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希望ナンバーを利用できるケース
車の新規登録、管轄変更を伴う移転(変更)登録、現在のナンバープレートが破損、汚損した場合に希望ナンバーを利用できることになります。理由もなく好きな数字に変えたいということできません。(破損すればできる…)希望ナンバーについては2種類のナンバープレートから選択できます。
- 「ペイントナンバー」通常のナンバーで塗料でペイントされています。
- 「字光式ナンバー」文字部分を光らせることができるナンバーです。字光式ナンバーの場合はナンバープレート後方より光で照らしだしますので照明器具が別途必要で、取り付ける必要があります。字光式ナンバーを取り付けている車両は行政書士の出張封印を承ることはできません。
なお、滋賀県外の自動車販売店様からの「希望ナンバー申請のみ」のご依頼は受任致しかねますので予めご了承くださいませ。
希望ナンバーの対象車両
対象となる車両は以下のとおりです。
- 普通車(登録自動車)は自家用車(白ナンバー)と事業用車(緑ナンバー)
- 軽自動車は自家用車(黄色ナンバー)
普通車(登録自動車)とは、自動車検査証に記載されている自動車の種別が「普通」、「小型」、「大型特殊」のいずれかの車両のことです。軽自動車とは、乗車定員4名以下または最大積載量350kg以下で、自動車検査証に記載されている自動車の種別が「軽自動車」の車両のことです。
軽自動車の事業用車、二輪車については対象外ですのでお申込みすることはできません。なお、図柄ナンバーについては手続きが別になりますので別記事をご覧下さい。
希望できる番号
4ケタ以下のアラビア数字の部分のみ選べます。一番大きく表示されてる部分です。ただし、人気があるナンバーについては抽選対象となっております。ご自身で手続きをされる場合は最新の対象番号をご確認の上で手続きをしてください。この抽選対象の希望ナンバーは都道府県によって異なります。全国統一の希望番号だけではなく、その地域で特に人気がある番号については独自に抽選対象としています。
下にご紹介するのは滋賀県の抽選対象希望ナンバーです。
抽選対象の希望ナンバー
普通車の場合
- 「・・・1」、「・・・3」、「・・・7」、「・・・8」
- 「・・88」
- 「・333」、「・555」、「・777」、「・888」
- 「11-11」、「33-33」、「55-55」、「77-77」、「80-08」、「88-88」
軽自動車の場合
- 「・・・1」、「・・・3」、「・・・5」、「・・・7」、「・・・8」、「・・11」、「・・88」
- 「11-11」、「25-25」、「33-33」、「55-55」、「77-77」、「80-08」、「88-88」
希望ナンバーの申込み方法
希望番号予約センターの窓口で直接申し込みする方法と、インターネットによる申込み、郵送、FAXでの方法があります。希望ナンバーではない通常ペイントナンバーの場合は手続き後に窓口ですぐに購入できますが、希望ナンバーの場合は注文後に作成するので事前に申し込みが必要です。
通常の希望ナンバーの場合は土日を除く5~6日程度かかります。希望ナンバーは全ての番号が払い出されない限りは取得することができます。ご自身で手続きされる場合は希望番号申込みサービスのサイトで全て払い出された番号を随時公表されていますのでご確認をお願いします。
また、抽選制の希望ナンバーは、毎週日曜日21時までの申し込み受付分を月曜日にコンピューター抽選し、当選した方しか取得することができません。通常ナンバーより時間がかかりますのでこの期間も計算に入れなければなりません。
交付手数料については予約の際に支払うことになります。インターネット申込時は、抽選結果メール、申込み完了メール受信後、3業務取扱日以内に振り込まなければ申し込み自体が失効してしまいます。あとは滋賀運輸支局や軽自動車検査協会での車両の手続きの際に受付票(のような書類を印刷して持参する)を見せて所定のナンバープレートを受け取ります。
希望番号申請の手数料と支払方法
普通車(登録車)の申請手数料
- ペイント式大板1組 5,060円(非課税)
- ペイント式中板1組 4,250円(非課税)
- 字光式大板1組 6,380円(非課税)
- 字光式中板1組 5,360円(非課税)
軽自動車の申請手数料
- ペイント式中板1組 4,400円(税込み)
- 字光式中板1組 6,900円(税込み)
交付手数料の支払先
- 滋賀銀行 木浜(コノハマ)支店 普通預金 147503
- 名義 一般社団法人 滋賀県自動車整備振興会
- 所在地 守山市木浜町2298-1
なお、振込時のご依頼人名は、メールに記載されている受付番号と申込者氏名のカナにしなければなりませんので注意が必要です。(例:989898キタコレバンゴウ)
普通車は封印が必要
普通車には封印制度がありますが、軽自動車にはこの封印制度はありません。封印とは、後ろのナンバープレートの左側に各都道府県の封印をはめ込んで取付ビスが外せないようにすることです。すべての手続きが完了したら駐車場の一角にある「封印場」へ新ナンバープレートを取付した状態で車両ごと行って、係員に封印をしてもらわなければなりません。
つまり平日に車両を持ち込まなければなりません。しかし、行政書士の中でも「出張封印」に対応している行政書士であれば、行政書士が運輸支局で手続きし、封印を受領して、申請車両のもとへ戻って封印すること(出張封印といいます)ができますので車両を持ち込む必要はありません。