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資格外活動許可とは
資格外活動許可は、在留資格によって認められている活動の範囲から外れた活動で、収入や報酬を受ける活動をするときに必要な許可です。
在留資格の範囲外の活動は一切認められていませんので、資格外活動許可を取らずにアルバイト等をすると、不法就労になり退去強制の対象となってしまうので要注意です。
後述するとおり、週28時間以内が原則なので、アルバイトを想定します。主に、留学ビザで在留する留学生、家族滞在ビザで在留する配偶者のケースが一般的です。
近年、コンビニでのアルバイトをしている留学生をよく見かけますが、雇用する側のオーナーも注意しなければなりません。資格外活動許可を持っていない場合、不法就労助長罪となってしまいます。
資格外活動許可が不要なケース
無報酬で行うボランティア活動、臨時での通訳や講師等、所持している在留資格の範囲内の活動(技人国ビザのように範囲が広いケース)は資格外活動許可が不要です。
また、永住者、永住者の配偶者等、日本人の配偶者等、定住者の在留資格を所持している方は、身分資格のため、活動に制限がないので資格外活動許可は不要です。
資格外活動許可の要件
- 所持している在留資格の活動の妨げにならない
- 所持している在留資格の活動を行っている
- 違法な仕事ではない(風俗営業は認められない。場所がNG)
- 退去強制の手続きを受けていない
- 素行不良ではない。無犯罪かつ納税義務遵守
- 所属している機関がある場合、同意を得ている
資格外活動は2種類ある
資格外活動には2種類あります。包括許可と個別許可です。
包括許可とは
アルバイト先、勤務先を指定しない資格外活動許可のため、アルバイト先が変更になってもそのままでよいので通常はこちらです。包括許可は「留学」、「家族滞在」、「卒業した留学生が就活をするための特定活動」に認められます。
包括許可は、1週間あたり28時間以内という制限があり、留学生に限りますが、長期休暇の間は1日あたり8時間、1週間で40時間以内が認められます。カウントは何曜日から数えても週28時間以内になるようにしましょう。
個別許可とは
アルバイト先、勤務先を指定する資格外活動許可で、就労ビザを所持する方が範囲外で副業をする場合に取得する許可です。「教授ビザ」で語学教師が例ですが、個別許可は単純労働が認められません。
資格外活動許可の申請方法
- 申請者
本人、法定代理人、行政書士、本人の許可を受けた所属機関の職員、外国人受け入れ機関の職員 - 申請先
申請者の住所地を管轄する地方出入国在留管理局の各署 - 必要書類
①資格外活動許可申請書
②労働条件通知書や雇用契約書など活動内容がわかる書類
③在留カード
④パスポート - 審査期間
2週間~2か月とされていますが、即日交付もあります - 交付
以前は資格外活動許可書(紙ベース)が交付されていましたが、現在では在留カードの裏面にスタンプ、旅券にシール貼付のみで、許可書は発行されなくなっています - 有効期間
所持している在留資格にリンクするので、その在留資格の期間満了日まで。よって、在留資格更新をした場合、資格外活動許可も申請する必要があります
留学生の卒業とアルバイト
冒頭にも記述したように、留学生がアルバイトをするケースが最たるものですが、卒業後入社まで日数があるので、この期間だけアルバイトを継続したいというお問合せを受けます。
このケースは、留学ビザから就労ビザに変更になりますが、新しい就労ビザを受領していない場合、卒業した時点で留学生ではないので、留学ビザは効力がない状態です。
資格外活動許可は在留資格に紐づけされるものなので、卒業した時点で資格外活動許可も有効ではないことになり、アルバイトをすると不法就労になります。
今回の記事はここまでです。
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