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行政書士かわせ事務所決算変更届とは
決算変更届とは、毎年の決算後4か月以内に届け出をしなければならないもので、事業年度終了届ともいわれています。決算が終わってホッとするのも束の間、決算変更届の期限が近づいているということになります。
名称が「変更届」になっているので、何か変更があった場合だけ届出すればいいと考える方もおられますが、建設業許可業者は必ず年に1度、届出の義務があります。
建設業許可業者の義務として、変更届というものもあります。常勤役員等(経営業務の管理責任者)や営業所技術者等(専任技術者)など一定の変更が生じた場合には、定められた日数以内に届出をしなければならないというものです。
個人事業主の方は12月31日が決算日ですが、決算変更届の期限があるので早めに確定申告をしなければなりません。この確定申告書から決算変更届に必要な財務諸表を作成しますので、確定申告のあとで決算変更届をするということになります。
また、決算変更届は毎年しなければなりません。変更があったときだけ届出をする他の変更届とは異なり、変更の有無ではなく決算の結果を届出するものです。
決算変更届の必要書類
変更届出書(滋賀県様式第1号)
許可番号も記載することになりますので、建設業許可の許可証や建設業許可申請の副本を確認します。
工事経歴書(様式第2号)
新規許可申請のときに作成したものと同様です。前年度に請け負った工事の経歴を記載する様式です。当事務所にご依頼の場合は、業種別に、前年の主な完成工事について請負金額の大きいものから10件以上を確認し、前年度の総件数と総金額などの必要事項をメモで結構なので提出していただきます。
主任技術者の氏名と工事場所の市町村は綿密な関係があるのでご注意ください。あとは当事務所が作成します。なお、経審を受ける方は記載方法が異なります。
決算変更届は毎年するものですから、請負工事の内容はしっかり管理しておいてください。これは建設業許可業者の義務でもありますので「できている」前提でみられます。
建設業法を遵守することは建設業許可業者の義務ですから、ご自身がすべての責任を負うことになります。(責任を負うのは行政書士ではありません。ご依頼人の許可なのです)
直前3年の工事施工金額(様式第3号)
これも新規のときに作成したものと同様です。直前3年(3期)までの工事施工金額について業種別に記載して作成します。財務諸表、工事経歴書とのマッチングに注意が必要です。
財務諸表
個人と法人とでは提出する様式が異なります。確定申告書、決算書を参考に貸借対照表や損益計算書を作成します。建設業法に定められた財務諸表は確定申告書とは違います。そのまま数字を転記すればよいということではありません。
つまり、確定申告書から、建設業許可用の財務諸表を作成しなければならないのです。特に白色申告の方の場合はけっこう大変な作業になると思います。
税理士が確定申告や法人決算のために作成した決算書を、そのまま建設業法上の財務諸表として提出することはできません。これらの決算書をもとに、建設業法所定の様式へ組み替えて作成します。
- 個人の場合の様式
様式第18号(貸借対照表)、19号(損益計算書) - 法人の場合の様式
様式第15号、16号、17号、17号の2
特例有限会社を除く株式会社で、資本金1億超または負債部合計200億以上の場合は、様式第17号の3も必要です。
納税証明書の原本
個人事業主は個人事業税、法人は法人事業税の納税証明書が必要です。税額の記載がある事業税の納税証明書を提出します。
なお、「県税に未納がないことの証明」ではありません。また、納付すべき税額がない場合でも納税証明書の提出が必要です。
個人事業税の納税証明書については、納税証明書請求時期がその年度の課税および納付が完了している場合は「請求年度の証明書」とし、それ以外はすべて請求の前年度の証明書です。
事業報告書
株式会社の場合のみ必要となります。規定の様式はありませんので任意の様式で作成します。当事務所にご依頼の場合はヒアリングさせていただき、オリジナル様式で作成します。 法人の決算書の中に近い様式がある場合もありますが、これをベースに作成しても構いません。
決算変更届の必要部数
書面で提出する場合は、正本(提出用)1部、副本(申請者控)1部です。郵送による届出の場合は、宛先を記載し切手を貼付した返信用封筒を同封します。
なお、現在はJCIPによる電子届出も可能です。郵便による届出の場合は必ず返信用封筒に宛先を記入して同封します。追跡可能なレターパックがおすすめです。代理人(行政書士)に委任する場合は委任状も必要です。
決算変更届を許可業者本人が自ら作成・提出することはもちろん可能です。一方、行政書士または行政書士法人でない者が、他人の依頼を受け報酬を得て、業として官公署提出書類の作成や提出手続の代理を行うことは、他の法律に特別の定めがある場合などを除き、行政書士法に抵触する可能性があります。
年度内に変更があった場合
上記は、前回の届出から何も変更が無い場合の必要書類です。事業年度内に以下の変更があった場合の必要書類は次のとおりです。
- 使用人数に変更があった場合
様式第4号 - 営業所長に変更があった場合
様式第11号 - 定款に変更があった場合
定款の写しまたは議事録 - 健康保険等の加入状況に変更があった場合
様式第7号の3(健康保険等の加入状況)
※単なる加入人数の増減のみの場合は提出不要です。加入から適用除外になった場合など、加入状況そのものに変更があった場合に提出します。
建設業法
(変更等の届出) 第十一条
許可に係る建設業者は、第五条第一号から第五号までに掲げる事項について変更があつたときは、国土交通省令の定めるところにより、三十日以内に、その旨の変更届出書を国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
2 許可に係る建設業者は、毎事業年度終了の時における第六条第一項第一号及び第二号に掲げる書類その他国土交通省令で定める書類を、毎事業年度経過後四月以内に、国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
3 許可に係る建設業者は、第六条第一項第三号に掲げる書面その他国土交通省令で定める書類の記載事項に変更を生じたときは、毎事業年度経過後四月以内に、その旨を書面で国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
4 許可に係る建設業者は、営業所に置く営業所技術者が当該営業所に置かれなくなつた場合又は第七条第二号ハに該当しなくなつた場合において、これに代わるべき者があるときは、国土交通省令の定めるところにより、二週間以内に、その者について、第六条第一項第五号に掲げる書面を国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
5 許可に係る建設業者は、第七条第一号若しくは第二号に掲げる基準を満たさなくなつたとき、又は第八条第一号及び第七号から第十四号までのいずれかに該当するに至つたときは、国土交通省令の定めるところにより、二週間以内に、その旨を書面で国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。引用元: e-Gov 法令検索
今回の記事はここまでです。
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