録していますので、特別な理由がない限りオンライン申請で承ります。

 

出入国管理及び難民認定法
(在留資格認定証明書) 第七条の二
法務大臣は、法務省令で定めるところにより、本邦に上陸しようとする外国人(本邦において別表第一の三の表の短期滞在の項の下欄に掲げる活動を行おうとする者を除く。)から、あらかじめ申請があつたときは、当該外国人が前条第一項第二号に掲げる条件に適合している旨の証明書(以下「在留資格認定証明書」という。)を交付することができる。
2 前項の申請は、当該外国人を受け入れようとする機関の職員その他の法務省令で定める者を代理人としてこれをすることができる。
3 特定産業分野(別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に規定する特定産業分野をいう。以下この項及び第二十条第一項において同じ。)を所管する関係行政機関の長は、当該特定産業分野に係る分野別運用方針に基づき、当該特定産業分野において必要とされる人材が確保されたと認めるときは、法務大臣に対し、一時的に在留資格認定証明書の交付の停止の措置をとることを求めるものとする。
4 法務大臣は、前項の規定による求めがあつたときは、分野別運用方針に基づき、一時的に在留資格認定証明書の交付の停止の措置をとるものとする。
5 前二項の規定は、一時的に在留資格認定証明書の交付の停止の措置がとられた場合において、在留資格認定証明書の交付の再開の措置をとるときについて準用する。この場合において、第三項中「確保された」とあるのは「不足する」と、前二項中「ものとする」とあるのは「ことができる」と読み替えるものとする。

今回の記事はここまでです。

ご相談・ご依頼をご希望の方はホームページをご覧いただき、ご予約願います。

当事務所のビザ申請に関する業務(代表例)
  1. 在留資格認定証明書交付申請
  2. 在留資格変更許可申請
  3. 在留期間更新許可申請
  4. 永住許可申請
  5. 資格外活動許可申請 など

 

行政書士かわせ事務所の公式HP「ビザ申請」ページへ

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