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在留カードは証明書の性格を有する
在留カードとは、新規上陸許可、在留資格変更許可、在留期間更新許可など在留資格に係る許可の結果として我が国に在留する中長期在留者に対して交付されるもので、適法に在留する者であることを証明する「証明書」としての性格を有します。
以前は「外国人登録証明書」だったのですが、市区町村役場と入国管理局の情報がリンクしていない場合があると、登録された情報を最新にキープすることが困難になり、不具合が発生していたのです。
そこで、平成24年7月に、新たな在留管理制度としてスタートし、その際に、発行されるようになったICチップ内蔵の顔写真入りのカードが在留カードです。
在留カードの交付対象となる人
在留カードは、以下の者以外の在留外国人(つまり中長期在留者)に交付されます。
・3か月以下の在留期間の者
・短期滞在の在留資格の者
・外交、または公用の在留資格の者
・上記に準じるもので法務省令で定める者
・在留資格を有しない者
・特別永住者 ※特別永住者証明書が発行される
在留カードに記載される情報
・氏名(以前のように通称名は記載されません)
・生年月日、性別
・国籍・地域
・在留資格、在留期間、在留期間の満了日
・許可の種類及び年月日
・在留カード番号、交付年月日、有効期間の満了日
・就労制限の有無
・資格外活動許可があればその旨
住所は、日本人と同様に住民票届出になります。住居地を変更した場合はカード裏面に記載されます。
また、裏面には、在留期間更新許可申請・在留資格変更許可申請をしたときに、申請中であることが記載されます。
在留カードに貼付する写真
在留カードには顔写真が必要です。一般的な証明写真の縦40×横30ミリメートルのサイズです。
1.申請人本人のみが撮影されたもの
2.縁を除いた部分の寸法が、画像の各寸法を満たしたもの
3.無帽で正面を向いたもの
4.背景がないもの
5.鮮明であるもの
6.提出の日前3か月以内に撮影されたもの
在留カードの更新
在留カード自体に有効期限があります。在留資格(ビザ)の有効期間の更新とは別の話です。
永住者または高度専門職2号
永住者は16歳以上に限ります。現在所持している在留カードの有効期間の満了日の2か月前から有効期間満了日までが現在所持している在留カードのなお、在留カードの有効期間の更新申請を申請期間中に行わなかったときは、1年以下の懲役または20万円以下の罰金に処せられることがあります。
在留カードの有効期間の満了日が16歳の誕生日とされている者
16歳の誕生日の6か月前から同誕生日までが申請期間です。
ただし、2023年11月1日以降に交付された在留カードの有効期限は、16歳の誕生日の前日までとなり、申請期間は16歳の誕生日の前日の6か月前から同誕生日の前日までになります。
在留カードの再発行
在留カードを紛失したり、盗難にあった場合、滅失した場合等には、最寄の地方入国管理局で再発行の手続きを行い、新しい在留カードを交付してもらうことになります。
在留カードの紛失、盗難、滅失等による再発行
その事実を知った日から14日以内に再交付の申請をしなければならず、これは義務です。
紛失等により在留カードを失った場合、再交付申請を期間中にしなかった場合、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられることがあります。
在留カードの再発行希望
在留カードが著しく毀損・汚損、IC記録が毀損した場合以外の場合に在留カードの交換を希望する場合です。
こちらは申請期間はありませんが手数料が1,600円(収入印紙)必要です。
身元保証人とは
ビザ申請(在留資格の手続き)の中で身元保証人が必要となる手続きがあります。身元保証人となる人は、一定の決まりがあって日本人もなる場合があります。
親族はもちろんですが、人材派遣会社の人や会社の人も頼まれることがあると思います。
例えば、日本に居住する日本人男性が、外国人女性と結婚した場合に、母国にいる妻を呼び寄せるときは在留資格認定証明書交付申請をしますが、この際に日本人男性が身元保証人となります。
一般的にいう身元保証とは性格が異なります。通常の身元保証とは異なり、損害賠償の担保という性格はありません。
身元保証の内容はといいますと、本人の日本における滞在費、帰国旅費、法令順守について保証するということです。
従って、身元保証人になった人は本人の在留活動や生活上の相談、また、法令違反をしないように指導をすることになります。
滞在費や帰国旅費について、本人に支払い能力がない場合は金銭的な援助をする責任を負うことになります。
身元保証人は法定に拘束されるのか
身元保証人には法的な拘束力がありません。保証事項を履行しない場合でも、当局からの指導にとどまるのです。
いわば道義的な責任ということになります。それ以降の身元保証人としては適格を欠くと言われても仕方ない状態にはなる場合があります。
行政書士かわせ事務所公式ホームページの「ビザ申請のページ」もご覧下さい
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