内容証明の作成を承ります
長浜市、彦根市を中心に滋賀で内容証明の作成を承っている行政書士かわせ事務所です。当事務所は初回無料相談、上位資格の特定行政書士、土日祝もご予約OKなど「8つの安心」が特長です。
内容証明についての詳細や最新情報は下記ホームページにてご紹介しています。当事務所にご相談・ご依頼の場合は必ずホームページをご確認ください。
内容証明とは
内容証明とは何かといえば手紙です。でも、ただの手紙ではありません。「いつ」「誰が誰に」「こんな内容の手紙を」送って、「いつ受け取ったか」を日本郵便が証明してくれる手紙です。
証拠能力が高い
言った言わない、そんなもの知らない、受け取ってないなどと言わせないための手紙と言ってもいいでしょう。非常に証拠能力が高いものです。よって、誰かに何かを請求する場合に利用することがおおいです。
内容証明の効力
内容証明自体には法的な効力はありません。「何月何日までに10万円支払え」といった内容の内容証明を相手方に送っても、それによって相手方が支払う義務が発生するということではないということですね。
裁判等では、私は相手方に何月何日に10万円支払えと請求しましたよ!という内容についての証拠となるということです。
内容証明を出す場合の注意点
内容証明は、心理的な圧迫を相手方に与えて履行を促す効果もあります。ただし、強く言い過ぎた内容では、相手方の神経をさかなでることにもなってしまいます。
場合によっては脅迫・恐喝だと逆に問われることにもなりかねません。内容証明は一度送付すると撤回できませんので、逆に相手方が有利な証拠に化けることもありえます。
また、口頭などで催促をまったくせずに、しかも初見の方ではなく知っている取引先などの人に対して、いきなり内容証明を送ってしまうと、今までの関係がすべて終わるという場合もあるでしょう。
何度か電話やメールで請求等をしたが、無反応な場合に内容証明を出すほうがいいですね。また、請求した日時と相手方、内容はきちんと記録ないし保管をしておいた方がいいです。
内容証明は、送るタイミングと内容が大切です。
では、今日のところはこのへんで
各業務については、当事務所ホームページに最新版・フルサイズでご紹介しています。