内容証明の作成を承ります
長浜市、彦根市を中心に滋賀で内容証明の作成を承っている行政書士かわせ事務所です。当事務所は初回無料相談、上位資格の特定行政書士、土日祝もご予約OKなど「8つの安心」が特長です。
内容証明に関する業務の詳細や最新情報は行政書士かわせ事務所ホームページにてご紹介しています。当事務所にご相談・ご依頼の場合は必ずホームページをご確認ください。
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クーリング・オフは無条件解約
クーリング・オフは、通常であれば売買契約をした後で解約する場合には理由が必要なところ、一定の要件を満たす場合には無条件解約ができる制度です。
特定商取引法によって定められたクーリング・オフは購入者の利益を守るための仕組みですが、すべての売買契約に対して効力を発生させると、販売業者が著しく不利益を被ってしまいます。
クーリング・オフは、訪問販売、電話勧誘販売、特定継続的役務提供、訪問購入といった形態に適用されます。お店へ行って購入した場合でも「クーリング・オフや、返品や」とおっしゃる方がおられますが、自らの意思で買いに行っているため適用外です。
クーリング・オフの解除可能期間
契約書類を受領した日から起算して8日間です。通常、民法では到達主義を定めていますが、クーリングオフでは例外として、意思表示を発信したときに効力が発生する発信主義が採用されているので相手方に到達するのが8日間ではありません。
また、連鎖販売取引(マルチ商法等)、業務提供誘引販売取引(モニター商法等)については20日間です。
クーリング・オフの注意点
クーリング・オフはすべての商品や役務取引に適用されますが、生鮮食品などクーリング・オフになじまないものは除外されます。
代金の総額が3,000円未満の場合も対象外であり、営業用として購入した場合も対象外です。
クーリング・オフの方法
クーリング・オフは書面や電磁的記録で行います。口頭で相手方に伝えた場合も有効と解されていますが、口頭で伝えたことを証明することは非常に困難です。「聞いていません」と言われてしまいます。
やはりクーリング・オフは書面で行うべきであり、通知したことを証明するためにも内容証明で配達証明を付けて送付するのがベストです。
内容証明によるクーリング・オフは当事務所にお任せ下さい。
今日のところはこのへんで。
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