クーリング・オフとは

クーリング・オフとは、通常であれば売買契約をした後で解約する場合には理由が必要なところ、一定の要件を満たす場合には無条件解約ができる制度です。特定商取引法によって定められたクーリング・オフは購入者の利益を守るための仕組みですが、すべての売買契約に対して効力を発生させると、販売業者が著しく不利益を被ってしまいます。

クーリング・オフは、訪問販売、電話勧誘販売、特定継続的役務提供、訪問購入といった形態に適用されます。お店へ行って購入した場合でも「クーリング・オフや、返品や」とおっしゃる方がおられますが、自らの意思で買いに行っているためクーリング・オフ適用外です。

なお、けっこうな割合でおられるのが「クリーニング・オフ」とおっしゃる方です。確かに「クリーニング=綺麗にする」と考えると、むしろこちらの方がしっくりくるのが不思議です。

クーリング・オフの解除可能期間

申込書面または契約書面のいずれか早い方を受領した日から起算して8日間です。通常、民法では到達主義を定めていますが、クーリングオフでは例外として、意思表示を発信したときに効力が発生する発信主義が採用されているので相手方に到達するのが8日間ではありません。また、連鎖販売取引(マルチ商法等)、業務提供誘引販売取引(モニター商法等)については20日間です。クーリング・オフが可能な取引と期間は特定商取引法で定められています。取引別の期間は以下のとおりです。

クーリング・オフ期間8日間

  • 訪問販売
  • 電話勧誘による販売
  • 特定継続的役務提供 美容医療、エステ、学習塾、語学教室、家庭教師、パソコン教室、結婚相手紹介事業
  • 訪問購入 業者が消費者宅で買取する

クーリング・オフ期間20日間

  • 連鎖販売取引
  • 業務提供誘引販売取引 内職やいわゆるモニター商法

クーリング・オフの注意点

クーリング・オフはすべての商品や役務取引に適用されますが、生鮮食品などクーリング・オフになじまないものは除外されます。代金の総額が3,000円未満の場合も対象外であり、営業用として購入した場合も対象外です。

通信販売の場合

通信販売にはクーリング・オフ制度は適用されません。返品や解約をしたい場合には契約の特約に従います。特約が無ければ商品を受領した日を含め8日以内なら返品可能ですが、返品に必要な送料は購入者の負担になります。

クーリング・オフの方法

クーリング・オフは書面や電磁的記録で行います。口頭で相手方に伝えた場合も有効と解されていますが、口頭で伝えたことを証明することは非常に困難ですし、「聞いていません」と言われてしまいます。やはりクーリング・オフは書面で行うべきであり、通知したことや到達したことを証明するためにも、出来る限りは内容証明で配達証明を付けて送付するのがベストです。

電磁的記録とは電子メール、USBメモリ等の記録媒体や事業者が自社サイトに設けるクーリング・オフ専用フォーム等により通知を行う場合、FAXなどをいいます。しかしこれらの手段ではクーリング・オフの意思表示をしたことを証明することが困難なものもあります。

販売者側から、キャンセルの場合の方法が記していることもあります。完全に合法な販売会社であればいいのですが、それを判断すること自体が難しいと思われます。キャンセル方法によりますが、これとあわせて、またはクーリング・オフ手続きだけですすめた方が安心できると思います。

クーリング・オフの書面に記載すること

クーリング・オフの際に記載する内容は以下のとおりです。内容証明の場合(特にe内容証明ではなく紙ベースの場合)は文字数が多くならないように簡潔に記載します。

  • 契約解除の意思表示
  • 契約年月日
  • 契約した(購入した)商品の名称
  • 契約金額
  • 販売事業者
  • 契約者 通知人欄でよい。クーリング・オフ発信日として年月日も記入

分割払い(クレジット)購入の場合

分割払い(クレジット)の場合は商品の販売事業者だけではなく、クレジット会社にも同時に送付しておきます。この場合は販売事業者とは別にクレジット会社についても記載します。

クーリング・オフはスピードが命

クーリング・オフは先述したとおり、日数制限があります。考えたり悩んだりしているうちに期限オーバーになってしまうと返品返金ができなくなります。契約したときの書類などをすべて持参して専門家に相談することを推奨します。なぜなら、まずはクーリング・オフか可能かどうかを判断しなければならないからです。

また、非合法的な販売をしている事業者の場合、返品返金の要求をされることは織り込み済みの場合もあります。このような事業者の場合は電話等で返品したい旨を連絡すると脅迫(刑事)・強迫(民事)による手段でクーリング・オフをさせないようにする可能性もあります。このようなケースに該当する場合はクーリング・オフ期間を超えてしまっていてもクーリング・オフできる可能性もありますので、出来るだけ早く消費生活センターへ相談することを推奨します。長浜市であれば、「長浜市消費生活相談室」があります。

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