在留資格変更許可申請とは

在留資格変更許可申請とは、現在所持している在留資格から他の在留資格に変更する許可申請です。よって、現在の在留期限日までに許可申請しなければならず、もちろん日本に在留している状態でする許可申請です。

他の在留資格に変更するといっても、簡単な事ではなく、現在所持している在留資格は放棄した上で、新規で在留資格を取得するのと同じことだからです。現在、在留資格を持っているからということは考慮されず、あくまでも新規許可申請としての審査になります。

短期滞在ビザからの在留資格変更

短期滞在ビザを所持している外国人が在留資格変更許可申請をすることは、特別な事情がなければ許可されません。例外は以下のとおりです。

短期滞在から日本人の配偶者等、定住者など身分系在留資格への変更

日本人と結婚する場合が該当します。ただし、この結婚が正当なものであるかどうかが重要です。婚姻届が受理されているだけではなく、結婚の実体があるか否かを証明しなければなりません。

在留資格認定証明書を取得している場合

すでに入国該当性をチェック済みということですので例外的に認められることがあります。

留学から技人国ビザへの在留資格変更

外国人が日本の大学等に留学するために所持している在留資格は「留学」です。大学等を卒業して、日本の会社に就職する場合は留学生ではなくなるため、留学ビザでは在留を継続することはできません。よって、就労資格へ在留資格変更をしなければなりません。

大学等で履修した内容と、就職する会社の業務内容がマッチしていれば技人国(技術・人文知識・国際業務)ビザへ在留資格変更許可申請をすることになります。技人国ビザは申請人本人の審査というよりは雇用する側の会社に対する審査がメインとなります。

在留資格変更許可申請は、学生のうちに申請することになり、この時点ではまだ卒業していません。よって、卒業見込証明書を提出し、卒業できたら卒業証明書、成績証明書等を追加提出します。

日本人の配偶者等から定住者への在留資格変更

日本人の配偶者と離婚した場合

日本人の未成年の実子を現に日本国内で扶養している外国人

・子は戸籍に登録されていること

・子の養育状況を疎明する資料

・日本に在住する身元保証人の身元保証書

日本人の配偶者と死別した場合

・結婚歴が短く、子がいない場合は帰国を推奨されることが多い。通常3年。

・子がいなくても在留歴が長く生活費の問題をクリアできれば可能。戸籍謄本、死亡診断書等で死亡を証明します。在留資格は定住者や技人国が考えられます。

入管法第20条(在留資格の変更)
在留資格を有する外国人は、その者の有する在留資格(これに伴う在留期間を含む。以下第三項まで及び次条において同じ。)の変更(高度専門職の在留資格(別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号イからハまでに係るものに限る。)を有する者については、法務大臣が指定する本邦の公私の機関の変更を含み、特定技能の在留資格を有する者については、法務大臣が指定する本邦の公私の機関又は特定産業分野の変更を含み、特定活動の在留資格を有する者については、法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動の変更を含む。)を受けることができる。
2 前項の規定により在留資格の変更を受けようとする外国人は、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し在留資格の変更を申請しなければならない。ただし、永住者の在留資格への変更を希望する場合は、第二十二条第一項の定めるところによらなければならない。
3 前項の申請があつた場合には、法務大臣は、当該外国人が提出した文書により在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる。ただし、短期滞在の在留資格をもつて在留する者の申請については、やむを得ない特別の事情に基づくものでなければ許可しないものとする。
4 法務大臣は、前項の規定による許可をすることとしたときは、出入国在留管理庁長官に、当該外国人に対し、その旨を通知させるものとする。この場合において、その通知は、出入国在留管理庁長官が、入国審査官に、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める措置をとらせることにより行うものとする。
一 当該許可に係る外国人が引き続き中長期在留者に該当し、又は新たに中長期在留者に該当することとなるとき 当該外国人に対する在留カードの交付
二 前号に掲げる場合以外の場合において、当該許可に係る外国人が旅券を所持しているとき 当該旅券への新たな在留資格及び在留期間の記載
三 第一号に掲げる場合以外の場合において、当該許可に係る外国人が旅券を所持していないとき 当該外国人に対する新たな在留資格及び在留期間を記載した在留資格証明書の交付又は既に交付を受けている在留資格証明書への新たな在留資格及び在留期間の記載
5 第三項の規定による法務大臣の許可は、それぞれ前項各号に定める措置があつた時に、その効力を生ずる。
6 第二項の規定による申請があつた場合(三十日以下の在留期間を決定されている者から申請があつた場合を除く。)において、その申請の時に当該外国人が有する在留資格に伴う在留期間の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、当該外国人は、その在留期間の満了後も、当該処分がされる時又は従前の在留期間の満了の日から二月を経過する日が終了する時のいずれか早い時までの間は、引き続き当該在留資格をもつて本邦に在留することができる。
引用元:e-Govポータル

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