滋賀県でビザ申請を承ります
長浜市、彦根市、米原市を中心に滋賀県でビザ申請・外国人雇用を承っている行政書士かわせ事務所です。申請取次行政書士なのでご本人の出頭は免除されます。当事務所は上位資格の特定行政書士、土日祝もご予約OK、初回60分相談無料です。
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今日は、在留資格変更許可申請についてお話します。変更許可の申請ですから、現在すでに何らかの在留資格をもって日本に在留している方がする申請です。
在留資格変更許可申請の定義
在留を継続した状態のまま
日本を出国せずに、在留したままの状態で申請する許可です。出国してしまうと在留資格を変更するのではなく、在留資格認定証明書を申請しなければならなくなってしまいます。
現在の在留資格から
現在持っている在留資格を放棄して他の在留資格を取得しようとすることです。よって、現在の在留期限日までに許可申請しなければなりません。
また、変更不許可になった場合も考えておく必要があります。一度許可された在留資格を更新すればいい在留期間更新許可申請とは意味合いがまるで違います。
他の在留資格に変更すること
新規で在留資格を取得することになります。現在、在留資格を持っているからということは考慮されません。あくまでも新規として審査になります。
短期滞在ビザから他の在留資格への在留資格変更
特別な事情がなければ許可されません。例外は以下のとおりです。
①短期滞在から日本人の配偶者等、定住者など身分系在留資格への変更
日本人と結婚する場合が多いです。ただし、この結婚が正当なものであるかどうかが重要です。婚姻届が受理されているだけではなく、結婚の実体があるか否かを証明しなければなりません。
②在留資格認定証明書を取得している場合
留学から人文知識・国際業務、技術への在留資格変更
在留資格は、就職した職業から決定されるものではなく、学歴や職歴から導かれるものなのです。転職したので他の在留資格を取得できるかといえば簡単にはいきません。
経歴とマッチしない在留資格への変更では認められません。近年、ややハードルが下がっていますのでご紹介しておきます。
①留学生からの在留資格変更も受付できるようになった
卒業見込証明書を提出し、卒業できたら卒業証明書、成績証明書等を追加提出します。
②専門学校を修了した外国人にも、専門士の称号があれば、認められるようになった
③大学院生からの在留資格変更もできるようになった
日本人の配偶者等から定住者への在留資格変更
①要件と提出書類
・日本人の未成年の実子を現に日本国内で扶養している外国人
・子は戸籍に登録されていること
・子の養育状況を疎明する資料
・日本に在住する身元保証人の身元保証書
配偶者と死別して日本人の配偶者等から定住者への在留資格変更
・結婚歴が短く、子がいない場合は帰国を推奨されることが多い。通常3年。
・子がいなくても在留歴が長く生活費の問題をクリアできれば可能。戸籍謄本、死亡診断書等を添付して死亡を証明する。
日本人の配偶者等
①日本人の子がいる ⇒ 定住者
②学歴がある ⇒ 人文知識・国際業務、技術
③職務経験がある ⇒ 人文知識・国際業務、技術その他
④婚姻年数で判断 ⇒ 定住者
では、今日のところはこのへんで
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