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永住許可申請に必要な書類は?

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永住許可申請とは

永住許可申請とは、「永住者」の在留資格を希望する場合にするビザ申請です。永住者には在留活動と在留期間に制限がありませんが、その分、他の在留資格と比べて慎重に審査されます。

永住者は、日本への上陸時に付与される在留資格ではありません。すでに他の在留資格で日本に在留している外国人が永住許可申請をし、許可されることで取得します。

ただし、一般的な在留資格変更許可申請とは異なり、入管法第22条に基づく独立した申請手続きとなっています。

永住許可申請の必要書類

永住許可申請の必要書類は、現在の在留資格や申請人の身分関係などによって異なります。例えば、日本人の配偶者、定住者、技人国、高度専門職などでは、提出する書類が異なります。

以下は代表的な必要書類です。すべての申請人に必要なものではなく、在留資格や個別の事情によって追加書類が必要になることもあります。

  • 永住許可申請書

  • 写真(縦4cm×横3cm)※在留カード交付日に1歳未満の方は不要

  • 永住許可を必要とする理由書(提出が必要な区分の場合)

  • 申請人を含む世帯全員の住民票

  • 戸籍謄本、婚姻証明書などの身分関係を証明する資料(該当する場合)

  • 在職証明書など職業を証明する資料

  • 住民税の課税証明書・納税証明書など所得及び納税状況を証明する資料

  • 公的年金及び公的医療保険の納付状況を証明する資料

  • 預貯金通帳の写しなど資産を証明する資料

  • 身元保証書及び身元保証人に関する資料

  • 了解書

  • パスポート【提示】

  • 在留カード【提示】

提出書類の対象期間や種類は申請人によって異なります。また、日本で発行される証明書は原則として発行日から3か月以内のものが必要です。

また、資料関係については1年分ではなく、直近の複数年分を提出することになっているものが多く含まれますのでご注意ください。

ご自身で申請される場合は、出入国在留管理庁HPに掲載されている在留資格別の提出書類一覧表やチェックシートをご確認ください。

永住許可申請の手続き

永住許可申請は、原則として申請人の住居地を管轄する地方出入国在留管理官署に対して行います。申請人本人のほか、申請取次行政書士などが申請書類を提出できます。

申請前には、永住許可の要件に適合しているかを確認し、必要書類を収集します。申請後は入管による審査が行われ、必要に応じて追加資料の提出を求められることもあります。

なお、永住許可申請は書類を提出すれば必ず許可されるものではありません。提出資料だけでなく、これまでの在留状況なども審査されます。

永住許可申請中に在留期限が来る場合

この場合、注意が必要です。永住許可申請中であっても、現在の在留資格の在留期限が自動的に延長されるわけではありません。

永住許可の審査中に現在の在留期限を迎える場合は、別途、在留期間更新許可申請などの手続きを行う必要があります。

永住許可申請は審査に長期間を要することがあるため、現在の在留カードに記載された在留期限を必ず確認し、期限切れにならないよう注意しましょう

永住許可申請の手数料

令和8年10月1日から、永住許可の手数料が大幅に改定されました。令和8年10月1日以降に申請し、許可された場合の手数料は200,000円です。

一定の要件を満たす場合は減額制度があり、減額後の手数料は20,000円です。令和8年9月30日までに受け付けられた申請は、10月1日以降に許可された場合でも改定前の10,000円が適用されます。

手数料は申請時ではなく、永住許可を受ける際に納付します。不許可となった場合は、許可に係る手数料を納付する必要はありません。

永住許可申請の審査期間

永住許可申請の標準処理期間は4か月~6か月です。ただし、申請内容や審査状況によって実際の期間は大きく異なります。

特に永住許可申請では、長期間にわたる納税状況や年金・健康保険料の納付状況なども審査されるため、提出資料の確認に時間を要することがあります。

申請後に追加資料を求められる場合もあるので、余裕を持って準備することが大切です。

ビザ申請を依頼するなら

通常、ビザ申請を任せるなら、管轄の士業は行政書士です。行政書士の中でも当職のような申請取次行政書士なら、原則として本人が入管窓口へ出頭せずに申請できます。

 

出入国管理及び難民認定法
(永住許可) 第二十二条
在留資格を変更しようとする外国人で永住者の在留資格への変更を希望するものは、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し永住許可を申請しなければならない。
2 前項の申請があつた場合には、法務大臣は、その者が次の各号のいずれにも適合し、かつ、その者の永住が日本国の利益に合すると認めたときに限り、これを許可することができる。ただし、その者が日本人、永住許可を受けている者又は特別永住者の配偶者又は子である場合にあつては次の各号のいずれにも適合することを要せず、国際連合難民高等弁務官事務所その他の国際機関が保護の必要性を認めた者で法務省令で定める要件に該当するものである場合にあつては第二号に適合することを要しない。
一 素行が善良であること。
二 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。
3 法務大臣は、前項の規定による許可をすることとしたときは、出入国在留管理庁長官に、当該外国人に対し、その旨を通知させるものとする。この場合において、その通知は、出入国在留管理庁長官が、入国審査官に、当該許可に係る外国人に対し在留カードを交付させることにより行うものとする。
4 第二項の規定による法務大臣の許可は、前項の規定による在留カードの交付があつた時に、その効力を生ずる。

今回の記事はここまでです。

ご相談・ご依頼をご希望の方はホームページをご覧いただき、ご予約願います。

当事務所のビザ申請に関する業務(代表例)
  1. 在留資格認定証明書交付申請
  2. 在留資格変更許可申請
  3. 在留期間更新許可申請
  4. 永住許可申請
  5. 資格外活動許可申請 など

 

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