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資格外活動許可とは
資格外活動許可は、在留資格によって認められている活動の範囲から外れた活動で、収入や報酬を受ける活動をするときに必要な許可です。
在留資格の範囲外の活動は一切認められていませんので、資格外活動許可を取らずにアルバイト等をすると、不法就労になり退去強制の対象となってしまうので要注意です。
後述するとおり、週28時間以内が原則なので、アルバイトを想定します。主に、留学ビザで在留する留学生、家族滞在ビザで在留する配偶者のケースが一般的です。
近年、コンビニでのアルバイトをしている留学生をよく見かけますが、雇用する側のオーナーも注意しなければなりません。資格外活動許可を持っていない場合、不法就労助長罪となってしまいます。
資格外活動許可が不要なケース
無報酬で行うボランティア活動、臨時での通訳や講師等、所持している在留資格の範囲内の活動(技人国ビザのように範囲が広いケース)は資格外活動許可が不要です。
また、永住者、永住者の配偶者等、日本人の配偶者等、定住者の在留資格を所持している方は、身分資格のため、活動に制限がないので資格外活動許可は不要です。
外国人アルバイトの資格外活動許可の要件
- 所持している在留資格の活動の妨げにならない
- 所持している在留資格の活動を行っている
- 違法な仕事ではない(風俗営業は認められない。場所がNG)
- 退去強制の手続きを受けていない
- 素行不良ではない。無犯罪かつ納税義務遵守
- 所属している機関がある場合、同意を得ている
資格外活動許可は2種類ある
資格外活動には2種類あります。包括許可と個別許可です。
包括許可とは
アルバイト先、勤務先を指定しない資格外活動許可のため、アルバイト先が変更になってもそのままでよいので通常はこちらです。包括許可は「留学」、「家族滞在」、「卒業した留学生が就活をするための特定活動」に認められます。
包括許可は、1週間あたり28時間以内という制限があります。また、留学生に限りますが、長期休暇の間は1日あたり8時間、1週間で40時間以内が認められます。
週28時間以内とは、何曜日から数えても週28時間以内という意味です
個別許可とは
アルバイト先、勤務先を指定する資格外活動許可で、就労ビザを所持する方が範囲外で副業をする場合に取得する許可です。「教授ビザ」で語学教師が例ですが、個別許可は単純労働が認められません。
資格外活動許可の申請方法
- 申請者
本人、法定代理人、行政書士、本人の許可を受けた所属機関の職員、外国人受け入れ機関の職員 - 申請先
申請者の住所地を管轄する地方出入国在留管理局の各署 - 必要書類
①資格外活動許可申請書
②労働条件通知書や雇用契約書など活動内容がわかる書類
③在留カード
④パスポート - 審査期間
2週間~2か月とされていますが、即日交付もあります - 交付
以前は資格外活動許可書(紙ベース)が交付されていましたが、現在では在留カードの裏面にスタンプ、旅券にシール貼付のみで、許可書は発行されなくなっています - 有効期間
所持している在留資格にリンクするので、その在留資格の期間満了日まで。よって、在留資格更新をした場合、資格外活動許可も申請する必要があります
留学生の卒業と外国人アルバイト
冒頭にも記述したように、留学生がアルバイトをするケースが最たるものですが、卒業後入社まで日数があるので、この期間だけアルバイトを継続したいというお問合せを受けます。
このケースは、留学ビザから就労ビザに変更になりますが、新しい就労ビザを受領していない場合、卒業した時点で留学生ではないので、留学ビザは効力がない状態です。
資格外活動許可は在留資格に紐づけされるものなので、卒業した時点で資格外活動許可も有効ではないことになり、アルバイトをすると不法就労になります。
出入国管理及び難民認定法
(活動の範囲)
第十九条 別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者は、次項の許可を受けて行う場合を除き、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる活動を行つてはならない。
一 別表第一の一の表、二の表及び五の表の上欄の在留資格をもつて在留する者 当該在留資格に応じこれらの表の下欄に掲げる活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬(業として行うものではない講演に対する謝金、日常生活に伴う臨時の報酬その他の法務省令で定めるものを除く。以下同じ。)を受ける活動
二 別表第一の三の表及び四の表の上欄の在留資格をもつて在留する者 収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動
2 出入国在留管理庁長官は、別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者から、法務省令で定める手続により、当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げる活動の遂行を阻害しない範囲内で当該活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行うことを希望する旨の申請があつた場合において、相当と認めるときは、これを許可することができる。この場合において、出入国在留管理庁長官は、当該許可に必要な条件を付することができる。
3 出入国在留管理庁長官は、前項の許可を受けている者が同項の規定に基づき付された条件に違反した場合その他その者に引き続き当該許可を与えておくことが適当でないと認める場合には、法務省令で定める手続により、当該許可を取り消すことができる。
4 第十六条から第十八条までに規定する上陸の許可を受けた外国人である乗員は、解雇により乗員でなくなつても、本邦にある間は、引き続き乗員とみなす。引用元: e-Govポータル
今回の記事はここまでです。
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