車庫証明の代行(長浜市・米原市・彦根市)

長浜市、米原市、彦根市の車庫証明代行は行政書士かわせ事務所へ。原則即日申請、格安均一料金で申請から発送までのすべてを特定行政書士が対応するので安心です。

車庫証明の対応エリアと代行料金

  • 保管場所地域
    長浜市(長浜警察署・木之本警察署)
    米原市(米原警察署)
    彦根市・犬上郡(彦根警察署)
  • 料金(報酬) ※書類全て完成済の場合
    6,600円(税込)
  • 法定手数料(証紙代)
    2,700円(軽自動車は550円
  • 送料(レターパックプラス)
    520円(同封すれば不要)

彦根市は軽自動車の車庫届出が必要です。報酬額は同額です。

車庫証明のオプション料金

  • 車庫証明申請書の作成
    2,200円(税込)
  • 所在図・配置図の作成(現地調査費含む)
    4,400円(税込)
    北は木之本署~南は彦根署までの範囲の金額です

送付していただく書類

  • 車庫証明申請書
    代替車があれば車台番号を記入して下さい
  • 所在図・配置図
    自宅の敷地線や保管場所寸法を記入して下さい
  • 自認書または使用承諾証明書
    前回車庫申請したときからの土地所有者変更の有無をご確認下さい
  • 返信用レターパック
    返信先を記入して下さい
  • 委任状
    あれば代理申請です。押印は必須
  • 所在証明の書類
    本社と支社のように保管場所が離れている場合に必要です

書類の送付先

  • 所在地
    〒526-0021
    滋賀県長浜市八幡中山町318番地15
  • 宛名
    行政書士かわせ事務所
  • 電話番号
    0749-53-3180

車庫証明の申請と交付

原則即日申請ですが、車庫証明窓口が16:30までになりますので、受け取った時間と申請先警察署、他業務との兼ね合いによっては翌日以降の申請になります。受付票に記載される交付予定日は祝日を除く申請日の7日後ですが、前日の受け取りを試みます。

代行料金のお支払い

車庫証明書を送付の際に請求書を同封しますので、原則5営業日以内にお振込み願います。期限を超える場合は振込予定日をご連絡ください

自認書と保管場所使用承諾証明書の書き方

駐車する場所、つまり保管場所の使用権原について証明する書類を作成して提出しなければなりません。自宅に駐車する場合、賃貸マンションの駐車場の場合、自宅付近の月極駐車場の場合などが一般的です。保管場所の所有者が申請人なのか申請人以外なのかで自認書もしくは保管場所使用承諾証明書を提出しなければなりませんが、この書類の使用期限は証明日から3か月以内とする警察署が多いようです。めったに期限切れは発生しないので担当者によっても対応が異なる場合もあり得ます。

滋賀県警本部の公式な見解では、車庫証明に添付する書類はすべておおよそ3か月が期限とされるとのことですので、当事務所では3か月と判断しています。ただし、おおよそ3か月ですので少々オーバーしても大丈夫です。近年、自動車を購入してから納車までが恐ろしく長いケースが目立ちます。半導体不足やハーネス不足がその理由ですが、このような場合は期限が迫ってきた時点で一度管轄の警察署に問い合わせることを推奨します。期限超えでも対応していただけることもあります。

自認書(保管場所使用権原疎明書類)の場合

この書類は、自分が所有者である土地または建物を保管場所とする場合に作成するものです。保管場所の所有者が共有の場合は共有者全員のものが必要です。例えば、ご主人が車庫証明の申請者であるケースで、土地所有者はご主人と奥様の共有になっていることもあります。この場合は「ご主人の自認書」+「奥様の保管場所使用承諾証明書」が必要となります。一枚の様式に連名で記入することも認められますが申請人本人が含まれる場合は自認書の様式になるので注意が必要です。

 申請者が所有者なので「自認書」の方にチェックしましょう

 自認書なので申請者の住所、氏名等を記載しましょう

保管場所使用承諾証明書の場合

こちらの書類は他人の土地または建物を保管場所とする場合に使用します。申請者の親や祖父母が所有者である場所に保管する場合もこちらです。申請者以外の方が所有者である場所ならすべてこの書類になります。この書類は保管場所の所有者が作成しなければなりません。

月極駐車場やマンションの駐車場の場合はオーナーや大家さんにお願いして記入、押印してもらいましょう。ただし、手数料が発生する場合も有ります。条件を満たしている駐車場賃貸借契約書の写しでも可という場合があります。

 申請者以外が所有者なので「保管場所使用承諾証明書」にチェックしましょう

 保管場所の位置は申請する保管場所の所在地です。

 集合駐車場で枠番号がある場合は記載しておきましょう

 使用者はこの保管場所を使用する人の住所、氏名、電話番号です。

 使用期間は保管場所として使用することを承諾した期間です。2年間以上が一般的です。車庫証明申請の日よりも開始日が後ということにならないように注意しましょう。

 証明者は大家さんやオーナー、管理者さんなど保管場所の所有者です。

車庫証明の様式を無料ダウンロードできます

本記事で見本に使用した保管場所使用権書類の様式をはじめ、車庫証明申請に必要な様式は以下のリンクから無料でダウンロードできますのでご利用ください