くらしの相談を承ります
滋賀県の長浜市と彦根市を中心とする行政書士かわせ事務所です。初回無料相談、上位資格の特定行政書士、土日祝もご予約OKなど「8つの安心」が特長です。
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境界近くに建物を建てられた
隣家が境界ギリギリに建物を建てた場合、トラブルになることがあります。建築基準法では、防火地域又は準防火地域で外壁が耐火構造である建築物は境界線に接して建築することができるとされています。
よって、上記に該当せず、異なる慣習がないのであれば、民法の規定が適用されます。民法では、「境界線から50cmの距離を離して」建築しなければならないとしています。
すでに建築されている場合、慰謝料請求が認められることもあります。圧迫感が酷い、採光・通風の妨げなど社会通念上受忍すべき限度を超えるような被害を受けている場合であれば可能性があります。
慰謝料請求となると、訴訟で請求となることが想定されますが、お隣さんに対して訴訟提起するとなると以後の関係性も悪化する可能性が高くなります。訴訟ではなく、書面で請求するということであれば、当事務所にて請求書の作成を承ります。
境界(筆界)に争いが発生
筆界に争いがある場合、境界確定訴訟によって決着をつけることができます。ところが、境界確定訴訟では、裁判所は当事者の主張する境界線に拘束されません。また、通常の訴訟なら有効である和解や認諾もありませんし、不服申し立てをして上訴審になると不利益変更も認められます。
訴訟ですので弁護士を代理人をすることも多く、費用も時間もかかってしまうこともデメリットだといえます。
そこで、対象土地の管轄の法務局に筆界特定の申請をする、筆界特定制度を利用する方法もあります。法務局は、申請があると土地家屋調査士等の専門家を筆界調査委員に指定します。実地調査や測量などを経て登記官が筆界を特定する制度です。
境界に塀や境界標をつくる費用
境界線上に塀を設置するのであれば、費用は隣接した建物の所有者が2分の1ずつ負担するのが原則となっています。あくまでも建物所有者同士のことなので土地所有者が異なるケースや、隣地に建物が建っていないケースには該当しません。
塀(囲障といいます)の高さ等について協議によって定めればよいのですが、定めらなければ板塀(竹も可)により高さは2mとしなければなりません。
また、塀ではなく境界標の場合については、隣地所有者と2分の1ずつ負担しますが、測量の費用についてはそれぞれの土地の面積に応じて負担しなければならないので注意が必要です。
監視カメラの撤去を請求したい
近年、カメラ性能が向上し、価格も下落しています。防犯目的で自宅屋外にカメラを設置し、撮影範囲が自宅敷地内であれば何も問題となることはありません。ところが、近隣住民同士のトラブルにより、一方がする、証拠収集のために他方のプライバシーを侵害する程度にまで及んだカメラ撮影は問題となることもあります。
社会通念上受忍すべき不利益の限度を超える不利益を与えるものだと認められれば違法だとされる判例もありますので、慎重に行動しなければなりません。
今日のところはこのへんで
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