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結婚ビザ(配偶者ビザ)とは?
結婚ビザ(配偶者ビザ)とは通称名であり、正確には「日本人の配偶者等」という在留資格のことです。日本人の配偶者もしくは特別養子または日本人の子として出生した者で、該当例としては、日本人の方の夫又は妻、実子、特別養子などです。
本記事は、日本人男性が外国人女性と結婚し、日本人の妻として日本に在留するケースを記述しています。ここでいう配偶者とは、現に婚姻関係中の者をいい、相手方の配偶者が死亡した者又は離婚した者は含まれません。
また、婚姻は法的に有効な婚姻であることを要し、いわゆる内縁の配偶者は含まれません。
さらに、法律上の婚姻関係が成立していても、同居し、互いに協力し、扶助しあって社会通念上の夫婦の共同生活を営むという婚姻の実体を伴っていない場合には、日本人の配偶者としての活動を行うものとはいえずビザ申請をしても許可は得られません。
結婚ビザ(配偶者ビザ)の在留期間
結婚ビザ(日本人の配偶者等)で認められる在留期間は5年、3年、1年、6月とされています。
結婚ビザ(配偶者ビザ)の在留資格認定証明書交付申請
在留資格認定証明書交付申請とは、在留手続のひとつであり、日本に入国しようとする外国人の方が、日本で行おうとしている活動内容がいずれかの在留資格(ビザ)に該当するものである等の上陸のための条件に適合していることを在留資格認定証明書で証明するために、日本に入国する前にあらかじめ行う申請です。ただし、「短期滞在」の在留資格は除きます。
在留資格認定証明書は、通常は紙ベースで交付されますが、オンライン申請(在留申請オンライン)の場合はメール送信で交付してもらえるので、在外公館における査証申請や上陸申請の際に提示することによって、速やかに査証の発給や上陸許可を受けることができます。
在留資格認定証明書の有効期間は3か月です。事前にしっかり計画をしておきましょう
在留資格認定証明書交付申請の必要書類
以下の書類が必要ですが、状況によってはこれら以外にも書類・資料が必要となることもあります。ご自身で申請される場合は詳細を出入国在留管理庁HPでご確認の上で申請してください。
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 写真(縦4cm×横3cm)
- 配偶者(日本人)の方の戸籍謄本(婚姻の記載があるもの)
- 申請人の国籍国の機関が発行した結婚証明書
- 日本での滞在費用を証明する資料
- 配偶者(日本人)の身元保証書
- 配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し
- 質問書
- 夫婦間の交流が確認できる資料
- 返信用封筒(定型封筒に宛先を明記し、簡易書留用の切手を貼付したもの)
ビザ申請を依頼するなら
通常、ビザ申請を任せるなら、管轄の士業は行政書士です。行政書士の中でも当職のような申請取次行政書士なら、本人の入管への出頭が免除されます。
当事務所は申請取次行政書士であり在留申請オンラインに登録していますので、特別な理由がない限りは迅速・便利なオンライン申請で承ります。
出入国管理及び難民認定法
(在留資格認定証明書)
第七条の二 法務大臣は、法務省令で定めるところにより、本邦に上陸しようとする外国人(本邦において別表第一の三の表の短期滞在の項の下欄に掲げる活動を行おうとする者を除く。)から、あらかじめ申請があつたときは、当該外国人が前条第一項第二号に掲げる条件に適合している旨の証明書(以下「在留資格認定証明書」という。)を交付することができる。
2 前項の申請は、当該外国人を受け入れようとする機関の職員その他の法務省令で定める者を代理人としてこれをすることができる。
3 特定産業分野(別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に規定する特定産業分野をいう。以下この項及び第二十条第一項において同じ。)を所管する関係行政機関の長は、当該特定産業分野に係る分野別運用方針に基づき、当該特定産業分野において必要とされる人材が確保されたと認めるときは、法務大臣に対し、一時的に在留資格認定証明書の交付の停止の措置をとることを求めるものとする。
4 法務大臣は、前項の規定による求めがあつたときは、分野別運用方針に基づき、一時的に在留資格認定証明書の交付の停止の措置をとるものとする。
5 前二項の規定は、一時的に在留資格認定証明書の交付の停止の措置がとられた場合において、在留資格認定証明書の交付の再開の措置をとるときについて準用する。この場合において、第三項中「確保された」とあるのは「不足する」と、前二項中「ものとする」とあるのは「ことができる」と読み替えるものとする。引用元: e-Gov 法令検索
今回の記事はここまでです。
行政書士かわせ事務所は民事・刑事の書類作成や手続き、許認可の申請や届出を承ります。ご相談・ご依頼をご希望の方はホームページをご覧いただき、お電話かWEB問合せからご予約願います。
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