長浜市・米原市・彦根市の車庫証明代行を承ります
長浜市、米原市、彦根市を中心に滋賀県で車庫証明の代行を承っている行政書士かわせ事務所です。自動車販売店様、行政書士からのご依頼は全国郵送対応、原則即日申請です。申請から発送まですべてを特定行政書士が対応します。
車庫証明代行のご依頼は下記ホームページをご覧ください
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今日は車庫証明の申請書の書き方をご紹介します。車庫証明は平日に2回、管轄の警察署へ行かなければなりません。お仕事で時間がない方や手続きが面倒な方は行政書士かわせ事務所にご依頼下さい。販売店様で当事務所にご依頼の場合はHP車庫証明のページをご覧ください。
車庫証明申請書の書き方
申請書は警察署でもらえます。また、行政書士かわせ事務所の車庫証明のページから無料でダウンロードすることもできます。一番下のリンクからホームページへ飛べます。
申請書は4枚綴りで、複写式ですから押印には注意です。4枚全てに押印をお忘れなく!⑩申請者の氏名の右に認印でOKです。
①【車名】
スズキなどメーカー名です。「車名」と記載されていますが車種の名前ではありません。例えば、「アクア」と書きたいところですが、ここは「トヨタ」が正解です。
②【形式】
車検証に記載されているとおりに記入しましょう。形式番号です。記入を間違えると、証明書の形式番号も間違った状態で発行されてしまい、名義変更などの登録ができませんので注意が必要です。
③【車台番号】
ナンバープレートの番号ではありません。車両には1台1台、番号が振られています。車台番号も車検証を見て記入すればOKです。新車で車台番号が不明な場合、受領時に記入しても構いませんので、その場合はここは空白で申請します。
④【自動車の大きさ】
車検証に記載されているとおりに記入しましょう。実際に測るということではありません。配置図に記載する保管場所寸法は、ここに記載する寸法以上である必要があります。
⑤【自動車の使用の本拠の位置】
申請する車を使用する本拠の場所を記入しましょう。住民票どおりに記載。自宅住所の場合がほとんどです。マンションなどの集合住宅では次の「⑥自動車の保管場所の位置」とは異なることになります。
⑥【自動車の保管場所の位置】
自動車の使用の本拠の位置に記載した場所と同じ(自宅に駐車など)であっても「同上」は禁止です。保管場所として認められるのは使用の本拠の位置から直線で2km以内の駐車施設の場所です。
⑦【保管場所標章番号】
省略可です。空欄のままにしておきましょう
⑧【管轄警察署】
申請する警察署を記載します。保管場所を管轄する警察署を確認して記入、申請に行きましょう。当事務所HPには管轄警察署をご紹介していますので、よろしければご利用下さい。長浜市は「長浜警察署」と「木之本警察署」に管轄が分かれています。
長浜市や大津市のように市内でも管轄が異なるところもありますので注意が必要です。また、軽自動車については、彦根市・草津市・大津市(旧志賀町除く)が届出の対象となっています。
⑨【申請年月日】
ここは警察署に申請に行き、書類不備がないことを担当者に確認してから記入します。日付は申請する日でOKです。事前に記入してしまうと、もし不備がある場合に訂正(訂正印)しなければいけないからです。日付を空白で提出しても、「日付、書いてね」と言ってもらえると思います。
⑩【申請者】
車両の所有者の住所、氏名、電話番号です。住民票と同じように記入しましょう。また、法人等の場合で、⑤と違う場合は所在証明、住所証明が必要です。登記簿謄本や公共料金の領収書などです。
⑪【乗り換え車両】
車を買い替える(乗り換える)場合については、乗り換え前の車両について記入します。ナンバープレートの番号(登録番号)と車台番号も記載します。
⑫【連絡先】
ここは自動車販売店や行政書士が申請する場合に連絡先として記入する欄です。業としての車庫証明の申請代理は行政書士のみに許可されています。行政書士以外の者の申請代理は法令違反です。
車庫証明(長浜市・米原市・彦根市)のご依頼
- 車庫証明の代行は行政書士かわせ事務所へ
- 販売店様は全国郵送対応・原則即日申請
- 代行料金は6,000円(税別)長浜・米原・彦根均一料金
- 手数料(証紙)は2,700円(軽自動車は550円)
- 長浜警察署まで1分、スピード対応
- ご依頼の詳細はHPの車庫証明ページへ
では、今日のところはこのへんで
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