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お金を貸したが消滅時効で返してくれない場合
友人にお金を貸し、数年経って返してほしいと言ったところ、もう消滅時効だから返さないと言われた場合、本当に返してもらえないのでしょうか。
これだけでは判断ができません。消滅時効が成立しているのかどうかをみてまいりましょう。
消滅時効成立の期間
消滅時効が完成するのはどれぐらいの期間でしょうか。ここが最も重要なポイントですが、平成29年の民法改正で消滅時効に関する定めが変わっています。
令和2年3月31日を境に、これより以前にお金を貸した場合は、10年で消滅時効です。飲食料は1年、売掛債権は2年など、もっと短く定められているものもありました。お金の貸し借りは原則通りに10年です。
では、これ以降にお金を貸した場合は民法改正により5年で消滅時効にかかります。債権の権利行使ができるときからは10年、権利行使できることを知ったときからは5年なので、お金を貸した場合であれば5年ということになります。
時効の援用
先述した消滅時効が成立する期間を徒過して、さらに借りた友人が「時効を援用」すると言えばもはや貸したお金は返してもらえないことになります。
もっとも、お金を貸した年月日やお金を貸した事実が証明できればこその話ですので、契約書等の取り交わしをせずに口約束でお金を貸していた場合は、時効の成立ではなく「借りていない」と言われることも多いようです。
時効の更新
民法改正前は時効が完成するまでに、裁判上の請求や差押え、債務者の承認があれば時効の進行はストップしたりゼロリセットされたりしました。
民法改正後は時効の完成猶予、時効の更新が適用されます。時効の完成猶予としていったん時効がストップし、その後に裁判で判決が確定すると時効の更新として時効がゼロリセットされます。債務者が承認した場合には、直ちに時効の更新となります。
友人にお金を貸したが、すでに6年経過している場合は消滅時効は完成していますが、4年経過したところで利息だけ払ってもらった場合であれば、この時点でゼロリセットされるのでここから5年経過しないと消滅時効は完成しません。
お金の貸し借りをするときは
お金を貸し借りの際には、必ず金銭消費貸借契約書(借用証)を取り交わしましょう。これはマストです。記載しなければならない条項、その条項をどのような約定にするかが肝要ですので、ネット上のひな形をダウンロードして使用することは非常に危険です。
契約書を取り交わししておけばトラブルを未然に防げます。契約書作成は当事務所で承ります。
今日のところはこのへんで
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