結婚ビザとは?

結婚ビザとは、通称名であり正確には「日本人の配偶者等」という在留資格のことです。日本人の配偶者もしくは特別養子または日本人の子として出生した者で、該当例としては、日本人の方の夫又は妻、実子、特別養子などです。

本記事は、日本人男性が外国人女性と結婚し、日本人の妻として日本に在留するケースを記述しています。ここでいう配偶者とは、現に婚姻関係中の者をいい、相手方の配偶者が死亡した者又は離婚した者は含まれません。

また、婚姻は法的に有効な婚姻であることを要し、いわゆる内縁の配偶者は含まれません

さらに、法律上の婚姻関係が成立していても、同居し、互いに協力し、扶助しあって社会通念上の夫婦の共同生活を営むという婚姻の実体を伴っていない場合には、日本人の配偶者としての活動を行うものとはいえずビザ申請をしても許可は得られません。

結婚ビザ(日本人の配偶者等)の在留期間

結婚ビザ(日本人の配偶者等)で認められる在留期間は5年、3年、1年、6月とされています。

在留資格認定証明書交付申請とは

在留資格認定証明書交付申請とは、在留手続のひとつであり、日本に入国しようとする外国人の方が、日本で行おうとしている活動内容がいずれかの在留資格(ビザ)に該当するものである等の上陸のための条件に適合していることを在留資格認定証明書で証明するために、日本に入国する前にあらかじめ行う申請です。ただし、「短期滞在」の在留資格は除きます。

在留資格認定証明書は、通常は紙ベースで交付されますが、オンライン申請(在留申請オンライン)の場合はメール送信で交付してもらえるので、在外公館における査証申請や上陸申請の際に提示することによって、速やかに査証の発給や上陸許可を受けることができます。

在留資格認定証明書交付申請(結婚ビザ)の必要書類

以下の書類が必要ですが、状況によってはこれら以外にも書類・資料が必要となることもあります。ご自身で申請される場合は詳細を出入国在留管理庁HPでご確認の上で申請してください。

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 写真(縦4cm×横3cm)
  • 配偶者(日本人)の方の戸籍謄本(婚姻の記載があるもの)
  • 申請人の国籍国の機関が発行した結婚証明書
  • 日本での滞在費用を証明する資料
  • 配偶者(日本人)の身元保証書
  • 配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し
  • 質問書
  • 夫婦間の交流が確認できる資料
  • 返信用封筒(定型封筒に宛先を明記し、簡易書留用の切手を貼付したもの)

      ビザ申請を依頼するなら

      通常、ビザ申請を代理人に任せるなら、管轄の士業は行政書士です。行政書士の中でも当職のような申請取次行政書士なら、本人の入管への出頭が免除されます。

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      今回の記事はここまでです。

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