お金を貸したが消滅時効で返してくれない場合

友人にお金を貸し、数年経って返してほしいと言ったところ、もう消滅時効だから返さないと言われた場合、本当に返してもらえないのでしょうか。これだけでは判断ができません。消滅時効が成立しているのかどうかをみてまいりましょう。

消滅時効成立の期間

消滅時効が完成するのはどれぐらいの期間でしょうか。ここが最も重要なポイントですが、平成29年の民法改正で消滅時効に関する定めが変わっています。

令和2年3月31日を境に、これより以前にお金を貸した場合は、10年で消滅時効です。飲食料は1年、売掛債権は2年など、もっと短く定められているものもありました。お金の貸し借りは原則通りに10年です。

では、令和2年4月1日以降にお金を貸した場合は民法改正により5年で消滅時効にかかります。債権の権利行使ができるときからは10年、権利行使できることを知ったときからは5年なので、お金を貸した場合であれば5年ということになります。

時効の援用

先述した消滅時効が成立する期間を徒過して、さらに借りた友人が「時効を援用する」と言えばもはや貸したお金は返してもらえないことになります。

もっとも、お金を貸した年月日やお金を貸した事実が証明できればこその話ですので、契約書等の取り交わしをせずに口約束でお金を貸していた場合は、時効の成立ではなく「借りていない」と言われることも多いようです。

時効の更新

民法改正前は時効が完成するまでに、裁判上の請求や差押え、債務者の承認があれば時効の進行はストップしたりゼロリセットされたりしました。

民法改正後は時効の完成猶予、時効の更新が適用されます。時効の完成猶予としていったん時効がストップし、その後に裁判で判決が確定すると時効の更新として時効がゼロリセットされます。債務者が承認した場合には、直ちに時効の更新となります。

友人にお金を貸したが、すでに6年経過している場合は消滅時効は完成していますが、4年経過したところで利息だけ払ってもらった場合であれば、この時点でゼロリセットされるのでここから5年経過しないと消滅時効は完成しません。

利息に注意

お金を貸すときに金額によりけりですが、利息を付けることがあります。貸主と借主の双方に知識が無い場合は大きな利率で貸し借りをすることもあるでしょう。当事者双方が納得しているのだから問題ないとして金銭消費貸借契約書にも大きな利率で記載することも考えられます。

ところが、利率は利息制限法という法律で上限が定められています。上限利率は、借りたお金が10万円未満の場合は年20%、10万円以上100万円未満の場合は年18%、100万円以上の場合は年15%が上限利率です。もし、これらの上限利率以上に支払っていた場合は、上限を超える部分については元本に充当されます。充当して元本がすべて返済できてしまった場合は返してもらえます。これは不当利得返還請求というものです。

過払金返還請求権の時効

貸金業者が上限利率を超えて貸し付けていた場合に、本来払わなくてもよかった金利分を支払っていたケースはいわゆる過払金返還請求をすることができます。過払金返還請求をしようと貸金業者に問合せをすると「消滅時効だから請求できない」と言われる可能性があります。

ポイントとなるのは消滅時効の起算点です。これは「消滅時効はその時点から年数カウントするのか」ということです。過払金の消滅時効の起算点は取引終了時です。この時点からカウントをされますので貸金業者の方が間違っていることがあり、よく確認をしなければなりません。

お金の貸し借りをするときは

お金を貸し借りの際には、必ず金銭消費貸借契約書(借用書)を取り交わしましょう。これはマストです。記載しなければならない条項、その条項をどのような約定にするかが肝要ですので、ネット上のひな形をダウンロードして使用することは非常に危険です。契約書を取り交わししておけばトラブルを未然に防げます。契約書作成は当事務所で承ります。

公正証書ならさらに安心

公正証書とは、公証役場で公証人が作成する書類です。長浜市は勝町に公証役場があり利用しやすくなっています。いきなり公証役場へ行っても作成はできません。契約の内容を予め当事者で合意しておく必要があり、一般的にはあらかじめ作成したおいた金銭消費貸借契約書を持参して作成してもらうことになります。

公正証書は証明力が高いので相手方が「そんな契約書を作成した覚えがない」とは言えないのです。公正証書の原本は公証役場で保管しますので、改ざんや紛失の恐れもありません。通常、お金を貸ししてもらうために訴訟を提起し、勝訴判決を得れば強制執行が可能です。強制執行とはいわゆる差押えですので一般的には相手方の給与を差押えます。

公正証書であれば、作成の際に「強制執行認諾文言」を入れており、勝訴判決を得なくてもすぐに強制執行をすることが可能です。このことは公正証書を作成するときに公証人から説明と確認があるので、相手方は債務不履行になるとすぐに差押えられてしまうことを理解しており、これ以上ない抑止力になるといえるでしょう。

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