古物商許可とは

古物商許可とは、中古品の売買を行うために必要な許可のことを言います。古物の売買や交換等を目的とする事業を始めるには、都道府県の公安委員会から古物商許可を取得する必要があります。

許可無く古物営業を行った場合、古物営業法に抵触する恐れがあり、3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金となります。

今回の記事は、個人でヤフオクやメルカリといったインターネット上で物品の販売をする場合に古物商許可が必要なのかについてです。

取引実態を個別具体的に判断される

メルカリだから、ヤフオクだから古物商許可は必要だ(もしくは不要だ)という定めがあるなら話は早いのですが、そういうことではありません。

メルカリやヤフオクは「中古品をや不要品を売買する場」をサービスとして提供されているわけで、売買の手段として利用するサービスなのです。

よって、「メルカリやヤフオクで販売をしたから」ではなく「メルカリやヤフオクを利用して●●を●●として販売した」という販売の実態について警察や税務署などの関係各所が個別具体的に判断するのです。では、法律の面から古物商許可の必要性について見て参りましょう。

古物営業法を見てみると

古物営業法では以下の2つの両方に該当する場合は古物商許可が必要とされています。

  1. 取り扱う商品が、「古物」に該当する
  2. 取引方法が「古物営業」に該当する

1.の「古物」とは、美術品・衣類・時計と宝飾品・自動車(部品含む)・自動二輪車及び原動機付自転車(部品含む)・自転車(部品含む)・写真機類・事務機器類・機械工具類・道具類・皮革・ゴム製品・書籍・金券類の全13品目です。

反対に、古物に該当しない物は、総トン数が20トン以上の船舶・航空機・鉄道車両・重量が1トンを超える機械で、容易に運搬できないもの・重量が5トンを超える機械で、自走や運搬のできないもの・庭石・石灯篭・消費して無くなるもの(化粧品、薬品、お酒、食品など)・本来の使用用途、性質を変化させたもの(洋服のリメイクなど)・原材料になるもの(空き缶、金属原材料、古新聞など)・再利用せず捨てるもの(廃品、一般ごみなど)・実体がない物(電子チケット、アマゾンギフトなど)です。

2.の「古物営業」とは、古物営業法第2条第2項1で定められている、古物の売買(委託を受けての売買を含む)、交換(委託を受けての交換を含む)です。

古物商法では以上のような定めがありますが、正直、わかりにくいと感じます。特に古物営業については、メルカリやヤフオクがどうなのか、わからない方も多いと思います。

そこで、次は特定商取引法を見て参りましょう。特定商取引法については様々な営業スタイルがある中で、知っておかなければならない法律のひとつです。そして、ガイドラインが公表されています。

インターネット・オークションにおける「販売業者」に係るガイドライン

これは特定商取引法の規制対象になるものを示したガイドラインです。通信販売もネット販売も法人も個人も営利の意思をもって反復継続して販売を行う場合は事業者に該当します。

このガイドラインでは、「販売を業として営む者」が「古物を販売」するには古物商許可が必要だという結論を嚙み砕いて説明しています。

「業として営む=営利の意思をもって反復継続して取引を行う」と説明されています。営利の意思とは、「利益を出そうとして」ということなので実際に利益が出ていなくても該当することになりますし、転売目的の商品仕入れは営利の意思があると判断されます。

また、例えば、実店舗において、その事業で取り扱っている商品をメルカリやヤフオクで販売することは、数量や販売金額に関わらず販売業者と考えられます。

すべてのカテゴリー商品についての判断

以下は、すべてのカテゴリーに当てはまる商品について、販売業者に該当すると考えられるケースです。ただし、これらを下回ったからといって販売業者ではないとは限りません。

  1. 過去1か月に200点以上または一時点において100点以上の商品を新規出品している場合
    トレーディングカード、フィギュア、アイドル写真等、趣味の収集物を処分・交換する目的で出品する場合を除きます
  2. 落札額の合計額が過去1か月で100万円以上である場合
    ただし、自動車、絵画、骨とう品、ピアノ等の高額商品であって1点で100万円を超える物については、同時出品している他の物品の種類や数量などの出品態様等を併せて総合的に判断されます
  3. 落札額の合計額が過去1年間に1,000万円以上である場合

特定のカテゴリー商品についての判断

こちらはカテゴリーを特定しています。例示されているのは、消費者トラブルが多い商品を中心に、通常、販売業者に当たると考えられる場合です。

  1. 家電製品等について、同一の商品を一時点において5点以上出品している場合
    テレビや冷蔵庫、電話機などです。「同一の商品」とは同じ種類の品目をいい、同じ型番という意味ではありません
  2. 自動車・二輪車の部品等について、同一の商品を一時点において3点以上出品している場合
    自動車や自動二輪車で、これらの部品も含みます。「同一の商品」とは同じ種類の品目をいい、メーカーや商品名が同じである必要はありません
  3. DVD等について、同一の商品を一時点において3点以上出品している場合
    「同一の商品」とはメーカー・商品名・コンテンツ等がすべて同じ物をいいます
  4. ブランド品について、一時点において20点以上出品している場合
  5. インクカートリッジについて、一時点において20点以上出品している場合
  6. 健康食品について、一時点において20点以上出品している場合
  7. チケット等について、一時点において20点以上出品している場合

疑わしきは古物商許可を取得する

もともとショップの場合はすでに古物商許可を取得されているので、問題となるのは個人によるメルカリやヤフオクでの販売です。

古物商法や特定商取引法という法律から検討すると、おおよその輪郭は掴めたのではないかと思います。しかし、あくまでも「先回りした」だけであり、違法判断は自分自身でするものではなく、警察や税務署がするものです。

古物商許可を取得すれば堂々と販売できるだけではなく、古物商許可番号を掲載することによって、より信頼度がアップできますので利益増大につながります。

古物商許可には有効期限はありません。最初に一度取得すればずっと更新なしです。当事務所にも、「このケースは古物商許可は要りますか?」と問合せがありますが、商売の観点からいうと、「要るか要らないか」ではなく、「取るか取らないか」だと考えることもできます。

 

今回の記事はここまでです。

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当事務所の営業許可の業務(代表例)
  1. 飲食店営業許可
  2. 古物商許可
  3. 解体工事業登録
  4. 電気工事業者登録
  5. 金属屑商申請・金属屑行商届出
  6. 土地売買等届出
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