許可票の掲示は建設業許可業者の義務

建設業許可を取得している業者は、許可票を掲示する義務を負っています。建設業法では「店舗及び建設工事の現場ごとに、国土交通省令で定める事項を記載した標識を見やすい場所に掲げなければならない」と定めています。

これは、建設工事の施工が、建設業法の許可を受けた適法な業者によって行われていることを明らかにすることを目的としています。

また、建設工事現場には複数の建設業者が関わるため、安全面や災害防止の観点からも責任の所在を明確にしなければならないためでもあります。

建設業の許可票には下記の2種類があります。建設業許可を取得した際に許可票が送付されてくるわけではなく、許可業者自らが用意して掲示する必要があります。

  1. 店舗(営業所)に掲示する許可票
    建設業許可を取得する際に申請している営業所に掲示する許可票です
  2. 建設工事現場ごとに掲示する許可票
    発注者から直接請負ったものとされているので、下請業者は掲示不要です

では、この2種類についてご紹介しておきます。

営業所に掲示する許可票

大きさは縦35cm、横40cm以上のものが必要です。許可票に記載する事項は以下のとおりです。

  1. 商号または名称
  2. 代表者氏名
  3. 一般建設業・特定建設業を区別して次の4・5・6を記載
  4. 許可を受けた建設業の業種
  5. 許可番号
  6. 許可年月日
  7. この営業所で営業している建設業

建設工事現場に掲示する許可票

大きさは縦25cm、横35cm以上のものが必要です。許可票に記載する事項は以下のとおりです。

  1. 商号または名称
  2. 代表者の氏名
  3. 主任技術者または監理技術者の氏名、専任の有無、資格等番号
  4. 一般建設業・特定建設業を区別して次の5・6・7を記載
  5. 許可を受けた建設業の業種
  6. 許可番号
  7. 許可年月日

常に最新の許可票を掲示する

許可票は一度掲示すればOKというわけではありません。先述した記載事項に変更があった場合には許可票を作成し直して、常に最新の許可票を掲示しなければなりません。

特に、建設業許可は5年ごとに更新しますので、更新をすると許可年月日と許可番号が変わります。更新後には許可票も作成し直すことが必要です。

また、代表者が変わった場合や、業種追加をして建設業の業種が増えた場合も忘れずに許可票を差し替えしなければなりません。

営業所の許可票は基本的に5年間掲示するものですし、見た目も重要なのでよい物を掲示することを推奨します。ネット検索をすれば作成業者がたくさんヒットします。

建設工事現場の許可票については、現場ごとに掲示するため、簡易的なものを使用する場合が多いようです。材質に指定はありませんので、Excelで作成したものをラミネートして掲示するケースも散見されます。

許可票を掲示しなかったり、記載事項が古かったりする場合には、10万円以下の過料が科されるおそれがあるので、まずは記載事項をすべて記載した許可票を必ず掲示するようにしましょう。

 

今回の記事はここまでです。

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